この記事の要約はこちら
・学資保険は財産分与の対象となる。
・離婚後も相手の名義のままだと、面倒なことが多い。
・離婚する場合、学資保険は、解約して解約返戻金を財産分与するか、相手名義のまま養育費の一部として学資保険の保険料を払ってもらうか、自分の名義に変えて保険料を払って継続するかという選択になる。
・相手名義のまま保険料を払ってもらう場合は、公正証書を活用するとよい。
・離婚する際には、学資保険以外の保険も見直す必要がある。
離婚するとき、学資保険を解約すべきか、継続すべきか悩む人は多いのではないでしょうか。
子供の将来に備えて学資保険を継続しておきたいと思っても、保険料の支払いで揉めることもあります。
そこで、離婚する際、学資保険の取り扱いはどうすればよいのか、注意すべき点も含めて解説します。
離婚に際して学資保険をどうすべきか迷っている人はぜひ参考にしてください。
この記事の目次
離婚時に学資保険はどうするべき?3つの対処法
離婚の際に、学資保険をどのように取り扱うか、3つの選択肢があります。
それぞれどのようなメリットとデメリットがあるのか見ておきましょう。
2.養育費の一部とする
3.名義変更して継続する
1.解約して解約返戻金を折半する
学資保険を解約し、財産分与の一環として解約返戻金を他の共有財産と同じように扱う方法です。
この方法のメリットは、解約返戻金を公平に分けられる点にあります。
財産分与という観点で見ると最善の策ともいえますが、学資保険を解約することで、将来必要になる教育資金の目途が立ちにくくなる点はデメリットと言わざるを得ません。
解約するときの子供や親の年齢によっては新しい学資保険に加入することができない点にも注意が必要です。
また、解約のタイミングによっては元本割れの可能性もあります。
学資保険を残すべきか迷っている人は「離婚後も学資保険は残すべき?」の内容も確認してください。
2.養育費の一部とする
学資保険を、養育費の一部として扱う方法です。
この場合、離婚後も名義変更をせずこれまで通りに学資保険をかけ続けます。
例えば、母親が親権者となった後も、父親が契約者、受取人であり続け、学資保険の保険料を払い続けるようなケースです。
大学進学時などに学資金を渡すことを約束した場合は、月々の養育費の金額を減額することができます。
ただし、財産分与ではなく養育費の一部とする場合は、きちんと文書に残しておくことが大事です。
こども家庭庁の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査の結果」によると、養育費の受給状況を見ると、養育費を受け取ったことがないと答えた人が母子家庭の56.9%、父子家庭の85.9%もいるという結果でした。
養育費の取り決めをしておきながら、実際は受け取れていないケースもあります。
最初は養育費が支払われていても、途中で支払われなくなるケースも少なくありません。
文書にして残しておくことで、保険料の支払いが滞ったり、保険を勝手に途中解約されたりすることを防げます。
取り交わした文書に法的な効力を持たせるためには公正証書にするのがおすすめです。
公正証書とは、法務大臣が任命した公証人が作成する公文書で、執行力があります。養育の支払いが約束通りに行われなかったときには、強制執行も可能です。
原本が公証役場に20年間保管されるため、書類の紛失も防げます。
3.名義変更して継続する
親権者と学資保険の契約者が異なるケースで、名義を親権者に変更する方法です。
契約者の名義を変えたら、受取人も契約者と同じにしておくようにしましょう。
名義を変えておくことで、子供が進学するタイミングで確実に学資金を受け取ることができるようになります。
保険料を支払っている人と保険金を受け取る人が同じなら、受け取り時にかかる税金は所得税です。
受け取り方によって一時所得か雑所得のどちらかになりますが、贈与税よりも税率が低く、受け取る金額が控除の枠内に収まっていれば満額受け取れます。
ただし、将来受け取る学資金の原資の中には離婚時点まで非親権者が積み立ててきた分も含まれています。
つまり、単純に契約を引き継ぐだけなら、離婚前に非親権者が積み立てた分も将来親権者が受け取ることになるのです。
そのような問題を解消するために、親権者は非親権者に対して、離婚時点で支払われる解約返戻金に相当する金額の半額を代償金として支払ったほうがよいでしょう。
離婚時に名義変更しないとどうなる?よくあるトラブルとは
離婚時に名義変更せず、そのまま契約者が保険料を払い続けるという選択肢もあります。
契約者が親権者となった場合は当然問題ありません。
しかし、契約者と親権者が別の場合は以下のようなトラブルが起こる可能性があります。
受取時に贈与税がかかる
離婚後も非親権者に保険料を払い続けてもらえれば、確かに進学時には契約通りの金額で給付金が支払われます。
しかし、学資保険の受取人は契約者になっていることが多いため、契約者(非親権者)が受け取った給付金を、親権者または子供に渡す手続きが必要です。
他人にお金を渡す場合、贈与税がかかります。
贈与税の基礎控除額は年間110万円です。
受取額がそれ以下なら贈与税はかかりませんが、基礎控除額を超えている分に関しては贈与税がかかります。
途中で解約されても気が付かない
子供と一緒に生活していない非親権者が保険料を支払い続けることになるため、保険料を払い続けていくのが経済的に苦しくなった場合は学資保険を途中で解約するかもしれません。
会えない子供のための保険料を払い続けていくことに疑問を感じる可能性もあります。
自分には直接必要のない保険なので、いつ解約しようと思っても不思議ではありません。
また、保険料を払っている非親権者が、払込期間中に再婚することもあり得ます。
再婚した相手との間に子供ができ、その子の学資保険の保険料を払うようになると、離婚した方の子供の学資保険料を負担に感じるようになるかもしれません。
そうなれば、解約することも考えられます。離婚後連絡を取り合うことがなければ、途中解約されていることに気付くのは進学時です。
あてにしていた学資保険のお金が使えず、まとまった費用が支払えない事態もなりかねません。
保険料が支払われず失効する可能性がある
保険料を支払う約束をしていても、離婚後環境が変われば、保険料を支払わなくなる可能性があります。
非親権者が経済的に苦しくなれば、目の前の生活を優先するでしょう。
非親権者が離婚後再婚したら、最優先するのは新しい家族です。
前の子供よりも、再婚後の子供にお金をかけたいと思うかもしれません。
そうなれば、保険料の滞納もあり得ますし、滞納が続けば、学資保険は失効することになります。
学資金を渡してもらえない可能性がある
非親権者が最後まで学資保険の保険料を払い続けた場合でも安心はできません。
学資保険の給付金を受け取るのは契約者であるケースが多いからです。
非親権者が長年保険料を払い続け、その結果給付金を受け取れたという場合は、すんなり保険金を渡してもらえるとは限らないからです。
給付金にかかる税金が所得税ですから、別れて暮らす子供のものというよりも、自分のものという感覚になるかもしれません。
受け取った給付金を離婚した家族に渡すのが惜しくなり、自分で使ってしまう可能性もあります。
離婚後も学資保険は残すべき?
そもそも、離婚後も学資保険は残すべきなのでしょうか。
学資保険に加入している人は多そうですが、必ずしも学資保険がなければならないということではなさそうです。
子供の進学率や、教育資金に関する実情がどのようになっているのかを確認してみましょう。
高校・大学への進学率はどれくらい?
離婚後、子供が成長したときにどれだけ教育費が必要か考える必要があります。
というのも、義務教育で修了する子供はわずかだからです。
令和3年3月に文部科学省が公開した「高等学校教育の現状について」によると、高等学校への進学率は、全日制で男女とも95%を超えており、通信制も併せると98.8%になります。
つまり、少なくとも高校進学の費用は計算に入れておく必要があるということです。
また、令和3年12月に文部科学省が公開した令和3年度学校基本調査(確定値)によると、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校などの高等教育機関への進学率は83.8%でした。
このことから、高校卒業後も教育資金が必要になることを想定しておく必要があることがわかります。
進学費用はいくら必要?
文部科学省が令和4年12月に公開した「令和3年度 子供の学習費調査」によると、高校へ通わせるのにかかる1年あたりの教育費は、公立高校で約51万円、私立高校で約105万円とのことです。
平均の金額なので、住んでいる自治体や通わせる高校によってはさらに高額になる可能性があります。
また、日本政策金融公庫が令和3年12月に公開した「教育費負担の実態調査結果(令和3年度)」によると、子供1人あたりにかかる大学入学費用の平均額は、国公立で約67.2万円、私立文系で約81.8万円、私立理系で約88.8万円でした。
この金額は、受験費用のほか、入学しなかった大学への納付金や入学する大学への入学金、寄付金を含む数字です。
さらに、大学在学の4年間にかかる費用の平均額は、国公立で約414万円、私立文系で約608万円、私立理系で約732.8万円になります。
この数字は、授業料のほかに、大学の施設設備費や通学定期代、教科書代なども含む数字です。
いずれも、進学先の大学や学部によって幅がありますが、大学まで進学させるのであれば、これくらいの金額は想定しておく必要があります。
出典:文部科学省 令和3年度子供の学習費調査
出典:日本政策公庫 教育費負担の実態調査結果(令和3年度)
学資保険の加入率は?
学資保険の加入率は、調査対象によって若干の差があります。
日本生命の「NISSAYデータブック2024」によると、教育資金の準備方法として生命保険会社の子ども保険・学資保険と回答した人が58.6%に及びました。
ただし、先に行った質問で「子供の教育を準備していると答えた人」が調査対象となっているため、教育資金を準備していない人も含めると、割合はもう少し少なくなるかもしれません。
一方、ソニー生命が行った「子どもの教育資金に関する調査2023」によると、子供を大学等へ進学させるための教育資金を準備している方法として学資保険を選んだ人は2番目に多く、49.7%でした。
この調査は、複数回答可で、高校生以下の子供がいる親を対象としています。
なお、この質問で最も選んだ人が多かったのは、銀行預金の57.2%でした。
この調査では、大学生等の親にも同様の質問をしています。
子供を大学等へ進学させるための教育資金を準備するのに学資保険を利用した人は45.1%でした。
こちらも複数回答可で、最も多かったのは銀行預金の71.3%です。
学資保険以外で教育資金を準備している人も多いということがわかりましたが、学資保険を活用している割合は少なくありません。
出典:日本生命 NISSAYデータブック2024
出典:ソニー生命 子どもの教育資金に関する調査2023
離婚に伴う財産分与とは?
離婚をする際には、必ずといってよいほど財産分与の問題が持ち上がります。
後でもめないように、どのような分け方をするのか、どこまでの財産が分与の対象になっているのかをきちんと理解しておきましょう。
財産分与には3つの種類がある
財産分与と一口に言っても、3つの種類があります。
精算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類です。
それぞれ以下のような特徴があります。
・精算的財産分与
・扶養的財産分与
・慰謝料的財産分与
清算的財産分与
清算的財産分与とは、婚姻中に協力して築き維持してきた財産を、貢献度に応じて公平に分ける方法で、最も一般的な財産分与の形です。
離婚原因に左右されないため、有責配偶者からの請求も認められます。
この方法の最大のポイントは、収入の差に関係なく公平に分けるという点です。
専業主婦であっても、原則として2分の1受け取れます。
家事労働は直接収入を得られるものではありませんが、配偶者が外で働き財産を形成するためには欠かせない労働とみなされるためです。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚時の健康状態や職歴、年齢などによって、どちらか一方が離婚後、経済的に困窮することが明らかな場合に選択する方法です。
離婚後、経済的に自立するまでの一定期間、生活費相当額を、経済的に余裕のある側が負担します。
該当する具体的なケースを挙げるなら、高齢のためすぐには仕事に就けない、長年専業主婦を続けてきたためすぐには仕事を見つけられない、病気のため生活が困窮することが明らかな場合などです。
ただし、清算的財産分与が基本なので、扶養的財産分与が認められることはめったにありません。
慰謝料的財産分与
慰謝料と財産分与は性質が違うため、通常は別々に算定しますが、あえて境界を明確にせず、財産分与に慰謝料を含める場合があります。
たとえば、金銭での支払いが基本の慰謝料を不動産や家財でしたい場合です。
慰謝料を現金で支払うのが難しいときなど、家や車を財産分与として渡して解決することができます。
財産分与に含めてしまうことで、家や車も慰謝料の対象なるわけです。
ただし、清算的財産分与の金額に慰謝料相当額を割増する必要があります。
婚姻後に築いた共有財産を分ける
財産には共有財産と特有財産があり、財産分与の対象となるのは共有財産の方だけです。
何がどちらに当てはまるのかを理解しておかなければ、正しく財産分与ができません。
共有財産と特有財産にそれぞれどのような特徴のあるのかを確認しておきましょう。
共有財産とは?
共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力して築き維持してきた財産のことで、名義がどちらになっているかは関係ありません。
結婚している間で、なおかつ別居する前に築いた財産が共有財産に当たります。
たとえば、自宅に置いてある生活必需品や家具などは共有財産です。
単身赴任は別居に当たりませんが、単身赴任中に浮気が発覚した場合などは、発覚する前までを婚姻中と考えます。
ただし、共有財産でなくなるのが、婚姻の継続を困難とする浮気が発覚した時点か、離婚調停を申し出た時点か判断がわかれるため、弁護士などに確認が必要です。
なお、夫婦どちらのものか明確でないものも共有財産に含まれます。
弁護士への相談を検討している方は、離婚問題が得意な弁護士を検索できるベンナビ離婚を活用してみてください。
特有財産とは?
独身時代に購入したものなど、婚姻前からどちらか一方に属していたものは特有財産です。
たとえば、独身時代に購入した土地や家、車などは特有財産に当たります。
ただし、結婚前にローンを組んで購入した不動産や車などでも結婚後にローンを支払った場合は、ローンの残高の分は共有財産とみなされるのが普通です。
反対に、婚姻中でも、親や親族から相続した財産は特有財産になります。
学資保険は基本的に財産分与の対象になる
財産分与の対象となる財産は、現金、預貯金、有価証券、不動産などです。
タンス預金やへそくり、子供名義の貯金、退職金、年金も共有財産とみなされます。
有価証券には、株式や投資信託だけでなく、仮想通貨なども含まれます。
住宅などの不動産は評価額からローンの残高を差し引いた金額が財産分与の対象です。
さらに、結婚期間中に購入した、車や美術品、家具など査定できるものやペット、財産的価値のある積立保険なども財産分与の対象となります。
学資保険は被保険者が子供で、子供の将来のために資金を積み立てる保険です。
そのため、離婚を協議している夫婦とは無関係と思うかもしれませんが、実は学資保険も財産分与の対象です。
学資保険は、親が子供の将来を考え、教育資金を準備するために加入する保険なので、婚姻期間中に加入するケースがほとんどです。
また、学資保険は長期かけて支払った保険料を積み立て運用するため、基本的に支払った保険料よりも保険金額が大きくなります。
つまり、財産的価値がある積立型の保険に当たるというわけです。
子供が被保険者であり、子供のためにかけている保険とはいえ、契約者が払い込んだ保険料を運用によって増やし、将来受け取るような仕組みになっています。
そのため、離婚時には、共有財産に含まれ、財産分与の対象となるのです。
学資保険が財産分与の対象とならないケース
学資保険に入っている場合でも、財産分与の対象とならないケースがいくつかあります。
財産分与の対象のならないのはなぜなのでしょうか。
主なケースを3つ挙げ、それぞれ財産分与の対象にならない理由を解説します。
・相続財産から保険料を支払っていた
・親族が保険料を支払っていた
姻前に築いた貯蓄から保険料を支払っていた
学資保険の被保険者が連れ子で、婚姻前に加入したというケースが考えられます。
婚姻前に保険料を満額支払っていれば、学資保険は財産分与の対象にはなりません。
また、結婚後も継続的に保険料を支払っている場合でも、婚姻前に築いた貯蓄から保険料が支払われていることが明らかな場合は対象外です。
婚姻前に築いた貯蓄で保険料を支払っていると証明するのは簡単ではありませんが、婚姻後に口座の金額が増えていない場合などは、明らかということができるでしょう。
相続財産から保険料を支払っていた
親や親族からの相続財産は特有財産です。
婚姻中に相続したものでも特有財産になるので、財産分与の対象外になります。
学資保険の保険料が、相続財産から支払われていることが明確であれば、財産分与の対象にはなりません。
親族が保険料を支払っていた
基本的に学資保険の契約者となるのは、被保険者である子供の親です。
しかし、祖父母など、両親以外が学資保険の契約者になることもできます。
祖父母が契約者となり保険料を払っている学資保険は、将来の受取人が誰になっていても夫婦の共有財産ではありません。
離婚の際に財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた共有財産です。
このケースの学資保険は夫婦の共有財産でないと判断されるので、財産分与の対象にはなりません。
離婚時は保障の見直しも必要
離婚すると必要な保障の種類や金額が大きく変わります。
学資保険を解約せざるを得ないケースもあるでしょう。
離婚する場合は、そのタイミングで保障の見直しをすることが大事です。
子供の教育資金のことも含め、保険に詳しいFPに相談してみましょう。
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最後におすすめの保険相談サービスを3つ紹介します。
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出典:保険見直しラボ
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出典:ほけんのぜんぶ
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