生命保険
  • 公開日:2024.8.25
  • 更新日:2026.1.30

就業不能保険はいらないといわれる5つの理由|必要な人・不要な人の特徴は?

就業不能保険はいらないといわれる5つの理由|必要な人・不要な人の特徴は?

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就業不能保険の加入率は高くなく、いらないといわれることもあります。就業不能保険は本当にいらない保険なのでしょうか?どんな人は入った方がいいのでしょうか?

この記事の要約はこちら

・就業不能保険とは、病気やけがによって働けない間、毎月の生活費をサポートすることを目的とする保険商品
・傷病手当金や障害年金があるから収入保障保険はいらない、支払い条件が厳しいからいらない、共働きや資産があればいらないといわれている
・就業不能保険は『フリーランスなど公的な保障が少ない人』『生活費の不足分を補填できるだけの蓄えがない人』『住宅ローンを返済中の人』『学費のかかる時期を迎える子どもがいる人』には必要な保険

病気やけがで働けなくなった際、その間の生活費をカバーしてくれる就業不能保険。

もしもの場合の収入減に備えて、加入を検討している人もいるかもしれません。

しかし一方で、「就業不能保険はいらない」という声が根強くあることも事実です。

そこで今回は、就業不能保険とは何かという基本的なことから、いらないと判断した人たちが主張する根拠、就業不能保険が必要な人の特徴や具体的なおすすめ商品ランキングまで、まとめて解説します。

就業不能保険はいらないといわれる5つの理由とは?

就業不能保険に興味を持っている人にとっては、不要という声や高くはない加入率が気になるところではないでしょうか。

そこで次に、就業不能保険はいらないと判断される主な理由を4つ紹介します。

【就業不能保険はいらないといわれる5つの理由】
・会社員や公務員は傷病手当金があるから
・障害年金を受け取れるから
・支払い条件が厳しいから
・共働きなら一人が働けなくなっても収入がゼロにはならないから
・預貯金や資産で代用できるから・障害年金を受け取れるから

 

会社員や公務員は傷病手当金があるから

傷病手当金とは、病気やけがによって働けない間の収入を健康保険から支給してもらう公的な保障制度です。

傷病手当金の主なポイントには以下の3つがあります。

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合に加入している人が対象
  • 支給されるのは1日当たりの給与日額の3分の2程度
  • 支給期間は支給開始日から通算して1年6カ月

傷病手当金が支給されるのは会社員などの雇用者なので、国民健康保険に加入するフリーランスのような人は対象となりません。

また、傷病手当金が受け取れる場合であっても、支給額や支給期間には限りがある点も認識しておくことが大切です。

生命保険文化センターの調査では、世帯主の収入が不安定な状況となった際、家族の生活費や住宅ローンの支払いなどで毎月必要な金額は平均27.2万円とされています。

回答者の中では、「30~35万円未満」と答えた人の割合が26.8%で最多でした。

こうした金額を傷病手当金や家族の収入などで十分に賄える場合は、確かに就業不能保険の必要性は低いといえるでしょう。

一方で、不足額が心配な人や傷病手当金のない人は、何らかの対策をおすすめします。

出典:生命保険文化センター「2021(令和3)年度-生命保険に関する全国実態調査」

障害年金を受け取れるから

就業不能保険はいらないとする理由の中には、傷病手当金の支給期間が過ぎても、障害認定されれば障害年金がもらえるから問題ないというものもあります。

障害年金とは、受給資格を満たした人が一定の障害状態に認定された場合に、年金制度から支給されるお金です。

国民年金加入者の場合は障害基礎年金、厚生年金加入者は障害基礎年金にプラスして障害厚生年金が支給されます。

しかし、障害年金で生活できるかは具体的にイメージしておいた方がよいでしょう。

例えば、仮に常時介護を必要とする障害等級1級に認定されても、障害基礎年金の額は1年分で97万2,250円(令和4年4月からの金額、子の加算額を除く)です。

加入実績によって金額に差がでる障害厚生年金がどの程度上乗せされるかにもよりますが、少なくとも年間で100万円弱の収入のみでは生計が成り立たない可能性が高いのではないでしょうか。

実際に、世帯主や配偶者が要介護状態となった場合、初期費用として必要となる支出の平均は209万円、公的な介護保険でカバーできない実費は毎月平均15.7万円とされています。

出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査

こうした情報から考えると、特に厚生年金の加入者ではないフリーランスのような人は、万が一に備えておくこと必要性が高いと考えられるでしょう。

支払い条件が厳しいから

「支払い条件が厳しく、いざという時に保険金が支払われない可能性がある」という懸念から、就業不能保険は必要ないと言われることもあります。

保険金が支払われる「就業不能状態」の定義は保険会社によって異なるため、時には契約者に不利に思える条件が設定されているケースも少なくありません。

例えば「寝たきり状態」にならなければ保険金の支払い対象にならない、とされている場合、元の仕事は無理でも、軽いデスクワークができると判断されれば支払われません。

また、多くの就業不能保険では、うつ病などの精神疾患は保障の対象外、もしくは支払いが限定的支払い期間が短い、支払い金額が少ないなど)です。

厚生労働省の調査では、精神疾患は休職の主要な原因の一つであり、この保障が手薄なのは大きなデメリットと言えます。

さらに、業不能保険では60日や180日の免責期間が設定されているケースが一般的です。

働けなくなってから2ヶ月~6ヶ月間は、1円も保険金が支払われないため、この間の生活費は、傷病手当金や貯蓄で乗り切る必要があります。

共働きなら一人が働けなくなっても収入がゼロにはならないから

共働き家庭で十分な収入がある場合、就業不能保険は必要ないと考える人もいます。

どちらかが働けなくなっても、一方の収入のみで生活費を賄える計算だからです。

しかし、もともとダブルインカムを前提に家計のやり繰りをしている家庭では、夫婦どちらかの収入が不安定になっても、生活レベルをなかなか下げられないケースが少なくありません。

この場合、片方の収入のみで暮らすと仮定して、節約が必要になるのか、必要な場合はどの程度なのかは具体的にイメージしておくとよいでしょう。

また、生活費は賄えても、医療費や介護費用まではカバーできない可能性が考えられるようであれば、医療保険や介護保険は検討した方がいいかもしれません。

病気やけがで療養することになると、生活費以外に医療や介護のためのお金が必要になるからです。

例えば、就業不能保険で生活費を確保しておいて、医療保険で医療費をカバーする方法を選択した場合、家計に与える打撃は非常に小さく済みます。

預貯金や資産で代用できるから

預貯金や資産があれば、就業不能保険はいらないのではという意見もよく聞かれるもののひとつです。

例えば、1年分の生活費とプラスαの予備費を貯金でしっかり確保して、堅実な生活をしているとします。

この場合、数カ月程度の療養であれば問題なく乗り切れるでしょう。

しかし、働けない状態が長期にわたると、だんだんと余裕がなくなってくるものです。

病気やけがは予測することが難しく、治療にかかる期間や費用もさまざまなので、万が一のときでも安心していられるだけの準備をすることが大切です。

ただし、働く必要がないほどの資産のある人や、生活費を賄えるだけの不労収入がある人の場合、当然のことながら就業不能保険の必要性は低くなります。

就業不能保険が必要な人の特徴

就業不能保険は、以下のような人に必要な保険といえます。

就業不能保険が必要な人
・フリーランスなど公的な保障が少ない人
・生活費の不足分を補填できるだけの蓄えがない人
・住宅ローンを返済中の人
・学費のかかる時期を迎える子どもがいる人

 

病気やけがによって収入が減ったり、不安定になったりした際、足りない分をカバーするのが難しい人は就業不能保険が頼りになります。

傷病手当金がもらえないフリーランスの人や、十分な預貯金がない人の場合、お金の心配をしないでいられる保障があると安心して生活できるでしょう。

また、住宅ローンや学費といった、支出額が大きいものが家計に含まれている人も、リスクヘッジの意味で加入を検討する価値があります。

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就業不能保険の必要性が低い人の特徴

就業不能保険が必要な人がいる一方で、以下のような場合は重要度が低くなります。

就業不能保険が必要ではない人の特徴
・十分な資産や不労収入がある人
・公的保障や他の保険で生活できる計算ができている人

 

就業不能保険は、定期的な収入が見込めなくなったときの備えなので、すでに何らかの準備ができている人には必要ないといえます。

例えば、先ほども触れた通り、資産に余裕のある人は就業不能保険はいらないでしょう。

また、共働きで傷病手当金や障害年金の知識があり、死亡保険や医療保険に加入しているなど、万が一への対策を講じている場合も、慌てて加入を検討する必要はありません。

「就業不能保険に興味があるけど、自分に必要なのかわからない」や、「もっと話を聞きたい」という方は、保険相談サービスを利用することをおすすめします。

保険のプロであるFPが就業不能保険をはじめとしたあなたに最適な保険選びのサポートをします。

 

就業不能保険についておさらいしよう

就業不能保険とは、病気やけがによって働けない間、毎月の生活費をサポートすることを目的とする商品です。

後ほど解説する傷病手当金などの公的保障で足りない分を、就業不能保険から毎月10万円といった形で受け取ることで、療養中の収入減を回避できる仕組みとなっています。

働く世代を対象としていることもあり、60歳や65歳までといった一定期間を保障する定期タイプが一般的です。

就業不能保険の加入率

生命保険文化センターの調査によれば、2024年度の世帯加入率は17.2%でした。

加入率が90%を超える医療保険や、60%を超えるがん保険に比べると低い数値ではありますが、2018年の加入率は12.0%だったため、加入者は増加傾向と言えるでしょう。

なお、世帯主の年齢別に加入率を見ると、以下のように子育て世代である30代が最も高くなっています

【生活障害・就業不能保障保険、生活障害・就業不能保障特約の世帯加入率(世帯主年齢別)】

世帯主の年齢 加入率
29歳以下 20.3%
30~34歳 28.3%
35~39歳 26.7%
40~44歳 22.7%
45~49歳 25.0%
50~54歳 25.5%
55~59歳 20.8%
60~64歳 12.8%

出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」

収入保障保険や所得補償保険との違いは?

生命保険会社が扱う就業不能保険と似た役割を持つ商品に「収入保障保険」や損害保険会社が提供する「所得補償保険」があります。

収入保障保険は毎月お給料のような形で保険金を受け取れる点は就業不能保険と同じです。

ただし、収入保障保険の支払い対象となるのは被保険者の死亡時で、生存中は保険金を受け取れません。

つまり、収入保障保険は死亡保険(定期保険)の一種なのです。

所得補償保険は就業不能保険とほとんど同じ機能を持っており、主に働けなくなった時の生活を保障する保険です。

保険期間が1年など短期での契約が主流で、保険金を受け取れる期間も最長2年といった縛りがあるのが特徴。

免責期間は7日程度と、就業不能保険よりも免責期間が短いという特徴もあります。

それぞれの保険の違いをまとめたものが以下の表です。

就業不能保険 収入保障保険 所得補償保険
保険種類 生命保険 生命保険 損害保険
支払い事由 病気・ケガ・高度障害・介護状態となり働けなくなったとき 病気・ケガ・高度障害により亡くなったとき 病気・ケガ・高度障害・介護状態となり働けなくなったとき
保険金額 任意の金額を設定 任意の金額を設定 月収のおおよそ70%以内に設定
保険期間 60〜65歳まで 60〜65歳まで 1年
保険金受け取り 毎月 毎月・一括 毎月
免責期間 60日〜180日程度 なし 7日程度

収入保障保険については以下の記事でも詳しく解説しているので、気になる方は参考にしてください。

就業不能保険を検討する際のポイント

就業不能保険は、もしものときに収入を支えてくれる心強い存在ですが、商品独特の注意点もあります。

そこでここでは、就業不能保険の加入を検討する際に知っておきたいポイントを解説します。

【就業不能保険を検討する際のポイント】

・ライフステージに合わせて保険期間を決めよう
・公的保障を考慮して保障金額を設定しよう
・就業不能保険には免責期間があることを理解しよう
・精神疾患が保障の対象外の就業不能保険もある

 

ライフステージに合わせて保険期間を決めよう

就業不能保険の保険期間はライフステージやライフプランを考慮して決めましょう。

一般的な就業不能保険では、保険期間満了のタイミングを55〜70歳の間に設定できるようになっています。

子どもが独立したタイミングまで保障があればよいのか、それとも年金の受給開始まで保障が必要なのかは、世帯ごとの経済状況やライフプランによっても変わるでしょう。

必要な分だけ保険期間を設定することによって、合理的に保障を準備できます。

公的保障を考慮して保障金額を設定しよう

公的保障で受け取れる分を考慮して保障金額を決めるようにしましょう。

会社員や公務員の場合は基本的に傷病手当金制度や年金制度などが充実しています。

勤務先によっては独自の福利厚生制度を採用しているところもあり、保険に頼らなくても十分な保障を得られるケースも珍しくありません。

働けなくなった状態になったとき具体的にいくら必要になるのかをイメージしたうえで保障金額を設定すれば、無駄なく備えられます。

就業不能保険には免責期間があることを理解しよう

免責期間とは、保険に加入していても保障が受けられない期間を指します。

就業不能保険の免責期間は60日や180日といった設定が一般的ですが、これは契約日からではなく、就業不能となった日からカウントするのが特徴です。

つまり多くの場合、働けない状態になってから数カ月間は保険金を受け取ることができません。

例えば、有給休暇や傷病手当金を活用できる会社員であれば、免責期間が長くても金銭的な負担はある程度抑えられるでしょう。

一方で、フリーランスの人は免責期間中の生活費は自力で捻出しなければならないため、加入の際は免責期間がどの程度なのかをよく確認することが大切です。

なお、短期契約がメインの所得補償保険の中には、免責期間が7日程度と短いものもあります。

精神疾患が保障の対象外の就業不能保険もある

就業不能保険は、うつ病などの精神疾患への保障が商品によって異なる点にも注意が必要です。

精神疾患そのものが保障の対象外とされていたり、入院を伴う精神疾患のみが保障されたりと、条件が厳しいことも珍しくありません。

精神疾患の場合、病気になった時期や回復の判断が難しいというのがその理由です。

とはいえ、精神疾患の治療は以下のように長期に及ぶ傾向があるため、仕事上のストレスが大きいような人は、加入前に保障内容をよく確認するとよいでしょう。

【精神及び行動の障害による平均在院日数】

15~34歳 35~64歳
血管性及び詳細不明の認知症 109.0日 271.0日
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 153.3日 334.4日
気分[感情]障害(躁うつ病を含む) 40.1日 116.7日

出典:厚生労働省「令和2年(2020)患者調査の概況-傷病分類別にみた年齢階級別退院患者の平均在院日数」

 

不足額を計算して無駄なく就業不能保険を活用しよう

就業不能保険は、病気やけがによって働けなくなった場合に不足する生活費を補うのが役割の保険です。

加入を検討する際は、公的保障をフル活用することを前提に具体的な不足額を計算することで必要な保障を割り出していきましょう。

傷病手当金のある会社員はハーフタイプ、フリーランスの人は満額タイプという選択をベースに、住宅ローンや教育費といった家庭の事情を考慮していくと無駄なく就業不能保険を活用できます。

迷ったら相談しよう!おすすめの保険相談窓口3選

就業不能保険の加入を考える際、必要十分な保障額を自分で計算するのは不安という人も少なくありません。

そこで最後に、専門家のアドバイスがもらえる保険相談について、おすすめの窓口を3つ紹介します。

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