この記事の要約はこちら
・離婚したら「公的医療保険」と「民間保険」の変更手続きがそれぞれ必要
・公的医療保険は脱退手続きと再加入手続きを行う
・民間保険は変更となる情報を保険会社に届け出る
・離婚で必要となる保険の手続きをしていないと金銭的な損失が発生するケースもある
離婚する際には、馴染みのない手続きや届け出を行う必要があります。
特に保険に関する手続きは、具体的に何をすべきか分かりにくく、後回しにしてしまうケースもあるでしょう。
しかし離婚後も保険をそのままにしておくと、保障が受けられないリスクや金銭的な損失が考えられます。
この記事では、離婚する際に必要な保険手続きについてパターン別に解説します。
離婚による保険の見直しについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
保険の手続きは公的医療保険・民間保険で異なる
一口に「保険」と言っても、その種類によって異なる手続きが必要です。
ケガや病気に関する保険には、公的医療保険と民間保険の2種類があります。
公的医療保険は、日本の全国民が加入しなければならない、国の保険制度です。
この公的医療保険があるお陰で、私たちは医療費が1割〜3割の負担で済んでいます。
また1ヶ月の医療費が一定金額を超えた場合、超過部分の医療費が免除されます。
民間保険は公的医療保険でカバーできない部分を補うための保険です。
保険会社が販売しており、加入するかどうかは個人が自由に決められます。
よく耳にする終身保険や医療保険、がん保険などは民間保険の種類です。
次の章から公的医療保険と民間保険、それぞれで必要な手続きについて解説します。
離婚で必要になる公的医療保険の手続き
公的医療保険は大きく分けて、会社員が加入する健康保険と、自営業や無職者が加入する国民健康保険があります。
配偶者の公的医療保険に、扶養家族や世帯員として加入していた人は、離婚すると被保険者資格を喪失します。
配偶者の公的医療保険を脱退して、自ら公的医療保険に再加入する手続きが必要です。
公的医療保険の脱退手続きと再加入手続きについて、パターン別に解説します。
公的医療保険制度の脱退手続き
配偶者の公的医療保険の種類によって、脱退の手続き方法が2通りに分かれます。
公的医療保険制度の脱退手続き
- 【パターン1】健康保険の扶養家族だった場合
- 【パターン2】国民健康保険の世帯員だった場合
脱退する際は、原則として世帯主による手続きが必要です。
離婚後に手続きを依頼すると、元配偶者と連絡が取れなくなって手続きが進まなくなる可能性もあります。
トラブルを避けるため、できる限り離婚前に手続きを済ませておきましょう。
【パターン1】健康保険の扶養家族だった場合
配偶者が会社員のケースは、健康保険の扶養家族として加入していることが一般的です。
配偶者の勤務先を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を社会保険事務所に提出し、扶養から外してもらいます。
子どもを引き取って育てる場合は、子どもも扶養から外しましょう。
脱退手続きが完了すると「健康保険資格喪失証明書」が発行されます。
健康保険資格喪失証明書は、新たな公的医療保険に加入する際に必要です。
無くさないよう大切に保管しておきましょう。
【パターン2】国民健康保険の世帯員だった場合
配偶者が自営業などの場合は、国民健康保険の世帯員として加入しているケースがほとんどです。
配偶者が「国民健康保険被保険者資格喪失届」を市区町村へ提出して、世帯員から外す手続きを行う必要があります。
子どもを引き取る場合は、子どもを構成員から外す手続きも必要です。
手続きが完了すると「国民健康保険資格喪失証明書」が発行されます。
ただし離婚後も現在住んでいる市区町村から転居せず、自ら国民健康保険に加入する場合は手続き内容が異なります。
国民健康保険被保険者資格喪失届を提出する代わりに、市区町村役場で「世帯変更手続き」を行うのです。
これにより、住所や世帯主を変更することができます。
公的医療保険制度の再加入手続き
公的医療保険制度の再加入手続きは、状況に応じて3つのパターンに分かれます。
公的医療保険制度の再加入手続き
- 【パターン1】離婚後すぐには就職せず、親の公的医療保険制度の扶養家族・世帯員になる場合
- 【パターン2】離婚後すぐには就職せず、親の扶養家族や世帯員にもならない場合
- 【パターン3】離婚後すぐに就職する場合
再加入手続きは、原則として離婚した日から14日以内に行う必要があるため、注意しましょう。
【パターン1】離婚後すぐには就職せず、親の公的医療保険制度の扶養家族・世帯員になる場合
親が会社員などで健康保険に加入している場合は、健康保険の扶養家族として加入可能です。
親の勤務先を通じて、社会保険事務所へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してもらいます。
親が自営業などで国民健康保険に加入している場合は、市区町村の窓口で世帯員として加入手続きを行います。
子どもを引き取った場合は、子どもの分も合わせて手続きしましょう。
親の扶養・世帯員に入るには「自分自身の年収が130万円未満であること」が条件となります。
パートやアルバイトをしている場合は、収入が130万円を超えていないか確認しておきましょう。
健康保険組合によっては、親の扶養に入っていることの証明や、収入の証明などが必要なケースもあります。
【パターン2】離婚後すぐには就職せず、親の扶養家族や世帯員にもならない場合
離婚後すぐに就職せず、親の扶養家族や世帯員にならない場合は、市区町村の窓口で国民健康保険の加入手続きを行います。
子供を引き取った場合は、子供の分の手続きが必要です。
ただし離婚前と同じ市区町村に住み続ける場合は、市区町村役場で世帯変更手続きを行います。
離婚後に別の市区町村に引っ越す予定があっても、転居が離婚した日から14日を超える場合は、一旦現住所で世帯変更手続きが必要となる場合もあります。
詳しくは、お住まいの市区町村へ確認してみてください。
【パターン3】離婚後すぐに就職する場合
次の就職先が決まっている場合は、新しい勤務先を通じて健康保険の加入手続きを進めます。
子どもを引き取った場合は、子どもを扶養に入れる手続きも必要です。
公的医療保険を脱退した後、就職するまでに期間があると、その期間中は公的医療保険制度が使えません。
一旦、国民健康保険に加入するなど、状況に合わせて対応しましょう。
なお離婚前から、自ら勤務先の健康保険に加入している場合でも、子どもを新たに扶養に入れる場合や苗字の変更がある場合は、届け出が必要です。
自ら国民健康保険に加入しており、離婚により転居する場合は、以下の手続きを行います。
・転出元の市区町村役場で国民健康保険資格喪失手続き
・転出先の市区町村役場で国民健康保険加入手続き
転居を伴わなくても、離婚で苗字が変わる場合は、市区町村役場で世帯変更手続きが必要です。
離婚に関する情報は、弁護士予約サービス『カケコム』にて展開しているこちらの記事も参考にしてみてください。
離婚する夫婦の前兆とは?離婚危機に陥りやすい夫婦のサイン・特徴
離婚で必要になる民間保険の手続きと見直し
続いて、離婚で必要になる民間保険の手続きと見直しについて見ていきましょう。
契約情報の変更・見直し
離婚に伴って変更となる情報は、保険会社に届出が必要です。
契約者、保険金受取人、指定代理請求人
契約者の住所、電話番号
届け出ている印鑑
保険料引き落とし口座、クレジットカード情報
特に契約者や保険金受取人、指定代理請求人は忘れずに変更しましょう。
契約者名や住所を変更していないと、保険金請求書類などの案内が自分の手元に届かなくなってしまいます。
保険金受取人が元配偶者のままであった場合は、元配偶者と連絡がとれず、保険金を受け取れないリスクもあります。
元配偶者とのトラブルを避けるためにも、離婚後は早めに保険会社へ連絡しましょう。
保障内容の変更・見直し
離婚すると生活スタイルや家族構成が変わり、保障内容の変更や見直しが必要となります。
事例ごとに、見直しのポイントを確認しましょう。
・離婚により扶養家族が減る場合
・離婚により扶養家族が増える場合
離婚により扶養家族が減る場合
これまで家族を養っていた方は、万が一の際、家族の生活を守るための保障になっているケースが一般的です。
離婚によって扶養家族が減る場合、家族の生活費などに備える死亡保障は不要になります。
ご自身の葬儀代などを賄えるように、見直し後の死亡保障は200万円〜300万円程度で十分です。
死亡保障を抑えられる分、医療保険や就業不能保険など自分のための保障を検討してもよいでしょう。
これらの保険を検討する場合は、公的医療保険制度の内容も踏まえた上で検討してください。
公的医療保険に加入していると、医療費は基本的に3割負担で済みます。
また1ヶ月の医療費が一定額以上になった場合は、高額療養費制度によって、超過部分の負担が免除されます。
離婚により扶養家族が増える場合
結婚生活中に扶養家族や世帯員だった方は、世帯主に比べて保障が薄いケースが多いでしょう。
なぜなら万が一のことがあっても、配偶者の収入で補うことができたからです。
しかし、離婚後は自分でリスクに備えていく必要があります。
特に離婚して子どもを引き取る場合は、万が一のときに生活費や学費をカバーできるよう、手厚い保障内容に見直しましょう。
死亡保障や医療保険だけでなく、病気で働けなくなった場合の就業不能保障などもおすすめです。
ただし保障を厚くして、保険料が家計を圧迫するような事態は避けましょう。
最適な死亡保障額や保険料を知るには、以下の項目について、事前に確認しておくことが大切です。
・これからの収入額
・今後の子どもの養育費
・自分に万が一のことがあった場合に受給できる遺族年金額
・ひとり親世帯向けの「児童扶養手当」で受給できる金額
離婚時の民間保険見直しの注意点
離婚により民間保険を見直す際は、次の2点に注意しましょう。
・生命保険料控除が利用できなくなる場合がある
・貯蓄型保険は財産分与の対象になるケースがある
生命保険料控除が利用できなくなる場合がある
生命保険料控除とは、年間の支払保険料に応じて一定額が課税所得から控除され、所得税や住民税が軽減される仕組みです。
生命保険料控除が利用できるのは、保険金受取人が「契約者本人」もしくは「配偶者」「二親等以内の親族」の契約と決まっています。
そのため保険金受取人が元配偶者のままでは、生命保険料控除が利用できません。
離婚後は、できるだけ早めに保険金受取人を変更しましょう。
貯蓄型保険は財産分与の対象になるケースがある
終身保険や学資保険、養老保険といった貯蓄機能のある保険は、財産分与の対象になることがあります。
財産分与とは、結婚生活中に夫婦で築いてきた財産を、離婚の際にそれぞれで分け合うことです。
解約返戻金が発生する保険は、保険金受取人がどちらか一方の名義になっていていたとしても、共有財産として財産分与の対象になります。
財産分与の対象となった場合は、契約を解約して受け取った解約返戻金を、折半するのが一般的です。
しかし元本割れのリスクもあるため、そのまま契約を継続するケースもあります。
離婚後も契約を継続する場合は、契約者から契約者ではない方に、離婚時点での解約返戻金の半額分を支払えば財産分与が可能です。
どうすればいいかわからないという方や今後について話を聞いてみたいという方は、保険相談サービスを活用しましょう。
保険のプロであるFPがあなたに最適な保険選びのサポートをします。
離婚での保険に関するよくある質問
最後に、離婚での保険に関するよくある質問を紹介します。
離婚した元妻が生命保険の受取人の場合、誰が保険金を受け取るの?
契約者および被保険者が元夫、保険金受取人が元妻の死亡保険などで、元妻でも保険金は受け取れるの?と気になる方もいるでしょう。
元妻であっても、保険金受取人であることには変わりないので、死亡保険金を受け取れます。
しかし保険金受取人は、契約者によって変更できてしまいます。
後からトラブルにならないように、離婚前に協議しておくべきでしょう。
離婚後の方向性として、3つの選択肢があります。
①保険金受取人を元妻のままにしてもらう
②保険金受取人を子どもにする
③解約返戻金を財産分与する
一つは保険金受取人を元妻のままにしてもらう方法、もう一つは保険金受取人を子どもにする方法です。
子どもを保険金受取人にすると、死亡保険金は相続税扱いとなり、500万円×法定相続人の控除が使えます。
上記2つの方法で合意に至らなければ、契約を解約して、解約返戻金を財産分与するしかないでしょう。
離婚で健康保険を切り替える際、一時的に健康保険証が手元にない場合はどうすればいいの?
手続き中で有効な保険証が手元にない場合は、一旦医療費を全額自己負担する必要があります。
保険証が届いた後に医療費の領収書と合わせて手続きすれば、7割分を返金してもらえるケースが一般的です。
健康保険であれば、保険証の代わりに「健康保険被保険者資格証明書」を使用できる場合もあります。
健康保険被保険者資格証明書は勤務先が発行してくれる書類です。
提示すれば医療費は3割負担で済み、一旦医療費を全額支払う必要がなくなります。
なお公的医療保険の切替をせず、有効でない保険証を医療機関で使うと、後から医療費の返還を求められるため注意してください。
まとめ
離婚にあたって保険の変更手続きを行っていないと、お金をムダにしてしまったり、必要な保障が受けられないリスクがあります。
離婚する前から手続き内容を把握して、スムーズに進められるようにしましょう。
しかし、忙しい中で保険の見直しまでは手が回らないケースもあるかもしれません。
そのような場合は保険の無料相談サービスを利用するのがおすすめです。
みんなの生命保険アドバイザーは、提携をしている2500名以上の保険専門家であるFPの中から希望に沿った担当者を紹介してくれるマッチングサービスです。
これまでの相談実績は40万件以上あり、相談に対する満足度も97%あります。
相談は何度でも無料で利用でき、納得できるまで提案を受けられ、オンラインでのご相談も対応可能です。
担当者の変更や中断を希望する場合、WEBサイトから連絡できる「ストップコール制度」を用意しています。
万一担当者の対応に不満があるときや、相性がよくないときも気軽に変更が可能です。
また同性のFPを希望することも可能(※1)で、同性にしかわからない悩みや相談しにくいことも安心して相談することも可能です。
今なら面談と面談後に送られてくるアンケートに回答すると、ミスタードーナツ ギフトチケット(1500円)が貰えるキャンペーンもやっていますので、どの保険がいいか迷っている方は利用してみてはいかがでしょうか。
(※1):申込み後の相談内容回答の際に希望可能。希望が承れない場合もあり。
マネモのおすすめ保険相談サービスはこちら!

