老後資金
  • 公開日:2024.9.4
  • 更新日:2024.9.11

自営業者の年金対策!個人年金保険に入るべき?老後資金の不足に備える方法を解説

自営業者の年金対策!個人年金保険に入るべき?老後資金の不足に備える方法を解説

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自営業は個人年金保険を検討した方がよいとよく言われます。受け取れるのが国民年金だけで、厚生年金よりも受け取れる金額が少ないからです。将来不足することがわかっているなら、今から対策を始めましょう。

この記事の要約はこちら

・日本の年金制度は3階建ての構成になっているが、自営業者など第1号被保険者は、基本的に1階部分しかない状態。
・自営業者が将来受け取れる年金額は厚生年金に加入している会社員や公務員の4割弱。
・個人年金保険への加入は、自営業者が公的年金の不足を補う1つの手段として有効。
・自営業者は、老後資金を形成する服装の方法それぞれのメリットとデメリットを理解したうえで、自分に合う方法を選ぶ必要がある。
・年金や保険について詳しいFPに相談しながら決めるのがおすすめ。

自営業者は将来受け取れる年金額が会社員や公務員と比べて少ないとよく言われます。

果たしてどれほどの差があるのでしょうか。

年金額の少なさが将来生活に困るほどだとしたら、個人年金保険に入ることも当然検討しなくてはなりません。

そこで、この記事では、自営業者は個人年金への加入を検討すべきなのか、老後資金の不足にはどう備えたらよいかなどについて解説します。

個人年金に関心がある自営業の方はぜひ参考にしてください。

日本における年金制度の仕組み

自営業者が個人年金に加入すべきかどうかを判断するためには、公的年金だけでどれだけ生活できるのかを確認しなければなりません。

まずは、日本の年金制度がどのような仕組みになっているのか、チェックしておきましょう。

被保険者は3種類に分類できる

年金保険の被保険者は、第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者の3つに分けられます。

第1号被保険者は、日本在住の20歳以上60歳未満の人で、なおかつ厚生年金保険や共済保険に加入していない人です。

厚生年金や共済保険等に加入することができず、第3号保険者でもない人が該当するので、自営業者、個人事業主、農業従事者、学生、無職などになります。

第2号被保険者は、職場で加入する厚生年金や共済組合などの加入者です。

会社員や公務員などが第2号被保険者に当たります。

第2号被保険者の年金保険料は本人と事業主が折半して支払うため、第2号被保険者は、年金保険料を給料から天引きされます。

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。

第2号被保険者の配偶者でも、厚生年金の加入要件に当てはまる人は第2号被保険者になります。

つまり、第3号被保険者になるのは、第2号被保険者に扶養されている厚生年金の加入の要件に当てはまらない人です。

自営業者が受け取れるのは国民年金のみ

日本の年金は、2種類の公的年金の上に私的年金が積み重ねられた3階建ての構造になっています。

しかし、全員の年金が3階建て構造になっているわけではありません。

自営業者が受け取れるのは基本的に国民年金のみです。

自営業者が受け取れる年金額は?老後資金は足りる?

自営業者が受け取れる国民年金(老齢基礎年金)は、令和6年度で満額で月額68,000円です。

保険料の未納期間があるなど、納付状況に問題があると満額を受け取ることができないので、実際の受給額は若干異なります。

厚生労働省年金局が令和4年12月に発表した「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金受給者が受け取る国民年金の受給平均月額は56,428円です。

厚生年金受給者が受け取る受給平均月額が14万4,982円なので、受け取れる金額は厚生年金受給者の4割弱しかありません。

一方で、総務省統計局が発表した「家計調査年報(家計収支編)2023(令和5年)」によると、老後の生活費として必要な金額は、独身者なら約15.8円、夫婦2人なら約28.2万円です。

つまり、国民年金だけしか受給できない自営業者は、年金だけだと毎月約10万円以上生活費が不足する可能性があるということです。

老後生活が約30年続くと仮定した場合は、あらかじめ3,600万円程度用意しておかなければ、生活が成り立たなくなるリスクがあります。

参考:厚生労働省年金局 令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況
参考:総務省統計局 家計調査年報(家計収支編)2023(令和5年)

自営業者にできる年金対策!厚生年金の代わりになる制度はある?

自営業者は何もしなければ、受け取れるのは国民年金だけです。そのままでは将来生活に困ることが明らかなので、何かしらの対策をしなければなりません。

以下は自営業者が老後資金を準備するために利用できる制度の一覧です。

個人年金保険 国民年金基金 付加年金 iDeCo(個人型確定拠出年金) 小規模企業共済
月額保険料 5,000円程度〜 最大68,000円 400円 最大68,000円 1,000円〜70,000円
給付金額 払い込んだ保険料の100〜110%程度 加入口数によって決まる 200円 x 付加保険料納付月数 運用実績によって決まる 掛金の納付月数や共済事由によって決まる
給付時期 一般的に60歳 60歳または65歳 65歳 60〜75歳 65歳
受けられる所得控除 生命保険料控除 社会保険料控除 社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金控除
加入経路 生命保険会社 各国民年金基金 市区町村役場 各金融機関 中小機構・商工会議所

それぞれの特徴を理解し、自分に合った老後資金たい国取り組みましょう。

個人年金保険

自営業者が受け取れる年金額を増やす方法として明快でわかりやすいのは、民間の個人年金保険に加入する方法です。

別に年金を用意すれば、その分だけ受け取れる金額が増えます。

まずは個人年金について詳しく見ていきましょう。

個人年金保険とは?

個人年金保険は、公的年金の不足を補うために加入する私的年金です。

保険料を積み立て、年金の原資を作る貯蓄性の保険で、契約時に定めた時期から一定期間または一生涯にわたり年金が支払われます。

加入時に、60歳、65歳など年金を受け取るタイミングを選ぶことができ、保険料払込期間に死亡したときは死亡保険金が支払われるのが特徴です。

死亡保険金額が支払われる場合、死亡保険の金額はその時点での払い済み保険料相当額になります。

個人年金保険の種類

個人年金保険を年金期間で分類する場合は、終身年金、有期年金、確定年金の3種類です。

終身年金は、年金受取人である被保険者が生存している間、一生涯年金が支払われます。

被保険者が死亡した時点で年金の支払いが終了するので、遺族が引き続き年金を受け取ることはできません。

有期年金は、年金受取人である被保険者が生存している間であれば、契約時に定めた一定期間年金を受け取れるタイプです。

こちらも被保険者が死亡した時点で年金の支払いは終了するので、遺族が引き続き年金を受け取ることはできません。

確定年金は、年金受取人である被保険者の生死に関係なく、契約時に定めた一定期間年金が支払われるタイプです。

年金受取期間に被保険者が死亡した場合は、遺族が受取期間終了まで残りの年金を受け取ることができます。

なお、終身年金、有期年金の中には、「保証期間付終身年金」「保証期間付有期年金」など一定年数の保証期間を設けたものもあります。

この場合は、保証期間中に死亡したときは遺族に年金が支払われますが、保証期間終了後は支払われません。

積立方法で分けると、変額個人年金保険や外貨建て個人年金などもあります。

運用がうまくいけば原資が増える一方で、振り込んだ保険料を下回るリスクもあるタイプです。

個人年金保険に加入するメリット

個人年金保険に加入するメリット

・個人年金保険料控除を利用して所得税や住民税を節約できる
・受け取る金額や受取開始の時期を自分で決められる

 

個人年金保険料控除を利用して所得税や住民税を節税できる点が一番のメリットです。

毎年4万円を上限に控除を受けられます。

受け取る金額や受け取り開始の時期を自分で決められる点も個人年金保険ならではのメリットだといってよいでしょう。

公的年金の支払い開始までの生活費をカバーしたり、公的年金の不足分を補ったりと、目的に応じた金額、受け取り時期を設定できます。

個人年金保険に加入するデメリット

個人年金保険に加入するデメリット

・インフレにより受け取れる年金額が目減りしてしまう
・加入した時の保険料が固定されている場合、利率の高い時期に契約すると割高な保険料を払い続けなければいけない
・加入した時の保険料が変動型の場合、元本割れのリスクがある
・外貨建ての場合、為替レートの影響で円換算後の受取額が当初の予想を大幅に下回る可能性がある

 

長期間積み立てして年金の原資を作る個人年金保険は、インフレにより物価が大幅に上昇すると、受け取れる年金額が目減りしてしまう点がデメリットです。

年金開始までの期間が長いため、その間に物価が大幅に変化すれば、同じ金額でも金銭的な価値が下がってしまいます。

また、加入したときの保険料が固定されているタイプの場合、利率の高い時期に契約すると、割高な保険料を払い続けなければなりません。

この点は明らかにデメリットです。

さらに、変動型の場合は、受け取れる年金額が保証されていないため、元本割れのリスクがあります。

外貨建ての場合は、為替レートの影響で、円換算後の受取額が当初の予想を大幅に下回るリスクがある点も忘れてはいけません。

 

国民年金基金

国民年金に上積みするのであれば、国民年金基金に加入するという方法もあります。

該当する第1号被保険者には、たびたび加入の案内が届くので、加入するかどうか迷った人もいるはずです。

国民年金基金という名前ですが、私的年金の一種なので、民間の個人年金保険との比較対象と考えて、どちらが向いているか検討してみるとよいでしょう。

国民年金基金とは?

国民年金に上乗せできる私的年金です。

ただし、加入できるのは営業者や個人事業主など、国民年金第1号被保険者に限定されています。

第2号被保険者、第3被保険者は加入できません。

自分でプランと口数を選んで掛金を支払うのですが、一口目は必ず終身年金を選ばなければならない決まりです。

受け取れる年金額は、支払う掛金額に対応しているため、将来必要な金額を考えて受取額を設定します。

受け取り時期は、60歳または65歳を選択できるので、公的年金の支給が始まるまでのつなぎにすることも可能です。

国民年金基金に加入するメリット

国民年金基金に加入するメリット

・口数を選べばそれだけ手厚くできる
・加入目的に応じて口数や年金開始時期、支給期間を自由に決められる
・掛金が全額社会保険料控除の対象
・受け取るときも公的年金等控除の対象
・遺族一時金は全額非課税

 

まず、単純に上積みすることで、国民年金の不足分を補えます。

口数を増やせばそれだけ手厚くできるのが第1のメリットです。

2口目以降は7種類から選べるので、加入目的に応じて口数や年金開始時期、支給期間を自由に決められます

掛金が全額社会保険料控除の対象になる点もメリットの1つです。

民間の個人年金保険の保険料控除よりも控除される金額が大きく、受け取るときも公的年金等控除の対象になります。

被保険者が死亡したときに家族が受け取る遺族一時金は全額非課税です。

受け取るときに税金がかからない点は大きなメリットといってよいでしょう。

国民年金基金については、こちらの記事で詳しい解説をしています。
国民年金基金はやばいって本当?入ってはいけない理由やメリット解説

国民年金基金に加入するデメリット

国民年金基金に加入するデメリット

・掛金の上限は月額6万8000円(iDeCoの掛金合わせて)
・確定年金の年金額は、終身年金額を下回る金額しか設定できない
・付加年金と併用することができない

 

国民年金基金の場合、掛金の上限は月額6万8000円です。

たとえ将来もっと受け取れる額を増やしたいと思っても、いくら余分に支払う余裕があっても、上限を超えて支払うことができません。

iDeCoと併用している場合はなおさらです。

iDeCoの掛金も合わせて上限が月6万8000円になります。

また、一口目は必ず終身年金を選ばなければならないにもかかわらず、2口目以降で確定年金を選択する場合、確定年金の年金額は、終身年金額を下回る金額しか設定できません

さらに、付加年金と併用することもできないのですから、自由度はかなり低いと言えます。

なお、付加年金については次の項目で解説します。

付加年金

付加年金に加入する方法もあります。

実は、民間の個人年金に加入したり、国民年金基金に加入したりするよりも簡単な方法です。

しかし、あまり付加年金の存在が知られていないのか、検討すらしていないという人が多いように思われます。

この機会に内容を確認しておきましょう。

付加年金とは?

付加年金は、通常の保険料に付加保険料を追加して納付することにより、老齢基礎年金に上乗せされます。

対象は、国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者です。

そうすることで、老齢基礎年金に付加年金を上乗せした金額を3年以上受け取ることができます。

付加年金の加入期間は20~60歳までの最大40年間で、付加保険料は月額400円です。

受け取れる年金額は200円×付加保険料を納付した月数なので、払い込んだ保険料の半額が将来年金額に上乗せされる制度だと考えればよいでしょう。

付加年金に加入するメリット

付加年金に加入するメリット

・年金を2年間受給すれば元が取れ、長生きするほどお得
・所得税と住民税の節税効果が期待できる
・老齢年金と同様に繰下げ支給ができ一定率で増額される

 

付加年金は、将来の年金額が200円×納付月数分増える仕組みです。

払っていた保険料の半分しか受け取れないから損と勘違いしている人がいますが、実はそうではありません。

年金を2年間受給すれば元が取れます。

その後は受取期間が長くなるほど余分に受け取れる金額が増えるので、長生きするほど得です。

また、付加保険料も国民年金基金の保険料と同様、所得から全額控除できます。

つまり所得税と住民税の節税効果が期待できるということです。

付加年金も老齢基礎年金と同様に繰り下げ受給でき、一定料率で増額されます。

その点もメリットだと言ってよいでしょう。

付加年金に加入するデメリット

付加年金に加入するデメリット

・国民年金基金とは併用できない
・国民年金の保険料が未納の場合は利用できない
・保険料の支払いが免除されている場合も利用できない
・インフレで物価が上昇すると金銭価値が目減してしまう
・早くになくなると損が大きい仕組みになっている

 

付加年金の最大のデメリットは国民年金基金とは併用できない点です。

併用できればかなり手厚くなりますが、どちらかを選ばなければなりません。

また、付加保険はあくまでも国民年金に上乗せすることが前提です。

土台がなければ上乗せできないため、国民年金の保険料が未納の場合は利用できません

また、保険料の支払いが免除されている場合も利用不可です。

付加年金には物価スライドの仕組みがないという問題もあります。

将来の受取額が定額なので、インフレで物価が上昇すると、金銭価値が目減りしてしまうことも覚悟しておかなければなりません。

そして、理解しておきたいのが、付加年金は2年以上受け取って初めて元を取れるという点です。

年金を2年受け取る以前に死亡すると、支払った保険料の方が高くなってしまいます。

保険料払込期間に死亡した場合も払い込んだ保険料は返還されません。

付加年金については、こちらでも解説をしています。
国民年金の付加保険料って何?メリット・デメリットを徹底解説!

iDeCo(個人型確定拠出年金)

老後資金を準備するためにiDeCoへの加入を検討している人もいるのではないでしょうか。

iDeCoも自営業者の年金不足を埋める手段の1つとして有効です。

iDeCoの特徴やメリット・デメリットについても見ておきましょう。

iDeCoとは?

iDeCoとは個人型確定拠出年金の愛称です。

個人型確定拠出年金を英語表記すると individual-type Defined Contribution pension planとなるところから名づけられました。

確定拠出年金法に基づく任意加入の私的年金の1つで、公的年金に上乗せする老後資金を形成するための年金制度です。

個人が自ら掛金を支払い、金融商品を選んで運用して資産を形成します。

iDeCoに加入できるのは、原則20歳以上65歳未満、掛金を受け取れるようになるのは60歳以降です。

iDeCoに加入するメリット

iDeCoに加入するメリット

・積立期間中は掛金の全額が所得控除の対象
・運用期間中は運用益が全額非課税
・受取時にも税制優遇を受けることができる

 

iDeCoのメリットは、多くのタイミングでさまざまな税制優遇を受けられる点です。

積立期間中は、掛金の全額が所得控除の対象になります。

運用期間中は、運用益が全額非課税です。

そして、受取時も税制優遇を受けられます。

年金で受け取る場合は公的年金等控除、一時金で受け取る場合は退職所得控除、年金と一時金を併用する場合は、両方の控除を受けられるので、どのような受け取り方をするのが一番得になるのか、しっかり考えなければなりません。

iDeCoに加入するデメリット

iDeCoに加入するデメリット

・途中解約ができない
・運用状況によっては元本割れする
・手数料が運用益を上回ると、元本保証の商品を選んでいても元本割れする

 

iDeCoの最大のデメリットは途中解約できない点でしょう。

積立期間中に環境が変わり、まとまったお金が必要になっても、一度掛金として拠出してしまったら、60歳になるまで引き出せません。

しかも、加入年数が10年未満の場合は、受け取り時期が遅れます。

60歳になっても受け取れないことに気付かず、60歳になってから慌てるということがあるかもしれません。

また、運用状況によっては元本割れします。

元本保証の商品を選んでいる場合も油断できません。

加入時・移換時手数料、口座管理手数料、給付事務手数料、還付事務手数料など各種手数料は自己負担です。

手数料が運用益を上回ると、元本保証の商品を選んでいても元本割れすることがあります。

小規模企業共済

もう1つ、小規模企業共済に加入するという選択肢もあります。

小規模企業共済はどのようなケースに向いているのでしょうか。

こちらについても特徴とメリット・デメリットを知っておきましょう。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは、中小企業の経営者や役員、個人事業主などを対象とした、中小企業基盤整備機構が運営する退職金制度です。

将来受け取れる共済金の金額は、積み立てた金額に応じて変動します。

掛金は1000円~7万円までの範囲、500円単位で自由に設定可能です。

途中で掛金を増額したり減額したりする際も、500円単位で増減できます。

小規模企業共済に加入するメリット

小規模企業共済に加入するメリット

・6カ月以上積み立てれば退職金を受け取れる
・掛金は全額控除の対象で所得税と住民税の節税になる
・共済金の受け取り方が選べる
・一般的な融資よりも低金利で貸付制度を利用できる

 

小規模企業共済のメリットとしてまず浮かぶのが、6カ月以上積み立てれば退職金を受け取れるという点です。

退職金制度がない経営者や個人事業主でも受け取れる退職金を形成できます。

廃業することになったとしてもまとまったお金を受け取ることができるので安心です。

掛金は全額控除の対象なので、所得税と住民税の節税になります。

共済金の受け取り方が選べることも注目のポイントです。

共済金は、一括で受け取るか分割で受け取るか、一括と分割を併用するかによってかかる税金が変わります。

一括受取は退職所得、分割受け取りは雑所得になるので、どのように受け取るかを自分で決められることがメリットになるのです。

退職所得や雑所得として所得税を払うことになっても、事業所得として受け取るよりも税負担が大幅に軽減されます。

一般的な融資よりも低金利で貸付制度を利用できる点もメリットです。

小規模企業共済に加入するデメリット

小規模企業共済に加入するデメリット

・掛金の納付期間が12カ月未満の場合、掛け捨てになってしまう恐れがある
・加入期間が240カ月(20年)未満で任意解約すると元本割れする
・共済金は受取時に課税される

 

小規模企業共済のデメリットとしては、掛金の納付期間が12カ月未満の場合、掛け捨てになってしまう恐れのある点が挙げられます。

掛金の納付が6カ月未満、あるいは12カ月未満では受け取れない共済金があるからです。

また、加入期間が240カ月(20年)未満で任意解約すると元本割れしてしまいます。

240カ月(20年)以上加入した場合でも、途中で掛金を増減した場合は注意が必要です。

共済金は受取時に課税されるため、受け取れる解約手当金が支払った掛金の合計額を下回ることがあります。

小規模企業共済については、こちらの記事で詳しい解説をしています。
小規模企業共済とは?加入資格やメリット・デメリットを解説

老後資産の形成方法はFPに相談しよう

基礎年金の部分しかない国民年金の第号1被保険者は、将来、年金を受け取れるようになっても、その金額だけで生活するのは極めて困難です。

ただ国民年金の保険料を支払うだけでなく、それに上積みするための対策を早いうちから考える必要があります。

超低金利が続く日本では、貯蓄でその不足を補うのも難しいでしょう。

今回、5つの方法を紹介しましたが、自分だけではどれが自分に向いているかわからないということもあるかもしれません。

老後資産を形成する方法は、お金のプロであるFPに相談しながら決めるのがおすすめです。

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