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・祖父母が孫のために学資保険を契約することは可能だが、一定の要件を満たす必要がある。
・学資保険は、被保険者となる孫の年齢と、契約者の年齢によって保険料が決まるため、祖父母が契約者となる場合は保険料が高くなる。
・年齢が高い祖父母は、学資保険に入りたくても、健康上の問題で入れない可能性がある。
・学資保険は受取時に税金がかかるため、税率の高い贈与税がかからないように気を付ける必要がある。
・受け取るときに税金がかからないように、保険金額や受け取り方を工夫することが大事。
「孫は祖父母にとって実の子供よりもかわいい」とよく言われます。
孫に必要なものは何でもしてあげたいというのがおじいちゃん、おばあちゃんの本音かもしれません。
特に、まとまったお金が必要になる大学進学など、教育にかかるお金を援助したいと考える祖父母は少なくないようです。
では、学資保険の契約者に祖父母がなることはできるのでしょうか。
また、親が契約者となる場合と比べて、何か違うところがあるのでしょうか。
この記事では、それらの疑問点について解説します。
孫のために学資保険への加入を検討している人は参考にしてください。
この記事の目次
孫のために学資保険に入ることはできる?
学資保険の契約者には、子供の親がなるのが一般的ですが、親以外が契約者となることも可能です。
ただし、誰でも契約者になれるというわけではなく、基本的には「3親等内の親族であること」や「被保険者を扶養する人であること」などの条件を満たす必要があります。
そもそも保険会社によっては、対応していないケースもあるので注意しましょう。
なお、孫のために学資保険を契約する場合、以下の2通りの方法が考えられます。
- 祖父母が自分自身で契約者になる方法
- 保険料を暦年贈与して、父母が契約者となる方法
祖父母が契約者で孫が被保険者・受取人となるケース
祖父母が契約者となり、孫を被保険者、受取人とする学資保険に加入する場合、契約者が保険料を払っている時点では贈与税はかかりません。
受取人を決めただけで、贈与が発生していないからです。
贈与税が課税されるのは受取時なので、受取額を設定する段階で将来孫が保険金を受け取るときに、年間の受取額が暦年贈与の控除の範囲内に収まるように設定しましょう。
暦年贈与の控除の範囲内であれば、贈与税がかかりません。
ただし、同年に学資保険の保険金以外にも贈与があると、暦年贈与の控除額を超えてしまうので注意が必要です。
祖父母の場合、学資保険とは別に高額の入学祝を渡すようなことがあり得ます。
同じ人から同年に行われた贈与は合算されるので、控除額を超えるかもしれません。
控除額を超えた分には贈与税がかかるので気を付けましょう。
祖父母が保険料を親に贈与し親が契約者となるケース
祖父母が負担するのは学資保険の保険料だけで、学資保険を契約するのは孫の親である子供というパターンも考えられます。
親が祖父母から暦年贈与の控除範囲内で受け取った資金を保険料に充当し、自分が受取人となるように学資保険を契約する方法です。
この場合、保険料を支払う時点では贈与税が発生しません。
また、契約者と受取人が同じなので、受け取り時にかかる税金は所得税になります。
所得税は受け取り方によって一時所得になる場合と雑所得になる場合があるので注意が必要です。
受取時に保険金を一括で受け取る場合は一時所得になります。
所得税にも控除があり、トータルの受取額が払い込んだ保険料総額を50万円以上上回っていなければ税金はかかりません。
税金がかかる場合も、差益が50万円を超えた分の半額に対してです。
一方、学資年金の形で受け取る場合は、雑所得になります。
雑所得は差益が195万円未満の場合は控除がありません。
学資保険を年金で受け取る場合は、差益が195万円を超えることは考えにくいので、差益に5%の税金がかかるものと思っておいた方がよいでしょう。
孫の学資保険を契約するときの注意点
祖父母が学資保険の契約者となる場合、どのような注意が必要なのでしょうか。
父母が契約者となる場合とどのような点が異なるのか、何に注意して契約する必要があるのかなどについて解説します。
・加入年齢の上限年齢が保険会社によって異なる
・年齢が高い分保険料も高額
・親権者の同意が必要
・同居や扶養が条件となる場合がある
・健康状態によっては加入できないケースがある
・自由にプランを選べない場合がある
・学資保険の祝い金や満期金には税金がかかる
加入年齢の上限年齢が保険会社によって異なる
学資保険に入りたいという意思があっても、年齢によっては入れない場合があります。
通常、学資保険には保険料払込免除特則が付加されているため、被保険者だけでなく、契約者にも加入年齢の上限が設定されているからです。
保険料払込免除特則とは、契約者が保険期間中に死亡した場合や所定の高度障害状態になった場合に、それ以降の保険料の支払いが免除されるという特別な条件で、学資保険の場合、最初から付加されている場合と特約で付加する場合があります。
保険料払込免除特則は、万が一のことがあったらそれ以降は保険料を負担しなくても、最初の条件で教育費を確保できるという学資保険最大の特徴です。
後付けで付加する場合も付加しておいた方がよいと言えます。
契約年齢の上限年齢は、保険会社や学資保険のプランによって、上限の年齢がまちまちです。
祖父母の場合、年齢的に入りたい学資保険に入れるとは限りません。
年齢が高い分保険料も高額
学資保険には、保険料払込免除特則が付加されていることが多いというのは先に述べた通りです。
契約者の年齢が高いほど、死亡や所定の高度障害状態になる可能性が高いため、保険会社にとって、年齢の高い契約者は契約の途中で保険料払込が免除となるリスクが高い存在といえます。
リスクの高さは保険料に影響するため、年齢が高いほど保険料は高くなるのです。
保険料は、年齢だけでなく健康状態や性別によっても変化します。
祖父母の年齢は、一般的に50歳以上です。
親が契約者となる場合よりも年齢が高いことが多く、保険料も高くなるケースがほとんどです。
親権者の同意が必要
学資保険の申込書には、親権者の同意欄があります。
祖父母が契約者となる場合は、その欄に親権者である親に自署でサインをもらわなければなりません。
つまり、祖父母が子供の親権者である親に内緒で学資保険を契約し、後でプレゼントするということはできないということです。
内緒では、親権者の同意欄に自署してもらうことができないからです。
親である子供が、契約に反対している場合は、同意欄に自署してもらうことができないため、祖父母が学資保険を契約することはできません。
また、孫の親である子供の同意があったとしても、離れて生活している場合は手間がかかります。
申込書を持って行って自署してもらうか、申込書を郵送し自署した後で送り返してもらわなければなりません。
同居や扶養が条件となる場合がある
親権者の同意があっても、3親等内の親族という以外の条件もある場合は、それもクリアしなければ、祖父母は学資保険を契約できません。
契約者となるための条件は、保険会社やコースによって異なります。
被保険者との同居が条件となっている学資保険の場合は、離れて暮らしている段階で祖父母が学資保険の契約者となることはできません。
被保険者を扶養していることが加入条件になっている学資保険は、孫を扶養していることの証明書が必要になります。
実際、孫を扶養している祖父母の割合は少ないため、条件をクリアするのは難しくなるでしょう。
健康状態によっては加入できないケースがある
学資保険は保険料払込免除特則が付加されていることが多く、契約者も健康状態の告知を求められるケースがほとんどです。
そのため、契約したくても審査が通らず契約を断念せざるを得ないということもあり得ます。
祖父母は孫の父母と比べると年齢が高いからです。
若くして孫ができるケースもありますが、祖父母の多くは50歳以上でしょう。
生活習慣病は40代以降増え、50代以降は体の不調を訴える人が増えます。
年齢が高いほど告知が通りにくくなるため、祖父母が学資保険の契約者となるのは簡単ではありません。
自由にプランを選べない場合がある
学資保険は、保険会社ごとに複数のプランがあり、満期の時期や保険料を払い込む期間が違います。
しかし、それぞれのプランには加入条件が設けられており、全員が好きなプランを選択できるというわけではありません。
特に、祖父母は年齢やその他条件で引っかかってしまい、選べるプランは1つだけ、あるいはまったくないということもあり得ます。
特に返戻率の高いプランは条件が厳しく祖父母は選べない場合がほとんどです。
学資保険の返戻率は、受け取る保険金に比べ払い込むトータルの保険料が安い場合に高くなります。
そのため、返戻率の高いプランは加入可能な年齢の上限が、契約者30歳、被保険者2歳など、どちらも低く設定されている場合がほとんどです。
祖父母が契約できる学資保険を選ぼうとしたら、返戻率が100%を下回っているということもあり得ます。
学資保険の相談なら保険のプロに相談ができる保険相談サービスを活用しましょう。
学資保険の祝い金や満期金には税金がかかる
祖父母が契約者となって学資保険に加入する場合、保険金の受取人は子か孫というのが一般的です。
このケースでは、保険料を負担する人と保険金を受け取る人が異なるため、贈与税の課税対象となります。
暦年贈与を利用すれば、1年間に110万円の基礎控除があるので、それ以下の金額であれば贈与税はかかりません。
ただし、学資保険は、18歳になったときなど決まったタイミングで保険金全額を一括で受け取る場合があります。
設定する保険金額によっては、暦年贈与の控除額を超えてしまうかもしれません。
また、満期保険金自体は基礎控除額を超えていなくても、別途入学祝等を渡してしまうと、その年のトータルの贈与額は暦年贈与の控除額を超えることになります。
保険金を数年に分けて受け取るなど、せっかくの保険金が目減りしないようにする工夫が必要です。
なお、祖父母が一括で学資保険の保険料を払い込む(全期前納や一括払い)ことはできます。
贈与税がかかるのは、保険料の払込時ではなく満期金の受け取りの時だからです。
契約者・被保険者・受取人の関係で税金の種類が変わる
受取時に税金がかかるということは、その税金を支払うのは受取人になります。
せっかくの援助が無駄にならないように注意しなければなりません。
契約者と被保険者、受取人の関係によって、かかる税金の種類がどのように変わるのかを確認しておきましょう。
所得税がかかる場合
祖父母が学資保険を契約する場合、被保険者は孫です。
祖母も契約者になれますが、ここでは契約者を祖父に固定しておきます。
受取人となり得るのは、孫本人、孫の父親、孫の母親、孫の祖父、孫の祖母などです。
学資保険の契約者と保険金の受取人の両方が祖父の場合、満期保険金は雑所得で、所得税の課税対象となります。
祖父が保険料を支払い、運用によって増えた保険金額を自分で受け取る形なので運用益は所得です。
贈与税がかかる場合
学資保険の契約者が祖父、被保険者が孫の場合、祖父以外の人が受取人になると、かかる税金は贈与税になります。
祖父母が学資保険を契約する場合の多くは、受取人を孫、もしくは孫の親である子供にするでしょう。
中には孫を受取人にしておけば、税金はかからないのではないかと思う人もいるかもしれませんが、この場合、受取人が被保険者と同じかどうかは関係ありません。
孫が受取人であっても贈与になります。
支払った保険料+運用益を受け取るのが、保険料を支払った本人以外に渡ることになるからです。
税金がかからない場合
贈与税には年間110万円の控除があるため、学資保険の場合、受け取るときに年間110万円を超えないようにすることで、暦年贈与の控除を利用することが可能です。
その場合でも、年間110万円を超えた分には贈与税がかかります。
所得税も一定額の控除があるため、その金額以内に収まっていれば課税されません。
所得税の控除は、(保険金-保険料-50万円)×1/2ですから、()内が0以下になれば、所得税はかからないということです。
祖父母が孫の教育費を負担する方法
ここまでは、祖父母が学資保険を契約して孫の教育費を援助するという前提で話を進めてきました。
しかし、実際は学資保険以外の形でも援助することは可能です。
ここからは、祖父母が孫の教育費を負担する方法としてはどのような方法があるのかを解説します。
・教育費を暦年贈与する
・教育資金一括贈与の非課税制度を利用する
・相続時精算課税制度を利用する
孫の扶養者になる
孫の扶養は親権者である親がしているケースが多いものの、三親等内の親族である祖父母が扶養することも可能です。
ただし、生活の面倒を見ていれば、無条件で扶養していると認められるわけではありません。
祖父母と孫が同居していて、祖父母が主に生計を維持している場合は扶養していると言えます。
孫と同居している場合でも、生活費の面倒を見ていることが明らかであれば、扶養者と認められるでしょう。
孫の扶養者になれば、教育費を負担する義務が発生します。
扶養者であれば教育費を援助したいかどうかという以前に、教育費を負担しなければならなりません。
教育費を暦年贈与する
教育費が発生するたびに都度贈与するのも1つの方法です。
贈与税には、年間110万円の控除があり年間110万円を超えなければ非課税で贈与できます。
ただし、現金を手渡しすると、何にいくら使ったかがはっきりわかりません。
どこからどこにお金が動いたのか、どのような目的で使われたのがわかるようにしておく必要はあります。
教育資金一括贈与の非課税制度を利用する
教育資金一括贈与の非課税制度とは、祖父母が子や孫に教育資金を贈与する場合、1人につき最大1,500万円まで贈与税を非課税にできるという制度です。
ただし、この制度は時限制度で適用されるのは2026年3月31日までになります。
この制度の贈与対象は30歳未満の子供や孫など直系卑属です。
また、資金の使用目的は教育資金に限ります。
この制度の特徴は、学校等への支払いだけでなく、学習塾や習い事の月謝、学用品の購入なども非課税の対象となる点です。
まとまった教育資金を援助できる点は祖父母にとっても、孫の親にとってもメリットといえる部分でしょう。
しかし、最初に教育資金口座の開設しそこに教育資金を一括で入れなければなりません。
そして、贈与財産の引き出しには、対象費用の領収書や請求書が必要です。
孫が30歳になるまでに贈与財産を使い切る必要があり、教育資金目的以外に使った場合や使い切れずに余った場合は、相続税ではなく贈与税の対象となります。
しかも、この制度を活用して贈与した場合、その後は贈与を取り消すことができません。
この制度を利用している間に贈与者が亡くなった場合は、使い切れていない財産は相続税の課税対象になる点にも注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度は、2,500万円までの贈与が非課税になる制度です。
贈与時に贈与税はかかりませんが、相続時には相続財産に加えられ相続税の課税対象となるため、厳密にいえば税金がかからなくなるわけではありません。
原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対しての財産贈与が対象になります。
相続時精算課税制度は利用するかどうかを選択できる制度で、贈与のタイミングで選択できる制度です。
利用する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に必要書類を添付して申告します。
この制度を選択すると、贈与者は特定贈与者となり、これ以降、特定贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税制度の対象です。
特別贈与者からの贈与は、暦年贈与に変更することはできません。
贈与者が亡くなったときに、贈与財産は贈与時の時価で他の相続財産と合算され相続税の計算をすることになります。
少額の贈与であれば、他の方法を選んだ方が非課税枠を有効に活用できるでしょう。
孫の学資保険をFPに相談する3つのメリット
祖父母が孫のために学資保険を契約する場合は、保険料を支払う人と受け取る人が異なるため、受け取り時にかかる税金が気になります。
将来教育資金がいくらくらいかかるのかがわからなければ、保険金や保険料をいくらに設定したらよいかもわからないかもしれません。
そこでおすすめしたいのが、FPへの相談です。
孫の学資保険に加入する際、FPに相談するとどのような点がよいのか、主なメリットを3つ挙げて紹介します。
・注意が必要なポイントをわかりやすく説明してもらえる
・複数の学資保険を一緒に比較検討してもらえる
・教育資金援助のベストな方法を提示してもらえる
注意が必要なポイントをわかりやすく説明してもらえる
まず、学資保険に加入することが前提であれば、保険に詳しいFPを選んで相談しましょう。
FPと一口に言っても、得意分野は人によってまちまちです。
学資保険の仕組みを熟知しているFPに相談すれば、学資保険の加入時や、保険金の受取時に注意が必要なポイントや、勘違いしやすいポイントを押さえて説明してもらえるでしょう。
ヒアリングを通して、どのような学資保険が向いているかも一緒に考えてもらえます。
祖父母の立場で孫の学資保険に入る場合、いつの時点で何にどれくらいのお金が必要なのか、シミュレーションを受けられる点も魅力です。
学資保険の場合、孫が何歳の時にいくらの受け取るのか、その時に税金はどのようにかかるかをわかりやすく説明してもらえるでしょう。
孫が保険金を受け取るときのことをイメージしやすくなるため、保険金額や受け取り方などを決めやすくなります。
複数の学資保険を一緒に比較検討してもらえる
学資保険を取り扱っている保険会社は多く、それぞれの保険会社に複数のプランが用意されています。
一人ですべての保険会社の学資保険プランをすべて洗い出し、特徴を比較するのはとても大変です。
その点、FPに相談するとFPが数多くの学資保険の中から祖父母が孫のために入ることができる学資保険をいくつか選んで提示してもらえます。
複数の学資保険を比較する際は、どこを比較すればよいかを教えてもらえるため安心です。
FPに相談することにより、効率よく数多くの学資保険を比較できるうえに、チェックすべき点の見落としも防げます。
また、重視したいポイントに対して最適な学資保険を提示してもらえる点もメリットです。
教育資金援助のベストな方法を提示してもらえる
FPは学資保険以外の保険や、金融商品についての知識を持っています。
学資保険よりも祖父母が孫のために教育資金を援助する場合に適している商品や制度があれば、それを紹介してくれるでしょう。
異なる金融商品や制度を比較したくても、専門的な知識がない場合、どこを比較すればよいかわかりません。
しかし、FPは、祖父母の立場で孫の教育資金を援助するならどの方法を選ぶのが一番よいかという視点で、ベストな方法を考えてくれるでしょう。
どの学資保険がというのではなく、教育資金の援助をするならどの方法というアドバイスをもらえる点がメリットです。
お得に相談をしたい方は、学資保険の相談でキャンペーンをやっている保険相談サービスをまとめているこちらを参考にしてみてください。
孫のためになる方法で資金援助しよう
孫のために何か援助してあげたいと思うのは祖父母なら当然の気持ちかもしれません。
学資保険の契約で将来の教育資金を援助しようと考える人がいるのもうなずけます。
しかし、せっかく学資保険に入っても、孫が受け取るときに税金がかかってしまうようでは、援助を十分に活かしてもらうことができません。
援助のお金を十分に活かしてもらうためには、FPと一緒にベストな方法を考えるのがおすすめです。
「みんなの生命保険アドバイザー」は、2,000名以上のFPの中から、あなたに合った担当者紹介をしてくれるサービスです。
これまでの相談実績は40万件以上。2004年のサービス開始から20年近くが経ちますが、相談に対する満足度は95%と高い評価を受けています。
万一担当者の対応に不満があるときや、相性がよくないときは、WEBサイトから担当者の変更や中断を連絡できる「ストップコール制度」も用意しています。無理に保険加入を勧められることはありませんので、安心です。
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