この記事の要約はこちら
・付加年金は月400円を国民年金に上乗せして、将来の年金を増やせる制度。
・付加年金に加入できるのは、自営業やフリーランスなどの国民年金「第1号被保険者」のみ。
・サラリーマンや公務員、扶養に入っている配偶者は原則加入できない。
・退職して自営業になった場合や、60歳以降に国民年金へ任意加入した場合は加入できる可能性がある。
・会社員が老後資金を増やすには、iDeCo・企業型DC・NISAなどの制度を活用する方法がある。
老後の年金を少しでも増やしたいと考え、「付加年金」という制度について調べているサラリーマンの方も多いのではないでしょうか。
月400円の保険料で年金を上乗せできる制度と聞き、「会社員でも加入できるのか」と気になって検索している方もいるでしょう。
しかし、付加年金は原則として自営業者などの国民年金第1号被保険者が対象の制度であり、サラリーマン(第2号被保険者)は基本的に加入することができません。
そのため、「なぜ会社員は加入できないのか」「代わりに年金を増やす方法はあるのか」と疑問に感じている方も多いはずです。
本記事では、付加年金に加入できる人の条件や、サラリーマンが原則加入できない理由をわかりやすく解説します。
また、会社員が年金を増やす方法として、iDeCoや企業型DC、NISAなどの制度についても紹介していきます。
この記事の目次
サラリーマン(会社員)や公務員は付加年金に加入できる?
将来の年金を少しでも増やしたいと考え、「付加年金に加入できるのか」気になっている会社員や公務員の方も多いでしょう。
結論から言うと、サラリーマンや公務員は原則として付加年金に加入することはできません。
日本の公的年金制度は、「国民年金」と「厚生年金」の2つで構成されており、国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の人が加入する年金で、厚生年金は会社員や公務員が加入する制度です。
また、年金制度では働き方によって次の3つの区分に分かれます。
- 第1号被保険者:自営業、フリーランス、学生、無職の人など
- 第2号被保険者:会社員や公務員(厚生年金に加入している人)
- 第3号被保険者:会社員や公務員に扶養されている配偶者
付加年金に加入できるのは、第1号被保険者のみです。
そのため、厚生年金に加入している会社員や公務員(第2号被保険者)や、その扶養に入っている配偶者(第3号被保険者)は、付加年金に加入することができません。
付加年金に加入できるのは、国民年金の第1号被保険者のみ
付加年金に加入できるのは、国民年金の第1号被保険者です。
第1号被保険者とは、主に次のような人を指します。
・フリーランス
・個人事業主
・農業や漁業に従事している人
・学生
・無職の人
これらの人は、自分で国民年金保険料を支払っているため、通常の保険料に加えて付加保険料を支払うことで、将来受け取れる年金額を増やすことができます。
また、60歳で会社を退職したあと、国民年金に任意で加入している人(任意加入被保険者)も、付加年金に加入することができます。
自分がどの区分に該当するかを確認し、付加年金に加入できるかどうかを判断しましょう。
付加年金は月額400円で年金を増やせる
付加年金は、国民年金保険料に月400円の付加保険料を追加して支払うことで、将来受け取れる年金額を増やせる制度です。
令和7年度の国民年金保険料は月17,510円のため、付加年金に加入する場合は次の金額を納付します。
将来受け取れる付加年金の金額は、次の計算式で決まります。
200円 × 付加保険料を納めた月数
例えば、10年間(120か月)付加保険料を支払った場合、
受け取れる年金額:200円 × 120か月 = 年額24,000円
この場合、年金を受け取り始めて約2年で、支払った保険料の元を取れる計算になります。
その後は、生涯にわたって年金が上乗せされます。
このように、少ない負担で将来の年金を増やせることが、付加年金の特徴です。
参考
日本年金機構「国民年金保険料」
日本年金機構「付加保険料の納付」
付加年金に加入できるケースとは?
会社員や公務員は、原則として付加年金に加入できません。
しかし、働き方や状況が変わると、付加年金に加入できる場合もあります。
ここでは、サラリーマンでも付加年金に加入できる主なケースを紹介します。
・退職して個人事業主になった
・60歳以降に国民年金へ任意加入した
・失業給付を受けながら求職活動をしている
退職して個人事業主になった
会社員や公務員は厚生年金に加入する「第2号被保険者」にあたるため、付加年金には加入できません。
しかし、会社を退職して自営業やフリーランスとして働く場合は、国民年金の「第1号被保険者」に変わります。
この第1号被保険者になった時点で、付加年金に加入することが可能になります。
将来独立を考えている人にとって、付加年金は老後の年金を増やす方法の一つです。
月400円の保険料で年金を上乗せできるため、比較的始めやすい制度といえます。
60歳以降に国民年金へ任意加入した
国民年金は、20歳から60歳までの40年間(480か月)保険料を納めることで満額の年金を受け取れます。
もし60歳時点で納付期間が40年に満たない場合は、65歳まで国民年金に任意加入して保険料を納めることもできます。
また、条件を満たせば70歳まで加入できる場合もあります。
この任意加入の期間は、第1号被保険者に準ずる扱いになるため、付加年金に加入することも可能です。
60歳以降も年金額を少しでも増やしたい人にとって、任意加入と付加年金を組み合わせることで、老後資金を増やすことにつながります。
失業給付を受けながら求職活動をしている
会社を退職して失業給付を受けながら求職活動をしている場合も、付加年金に加入できる可能性があります。
退職すると、厚生年金の第2号被保険者から国民年金の第1号被保険者に切り替わるため、この期間は、国民年金に加えて付加保険料を支払うことが可能です。
ただし、国民年金保険料の免除や猶予を受けている場合は、付加保険料を納めることができません。
付加年金は、国民年金保険料を納付していることが前提となる制度だからです。
そのため、失業中に加入を検討する場合は、国民年金保険料の納付状況を確認しておくことが大切です。
付加年金に加入できないケースとは?
付加年金は、すべての人が加入できる制度ではありません。
会社員や公務員が原則加入できないことはすでに説明しましたが、それ以外にも加入できないケースがあります。
例えば、会社員の扶養に入っている配偶者や、国民年金基金に加入している人などです。
ここでは、付加年金に加入できない主なケースを紹介します。
国民年金基金については、こちらの記事で解説をしています。
国民年金基金はやばいって本当?入ってはいけない理由やメリットを解説
・専業主婦(夫)
・副業で収入を得ている会社員
専業主婦(夫)
会社員や公務員に扶養されている専業主婦(夫)は、国民年金の「第3号被保険者」にあたり、自分で国民年金保険料を支払う必要がない仕組みになっています。
そのため、付加年金の保険料を支払うこともできず、付加年金に加入することはできません。
ただし、パート収入が増えて扶養から外れた場合や、離婚などで単身になった場合、自分で国民年金保険料を納める「第1号被保険者」になれば、付加年金に加入することができます。
副業で収入を得ている会社員
最近は副業をしている会社員も増えていますが、副業をしていても付加年金には加入できません。
会社員として働き、厚生年金に加入している場合は「第2号被保険者」にあたります。
この区分は本業の働き方で決まるため、副業の収入があっても変わりません。
そのため、副業で収入を得ていても、付加年金に加入することはできません。
会社員の場合は、iDeCoや企業型DCなど、別の方法で老後資金を準備することを検討するとよいでしょう。
付加年金に加入するメリットは?
付加年金に加入できる方にとって、どのような利点があるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
本制度は、少額の負担で将来の年金を確実に増やせるだけでなく、税制上の優遇措置も受けられるなど、複数のメリットが存在します。
ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
・付加保険料は 社会保険料控除の対象になる
・付加保険料を 3年以上納めた状態で亡くなった場合は、死亡一時金として8,500円が加算
付加年金は、少ない負担で将来の年金を増やせる制度です。
低コストかつ確実に年金を増やすことが出来ます。
月400円の付加保険料を支払うことで、受け取れる年金を「200円 × 納付した月数」で増やすことができます。
例えば、10年間(120か月)加入した場合、支払う保険料は次のとおりです。
この場合、受け取れる付加年金は 年額24,000円 で、年金を受け取り始めて 約2年で元が取れる計算になり、その後は、生涯にわたって年金が上乗せされます。
また、付加保険料は 社会保険料控除の対象になるため、所得税や住民税の負担を減らす効果もあります。
さらに、老齢基礎年金を65歳以降に受け取る繰り下げ受給を選んだ場合、付加年金も同じ割合で増加します。
加えて、付加保険料を 3年以上納めた状態で亡くなった場合は、死亡一時金として8,500円が加算されます。
このように付加年金は、少ない負担で将来の年金を増やしやすい制度です。
付加年金に加入するデメリットは?
付加年金は将来の年金を効率的に増やせる制度ですが、加入を検討する際にはメリットだけでなく、いくつかのデメリットや注意点も理解しておくことが大切です。
ここでは、付加年金に加入する上で知っておきたいリスクや制約について詳しく解説します。
・物価上昇に対応できない
・受給額が少額
・受給開始から2年未満で亡くなった場合は、支払った保険料の元を回収できない
・増える年金額は大きくない
付加年金は少ない負担で年金を増やせる制度ですが、いくつか注意点もあります。
まず、付加年金は国民年金基金と併用することができません。
どちらも国民年金に上乗せして年金を増やす制度ですが、同時に加入することはできないため、どちらかを選ぶ必要があります。
また、付加年金で増える年金額は「200円 × 納付月数」で固定されており、物価が上がっても金額は増えません。
そのため、将来インフレが進むと年金の価値が実質的に下がる可能性があります。
さらに、受給開始から2年未満で亡くなった場合は、支払った保険料の元を回収できないこともあります。
加えて、付加年金は月400円の制度のため、増える年金額も大きくはありません。
例えば40年間(480か月)加入した場合でも、年金の増加額は年間96,000円です。
そのため、老後資金を準備する際は、iDeCoやNISAなど他の資産形成と組み合わせて考えることも大切です。
サラリーマンや公務員が老後資金を効率的に増やす方法
付加年金は、原則としてサラリーマンや公務員は加入できません。
ただし、会社員や公務員でも老後資金を増やす方法はあります。代表的なのは、iDeCo、企業型確定拠出年金(企業型DC)、NISA、個人年金保険や変額保険などです。
ここでは、それぞれの制度や商品の特徴をわかりやすく紹介します。
・iDeCoに加入する
・企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入する
・NISA制度を活用する
・個人年金保険や変額保険などを活用する
iDeCoに加入する
iDeCoは、自分で掛金を出して運用し、老後に受け取る私的年金制度です。
運用する商品は、投資信託や定期預金などの中から自分で選びます。
iDeCoの大きな特徴は、税制面のメリットがあることです。
毎月の掛金は全額が所得控除の対象になるため、所得税や住民税を軽くすることができ、運用で得た利益にも税金がかかりません。
老後資金を計画的に準備したい会社員や公務員にとって、活用しやすい制度の一つです。
iDeCoについては、こちらの記事で解説をしています。
iDeCo(イデコ)はやらないほうがいい?7つの理由や向いている人の特徴を解説
企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入する
企業型確定拠出年金は、会社が掛金を出してくれる私的年金制度です。
会社によっては、従業員が自分でも追加で掛金を出せる「マッチング拠出」ができる場合もあります。
この制度もiDeCoと同じように、運用益が非課税になるなどのメリットがあります。
会社が制度を用意している場合は、自分だけで老後資金を準備するよりも始めやすい方法といえます。
まずは、自分の勤務先に企業型DCがあるかどうかを確認してみるとよいでしょう。
NISA制度を活用する
NISAは、投資で得た利益が非課税になる制度です。
老後資金の準備だけでなく、教育費や住宅資金など、将来のための資産づくりにも使いやすい点が特徴です。
iDeCoとの大きな違いは、NISAは必要なときにお金を引き出せることです。
iDeCoは原則60歳まで引き出せませんが、NISAは自由に使えるため、柔軟に資産形成をしたい人に向いています。
老後資金を増やしたい人は、iDeCoとNISAを使い分けたり、両方を活用したりするのも一つの方法です。
NISAについては、こちらの記事で解説をしています。
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iDeCo(個人型確定拠出年金)とNISAは併用可能?メリットや注意点について解説
個人年金保険や変額保険などを活用する
民間の保険商品を使って老後資金を準備する方法もあります。
個人年金保険は、一定期間保険料を払い込み、将来年金として受け取る仕組みの保険です。
受け取れる金額が決まっている商品も多く、計画的に準備しやすい特徴があります。
一方、変額保険は、保険料の一部を投資信託などで運用する仕組みで、運用結果によって将来受け取れる金額が増えることもあれば、減ることもあります。
保険商品は、保障を持ちながら老後資金を準備できる点がメリットです。
ただし、商品によっては手数料がかかったり、元本割れの可能性があったりするため、内容をよく確認して選ぶことが大切です。
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付加年金に関するFAQ
付加年金について調べていると、「働き方が変わった場合はどうなるのか」「国民年金基金とどちらを選べばよいのか」など、さまざまな疑問が出てくることがあります。
ここでは、付加年金に関してよくある質問をわかりやすく解説します。
付加年金の支払い中に厚生年金に加入するとどうなる?
フリーランスや自営業の人が会社に就職して厚生年金に加入すると、国民年金の第2号被保険者になるため、付加年金には加入できなくなります。
そのため、付加保険料は厚生年金に加入した月の前月まで納めることになります。
なお、これまで支払った付加保険料が無駄になることはなく、納めた月数に応じて、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金と国民年金基金はどっちが得?
付加年金と国民年金基金は、どちらも国民年金に上乗せして年金を増やせる制度ですが、同時に加入することはできません。
どちらが得かは一概には言えず、年金をどれくらい増やしたいのかや、毎月支払える掛金の金額によって選び方が変わります。
付加年金は月400円から始められるため、少額で手軽に年金を増やしたい人に向いています。
一方、国民年金基金は掛金が高くなる分、将来の年金額を大きく増やせる特徴があります。
自分のライフプランや家計状況を考えて選ぶことが大切です。
付加年金の申し込み方法は?
付加年金の申し込みは、住んでいる市区町村の役所や年金事務所で行うことができます。
手続きの際は、年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参します。
自治体によっては認印が必要な場合もあり、申請が受理されると、その月または翌月から付加保険料の納付が始まります。
なお、付加年金は過去にさかのぼって加入することはできないため加入を検討している場合は、早めに手続きを行うことが大切です。
まとめ
本記事では、付加年金について詳しく解説しましたが、サラリーマン(会社員)や公務員、そしてその扶養に入っている配偶者の方々は、原則として付加年金に加入できないことをご理解いただけたかと思います。
付加年金は、自営業者やフリーランスなど国民年金第1号被保険者の方、または60歳以降も任意で国民年金に加入している方が対象となる制度です。
月々わずか400円の保険料を上乗せするだけで、2年間年金を受け取れば元が取れるという、非常に効率の良い老後資金準備の手段であることがお分かりいただけたでしょう。
税制優遇も受けられるため、加入できる方にとっては魅力的な選択肢です。
一方で、サラリーマンの皆様には、付加年金に代わる老後資金の準備方法として、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型確定拠出年金(企業型DC)、NISA制度の活用など、税制優遇を受けながら資産形成できる有利な選択肢が数多く存在します。
これらの制度を上手に活用することで、ご自身の状況に合わせた最適な老後資金計画を立てられます。
将来への漠然とした年金不安を解消するためには、まずはご自身の状況を確認し、利用できる制度を具体的に検討することが大切です。
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