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・学資保険は生命保険料控除の対象で節税効果が期待できる
・節税効果を得るためには一定の条件がある
・満期保険金も受取方法と契約形態で課税内容が変わるので注意が必要
子どもの教育費を準備する方法として人気のある学資保険。実は「節税になる」と聞いて興味を持った方も多いのではないでしょうか。
学資保険は貯蓄性のある保険商品で、契約の仕方によっては所得控除の対象となったり、受け取る給付金に税金がかからなかったりと、税制面でもメリットがあります。
ただし、契約者や受取人の設定によっては課税対象になるケースもあるため、契約する前に仕組みを理解しておきましょう。
この記事では、学資保険の節税効果や、控除・税金に関する注意点をわかりやすく解説します。
この記事の目次
学資保険で期待できる節税効果とは?
学資保険の保険料は生命保険料控除の対象になるため、所得税や住民税の軽減が期待できます。
生命保険料控除とは、1年間に払い込んだ保険料に応じて所得から一定額が控除される制度です。
生命保険料控除は、以下の3種類に分けられます。
| 控除の種類 | 対象となる保険 |
| 一般生命保険料控除 | 学資保険、終身保険、定期保険など |
| 介護医療保険料控除 | 医療保険、がん保険、介護保険など |
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険 |
学資保険は、一般生命保険料控除の対象です(特約の有無によっては介護医療保険料控除の対象になる場合もあり)。
生命保険料控除の金額は、支払った保険料の金額に応じて段階的に計算され、上限額が設けられています。
【所得税】
| 年間払い込み保険料 | 控除額 |
| 20,000円以下 | 払込保険料全額 |
| 20,000円超40,000円以下 | 払込保険料×1/2+10,000円 |
| 40,000円超80,000円以下 | 払込保険料×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 40,000円 |
【住民税】
| 年間払い込み保険料 | 控除額 |
| 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
| 12,000円超32,000円以下 | 払込保険料×1/2+6,000円 |
| 32,000円超56,000円以下 | 払込保険料×1/4+14,000円 |
| 56,000円超 | 28,000円 |
(いずれも新制度の場合の控除額)
なお、生命保険料控除の控除額は保険に加入した時期によって異なります。
2012年1月1日以後に結んだ契約は新制度、2011年12月31日以前に結んだ契約は旧制度に該当します。
学資保険でどのくらい節税できるのかシミュレーション!
学資保険に加入すると、生命保険料控除の対象となり、所得税と住民税の節税効果が期待できます。
ここでは、年間保険料が10万円の場合を想定して、具体的にどのくらい節税できるのかをシミュレーションしてみましょう。
所得税率・住民税率が共に10%の場合、実際に節税できる金額は以下の通りです。
| 控除額 | 税率 | 節税額 | |
| 所得税 | 4万円 | 10% | 4,000円 |
| 住民税 | 2.8万円 | 10% | 2,800円 |
| 合計 | 6,800円 | ||
あくまでもシミュレーションなので、実際の節税額は年収や他の保険加入状況によって変動するため、注意しましょう。
学資保険で節税効果が得られない・小さくなるケース
以下のケースでは生命保険料控除を受けられない、もしくは控除額が小さくなり、節税効果を得られない可能性があります。
・未払い保険料がある
・保険料を一時払いしている
・契約者の親族以外を受取人にしている
・他の保険と合算して生命保険料控除の上限額を超えている
保険料を実際に支払っていない
生命保険料控除を受けられるのは、「実際に保険料を支払っている人」です。
単に被保険者や受取人というだけでは控除を受けられません。
また契約者であっても、別の人が支払っている場合、その人にしか控除は適用されません。
例えば、母親が契約者で祖父が保険料を支払っている場合、生命保険料控除を受けられるのは祖父です。
未払い保険料がある
その年に未払いの保険料があると、その分は控除対象外になります。
控除額は「実際にその年に支払った金額」に基づいて計算されるため、保険料の支払い遅れや未納があると、控除額が減ってしまいます。
保険料を一時払いしている
保険料を一括で支払う「一時払い」契約をしている場合、控除を受けられるのは「支払った年のみ」です。
控除額には上限があるため、保険料を一時払いした場合の控除額は、毎年控除を受けた場合の控除額よりも小さくなります。
契約者の親族以外を受取人にしている
控除を受けるには、保険金の受取人が契約者本人・配偶者・親族のいずれかでなければなりません。
内縁関係のパートナーなど、法的に親族と認められない人を受取人にした場合、その契約は控除の対象になりません。
また、離婚などにより、受取人が親族でなくなった場合にも、控除が適用されなくなるため、契約内容の見直しが必要です。
他の保険と合算して生命保険料控除の上限額を超えている
生命保険料控除には上限額があります。
学資保険は「一般生命保険料控除」の枠に含まれますが、この枠は他の保険(終身保険や定期保険など)とも共通です。
そのため、すでに他の保険料で控除上限額に達している場合、学資保険の保険料を追加で支払っても控除されないということになります。
学資保険を検討している方は、学資保険の相談でお得なキャンペーンを展開している保険相談サービスをまとめた記事も参考にしてみてください。
関連記事:学資保険の相談でプレゼントがもらえる?おすすめのキャンペーン一覧
学資保険で生命保険料控除を受けるための手続き方法
生命保険料控除を受けるためには申請が必要です。
生命保険に加入していれば自動的に控除を受けられるわけではありません。
また、給与所得者か自営業かといった違いでも申請の仕方が変わってきます。
給与所得者は年末調整、自営業は確定申告で申告するのが一般的です。
それぞれの申請方法について詳しく見ていきましょう。
年末調整での手続き
給与所得者の場合は、勤務先の年末調整で、生命保険料控除の手続きをします。
一般的には、勤務先から渡される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入する形ですが、会社によっては専用のシステムに入力する形で手続きする場合もあるので、確認が必要です。
給与所得者の保険料控除申告書で生命保険料控除を受ける場合は、保険会社名や保険料を記入して、生命保険料控除証明書を添付して提出します。
生命保険料控除証明書の送付時期は保険会社によって若干異なりますが、大体毎年10月頃に発送されてくるので、受け取ったら無くさないように保管しておきましょう。
なお、年末調整で手続きし忘れた場合でも心配はいりません。
確定申告の時期に自分で還付申告すれば手続き完了です。
確定申告での手続き
自営業や個人事業主など、給与所得者のような年末調整を受けられない人は確定申告の必要があります。
確定申告の方法は大きく分けて以下の3つです。
1.国税庁のホームページから確定申告書をダウンロードして手書きで必要事項を記入して税務署に提出する
2.国税庁のサイト内にある「確定申告書作成コーナー」で該当項目を入力して印刷して税務署に提出する
3.e-Taxを利用して電子申告する
確定申告書には所得税控除の記入欄があるため、該当の部分に控除額を記入または入力するだけです。
手書きで確定申告書を記入する場合は、控除額の計算を自分でして書き込む必要がありますが、確定申告書作成コーナーやe-Taxを利用すれば、1年間に払い込んだ保険料などを入力するだけで控除額の計算を自動的にしてもらえます。
手書きの申告書や印刷した確定申告書を提出する場合は生命保険料控除証明書の添付が必要ですが、e-Taxで電子申告する場合は添付不要です。
申請には生命保険料控除証明書の原本が必要
生命保険料控除を申請する際には、生命保険料控除証明書が必要になります。
生命保険料控除証明書に書かれている金額等を記入または入力しなければならないからです。
年末調整や確定申告の際に添付する場合も、生命保険料控除証明書の原本が必要となり、コピーでは受け付けてもらえません。
生命保険料控除証明書は、10月~11月にかけて保険会社から送られてくるもので、封書で送られてくるかハガキで送られてくるかは保険会社によって異なります。
紛失して見つからない場合は、保険会社に頼めば再発行してもらえますが、手元に届くまで1週間程度かかるので、期限ギリギリになってからでは大変です。
早めに確認して添付できるようにしておきましょう。
生命保険料控除を申請できる期間
生命保険料控除は、過去の分でも5年以内であれば申請することができます。
手続きし忘れたからといって諦めるのはもったいないです。
手続きを忘れた年の分でも、5年以内であれば申請することができ、控除を受けた後の金額で計算し直したら、余分に払っていた税金が還付される可能性もあります。
気付いた時点で申請するようにしましょう。
とにかく、期限までに手続きをすることが大事です。
学資保険の満期保険金を受け取るときの税金に注意
ここまで、学資保険の保険料に適用される生命保険料控除について見てきて、思ったほど節税効果がないと感じた人もいるかもしれません。
実は、学資保険で節税を意識するなら、注意すべきは支払う保険料よりも満期保険金の方なのです。
満期保険金の受取時に税金がかかると、その金額はそれまでの控除額の合計を大きく上回ってしまう可能性があります。
ここからは、余分な税金を支払って損しないように、満期保険金の受取時にかかる税金について見ていきましょう。
受取方法によって所得区分が変わる
学資保険の満期保険金の受け取り方には、満期時に一括で受け取る方法と、学資年金の形で分割して受け取る方法があります。
実は、一括で受け取るときと分割で受け取るときでは所得の区分が変わり、かかる税金も変わってくるので注意が必要です。
一括で受け取るなら一時所得
一括で受け取った満期保険金は一時所得として扱われます。
一時所得とは、非営利目的で生じた一時的な所得のことです。
一時所得には50万円分の特別控除があるので、課税される一時所得の金額を計算する場合、以下の式で計算します。
一時所得=(満期保険金−支払った保険料)−特別控除(50万円)
学資保険の場合、満期保険金から支払った保険料を差し引いた金額が50万円を上回るケースは少ないので、一括で満期保険金を受け取った場合は課税されることはほとんどありません。
学資年金で受け取るなら雑所得
学資保険では、何回かに分けて満期保険金を受け取る契約になっていることが一般的です。
学資年金などと呼ばれるものがこれに当たり、名称は保険会社によって異なります。
満期保険金を分割で受け取った場合は、雑所得として扱われ、一時所得のような特別控除はありません。
課税される雑所得の金額を計算する場合、以下の式で計算します。
雑所得=学資年金額−(学資年金額×払込保険料総額÷総支給見込額)
特別控除がない雑所得として扱われると、課税される場合がほとんどです。
契約者が会社員など給与所得を得ている人の場合、副業など他に合算する雑所得がなければ20万円までは非課税になりますが、それでも一括で受け取るよりは課税される可能性が高いと言えます。
自営業者や個人事業主には20万円の非課税枠がないので、学資保険の満期保険金を分割で受け取ると課税されることは確実です。
学資保険の満期保険金は一括で受け取った方が節税になります。
契約形態によって課税される税金の種類が変わる
学資保険は受け取り方だけでなく、契約者と受取人の関係によってもかかる税金の種類が変わります。
かかる税金の種類によって税率も異なるので、受取人を誰にするかという点も節税を意識するのであれば考えておかなければなりません。
受取人が契約者本人の場合は所得税
受取人が契約者本人の場合は、満期保険金にかかる税金は所得税です。
自分が負担した保険料が積み立てられ、手元に戻ってきたと考えると所得税になることがイメージしやすいでしょう。
一括で受け取れば一時所得となるので、50万円の特別控除により課税されない可能性が高くなります。
分割で受け取ると雑所得となって、課税される可能性が高まりますが、それでも贈与税と比べると税率が低いので節税効果はあるでしょう。
受取人が契約者以外の場合は贈与税
受取人以外が学資保険の受取人になっている場合は、満期保険金にかかる税金は相続税になってしまいます。
よくあるのは、契約者が父親、被保険者が子供、受取人が母親や子供というケースです。
契約者が負担した保険料が積み立てられた後で契約者以外の手元に渡る状態だと考えると、贈与税になることがイメージしやすいでしょう。
贈与税には基礎控除があり、満期保険金から基礎控除額110万円を差し引いた金額が課税対象額です。
学資年金で受け取る場合でも、毎年の受取額を110万円未満に抑え、他に贈与が発生しないようにしていれば、税金をかからないようにすることはできます。
学資保険で節税するならFPを味方につけよう
学資保険で節税効果を得ようとするとさまざまな計算が必要です。
学資保険は返戻率や満期保険金の受け取り方などが保険会社によって異なるので、その比較だけでも簡単ではありません。
他の保険も含め、全体でどのような節税が可能かを考えるなら、FPに相談してみることをおすすめします。
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