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・吸引分娩は、異常分娩の1つであるため、保険が適用される
・正常分娩の場合は、民間医療保険、公的医療保険ともに保障対象外
・妊娠中や異常分娩の後は入れる医療保険の種類や保障の範囲が限定されてしまうため、医療保険への加入を検討するなら、妊娠前がおすすめ
妊娠や出産は予定通りに進まないこともあり、医師の判断で緊急の処置が行われるケースもあります。吸引分娩もそのひとつで、赤ちゃんや母体の安全を守るために行われる医療行為です。
こうした医療処置にかかる費用は、公的な健康保険や民間の医療保険でカバーされるのでしょうか。
また、出産には多くの費用がかかるからこそ、保険以外の公的な補助制度についても正しく理解しておきたいところです。
この記事では、吸引分娩に対する保険適用の可否や、保険に加入する際の注意点などを解説します。
妊娠・出産時に活用できる公的制度も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
吸引分娩とは?
吸引分娩は、早急に出産を終わらせなければ、赤ちゃんもしくは母体が危険な場合に選択する分娩方法です。
胎児の頭が膣口の近くまで下りてきているものの、自力ではなかなか外に出られそうにない状態のときに行います。
つまり、吸引分娩は、安全に出産を終わらせるために行う治療行為です。
具体的には、膣口に見えている赤ちゃんの頭に金属製またはシリコン製のカップを当て、内部の空気を抜きます。
カップの吸引力を利用して赤ちゃんを外に引っ張り出す方法です。
吸引力には限界がありますが、鉗子で挟んで引っ張り出す方法よりも簡単で安全性が高いことから、多くの医療機関で実施されています。
吸引分娩が行われるケース
吸引分娩が行われるのは、主に以下のようなケースです。
・子宮口が全開大で赤ちゃんが十分に下がってきているにもかかわらず、あともう少しというところで出産の進行が止まってしまった場合。
・分娩に時間がかかりすぎていて、母体の疲労が激しい場合。
・微弱陣痛で出産が進まず、そのまま放置すると母体や赤ちゃんが危険な場合。
・母体に心疾患や妊娠高血圧症候群などの合併症があり、強くいきませられない場合。
・分娩監視装置のモニターで、急激な心音低下などの異常が見られた場合。
吸引分娩のリスク
吸引分娩は、やむを得ない場合に行われますがリスクを伴います。
赤ちゃんおよび母体にどのようなリスクがあるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
赤ちゃんのリスク
赤ちゃんの頭は柔らかいため、カップの当たり具合や強い吸引力によって赤ちゃんの頭皮に傷がついたり剥がれたりする場合があります。
皮膚の剥がれや傷は、出産後時間が経てば目立たなくなるのであまり心配する必要はありません。
カップが強く当たることで頭に血腫やこぶができることもあります。
注意が必要なのは柔らかいこぶです。
帽状腱膜下血腫とよばれるものは危険度が高く、治るのにも時間がかかります。
出産後も経過観察が必要なので、きちんと診察を受けましょう。
とはいえ、脳への影響はほとんどないので安心して大丈夫です。
母体のリスク
赤ちゃんを強く引っぱり出す際に軟産道裂傷が発生する可能性があります。
産道とは、出産時に赤ちゃんが通る部位のことです。
骨盤内を骨産道、子宮頚部、膣、外陰部を軟産道と言います。
軟産道裂傷とは軟産道に深い傷ができることで、それを防ぐために吸引実施前には会陰切開を行うのが一般的です。
そのため、産後に会陰切開の傷みを強く感じることもあります。
分娩時に多量の出血があったり、血腫ができたりすることもありますが、すぐに対応できる状態で吸引を実施するため、過度の心配はいりません。
吸引分娩で保険は適用される?
出産は基本的に「健康保険が使えない自費診療」とされていますが、吸引分娩のように医療的な処置が必要となるケースでは、保険が適用されることがあります。
吸引分娩は、赤ちゃんや母体の安全を守るために行われる医療行為であり、通常の自然分娩とは区別されるため、公的保険・民間保険ともに保障の対象となる可能性が高いです。
公的医療保険:異常分娩に該当するため保障対象
健康保険などの公的医療保険では、正常な経腟分娩(自然分娩)は保険適用外です。
しかし、吸引分娩は「異常分娩」に該当するため、公的医療保険の対象となり、自己負担は1〜3割です。
出産育児一時金(原則42万円)を超える医療費が発生した場合でも、高額療養費制度でカバーできる可能性があります。
通常の自然分娩よりも出産費用が高くなるものの、保険が適用されることで自己負担が軽減されるメリットがあります。
民間医療保険:基本的には保障対象だが商品によって異なる場合がある
民間の医療保険に加入している場合も、吸引分娩は「異常分娩」とみなされるため、入院給付金や手術給付金などの支払い対象になる可能性が高いでしょう。
出産に伴う入院中に吸引分娩が行われた場合、入院日数に応じた給付金や、医療処置に対する手術給付金が受け取れることがあります。
ただし、保障の範囲や給付の条件は保険会社や契約内容によって異なります。
公的医療保険の適用対象になるからといって、必ずしも給付金が支払われるとは限りません。
出産を控えている方や、医療保険の加入を検討している方は、事前に保険証券や約款を確認しておきましょう。
吸引分娩以外にもある保険適用の出産
妊娠・出産時には、さまざまなトラブルが発生する可能性があり、吸引分娩以外にも保険適用となる治療が行われるケースが少なくありません。
どのような治療が保険適用になるのか確認しておきましょう。
悪阻(つわり)
悪阻(つわり)は、妊娠初期に起こる吐き気や食欲不振、嘔吐などの症状です。
人によって症状の程度に大きな差があり、眠気を強く感じる程度で終わる場合もあれば、入院治療が必要なほど症状が重くなる場合もあります。
すべての悪阻が給付対象となるわけではありませんが、入院治療が必要な重度の悪阻は入院給付金の対象です。
帝王切開
帝王切開は、下腹部を切開して直接胎児を取り出す方法です。
帝王切開には、予定帝王切開と緊急帝王切開の2種類があります。
予定帝王切開
あらかじめ帝王切開での出産することが決められているケースです。
胎児に異常があり、経膣分娩が困難な場合や、経膣分娩にすると母体や胎児が危険な場合に行います。
たとえば、子宮筋腫や過去の帝王切開により妊娠前から子宮に傷がある場合、陣痛が始まって強くいきむと、子宮破裂が起こるかもしれません。
そのようなリスクを避けるために、最初から帝王切開での出産を予定しておくのです。
妊婦や胎児に脳や心臓の病気があり、出産に時間をかけられない場合や、重度の高血圧で、いきむと母体が危険な場合にも予定帝王切開を選択します。
緊急帝王切開
分娩が始まってから、正常分娩は難しいと判断された場合は、分娩方法を緊急で帝王切開に切り替えます。
緊急帝王切開を選択するのは主に以下のようなケースです。
・胎児機能不全
子宮内で赤ちゃんの具合が悪くなっているケースです。
急いで赤ちゃんを取り出すために帝王切開を行います。
・常位胎盤早期剥離
赤ちゃんが出てくる前に、先に胎盤が剥がれ、子宮内で出血が発生しているケースです。
母体にも赤ちゃんにも危険な状態なので、早急にお産を終わらせる必要があります。
・妊娠高血圧症候群
経膣分娩を選んでいた場合でも、分娩中に急激に血圧が上がった際には、強くいきむことができないので、経膣分娩を継続させることができません。
・微弱陣痛
分娩がなかなか進まず、母体や胎児が危険な状態になったときも、緊急帝王切開に切り替え、出産をすみやかに完了させます。
予定帝王切開の場合でも、予定日より早く陣痛が起こったときや、破水したときは緊急帝王切開の対象です。
帝王切開することには変わりはありませんが、厳密には予定帝王切開が緊急帝王切開に変更されたということになります。
切迫流産
切迫流産は、すぐに流産しそうな状態だとは限りません。
妊娠22週未満で出血や痛みによって受診した場合には、「切迫流産」と診断されます。
切迫流産には治療方法がなく、安静を保つことと経過観察することしかできません。
入院療養をした場合には、入院給付の対象となり得ます。
切迫早産
早産になる可能性が高い状態を切迫早産といいます。
具体的には、規則的な子宮収縮が頻回起こり、子宮口が開いてきて、いつ赤ちゃんが出てきてもおかしくない状態です。
破水が起こると、陣痛が始まったり、子宮内で胎児が細菌感染したりする危険があります。
子宮の収縮が軽い場合や、子宮口の開きが小さい場合は外来通院での治療も可能ですが、それ以外は入院治療が必要です。
鉗子分娩
分娩鉗子で赤ちゃんの頭をはさみ、外に引っ張り出す方法です。
吸引分娩と同様、子宮口が全開大で、赤ちゃんが十分下まで降りてきているにもかかわらず、分娩が止まったり、時間がかかりすぎていたりする場合に行われます。
分娩鉗子の取り扱いが難しいため、吸引分娩が優先されるのが一般的です。
以下のようなケースで鉗子分娩が行われます。
・軟産道強靭
産道が硬く広がりにくいため、なかなか赤ちゃんが通れない状態です。
・児頭骨盤不均衡
産道の出口が赤ちゃんの頭よりも狭いため、手を貸してあげる必要があります。
・児頭回旋異常
産道を回転しながら出てくる赤ちゃんの頭の向きがずれた状態です。正常な向きに直すために分娩鉗子ではさみます。
・微弱陣痛
出産に時間がかかったことにより、母体が激しく疲労し、陣痛が弱まった状態です。
・胎児機能不全
心音が急激に低下するなど、胎児に異常が発生しています。早急に出産を終わらせなければなりません。
骨盤位分娩(逆子)
骨盤位とは逆子のことです。
通常胎児は頭を下にした状態でお腹の中にいて、おしりやお腹よりも大きい頭を回旋させながら産道を通り抜けて外に出てきます。
しかし、骨盤位のまま分娩が始まると、足から出てくることになり、大きい頭が最後まで産道の中に残り危険です。
自然分娩できる可能性はありますが、先に臍帯(へおのお)が外に出てしまうリスクの高い分娩になるため、多くの場合は予定帝王切開になります。
前期破水
陣痛が始まる前に破水することを前期破水といいます。
破水とは、胎児の周りにある羊水が外に流れ出すことです。クッションの役割をしている羊水の量が減ると、胎児が圧迫され発育に影響が出ます。
破水後6時間以上経っても陣痛が始まらない場合は、母体、胎児共に感染のリスクが高まるため、投薬などの治療が必要です。
前置胎盤
前置胎盤とは、胎盤が子宮口をふさぐ位置にある状態をいいます。
胎盤にふさがれていると、陣痛が始まって子宮口が開いても赤ちゃんが外に出られません。
胎盤が子宮口を完全にふさいでいるのが全前置胎盤、部分的に出口を覆っているのが部分前置胎盤、胎盤の端が子宮口に達しているのが辺縁前置胎盤です。
覆っている部分が多いほど、分娩時に大出血しやすく、止血もしにくくなります。
子宮口のすぐ近くに胎盤の端が迫っている低置胎盤もリスクは同様です。
前置胎盤、低置胎盤のいずれも、帝王切開での出産になります。
妊娠高血圧症候群
妊娠に伴って高血圧の症状があらわれたもので、かつては妊娠中毒と呼ばれていた症状です。
妊娠高血圧症、妊娠高血圧腎症、加重型妊娠高血圧腎症、高血圧合併症等を合わせて妊娠高血圧症候群と呼びます。
妊娠高血圧症は妊娠前には高血圧の症状がなかった人に高血圧の症状が現れている場合です。
妊娠末期に多く見られます。それに対して、妊娠前から高血圧の症状があった場合が高血圧合併妊娠症です。
妊娠の経過と共に血流量が増えるため、母体、胎児共にさまざまな合併症を引き起こすリスクが高まります。
特に、妊娠34週未満で妊娠高血圧症候群の症状が現れた場合は重症化しやすいため厳重な管理が必要です。
長期入院が必要になることもあります。
妊娠糖尿病
妊娠に伴って現れる糖代謝異常を妊娠糖尿病といいます。
妊娠前から糖尿病だった場合は妊娠糖尿病に含みません。
妊娠後に初めて現れた糖代謝異常でも、通常の糖尿病であることが明らかな場合は、妊娠糖尿病とはいわず、通常の糖尿病として治療を行います。
母体が高血糖になると胎児も高血糖になるため、さまざまな合併症のリスクが高まり危険です。
妊娠高血圧症候群、羊水量の異常、網膜症・腎症などが発症し、難産になることも少なくありません。
胎児の形態異常や巨大児のリスクも高く、流産したり胎児が死亡したりする危険もあるため、入院で血糖値を厳重にコントロールします。
羊水過多
羊水過多とは、羊水の量が通常よりも多い状態です。
羊水の主成分は胎児の尿ですが、老廃物は臍帯を経由して母体から体外に排出されるため含まれていません。
正常であれば、羊水は絶えず胎児によって作られ、母体に吸収され入れ替わります。
羊水の量が多くなりすぎる原因が母体側にある場合は糖尿病であることが多く、胎児側にある場合は上部消化管閉塞など、重篤な病気が原因であることがほとんどです。
どちらに原因があるのか、何が原因になっているのかを突き止め、治療しなければなりません。
会陰切開
会陰切開は、正常分娩でも行うことが多い手術です。
会陰が十分に伸び切らないうちに赤ちゃんが出てくると、大きく裂けてしまう恐れがあるため、その前に切開します。
正常分娩に伴う会陰切開は手術給付金の対象になりませんが、吸引分娩や鉗子分娩に伴って行われる会陰切開は対象です。
吸引分娩をすると民間医療保険からいくら支払われる?
吸引分娩になった際に給付対象となり得るのは、以下のような給付金です。
・手術給付金
・女性疾病特約
入院給付金
民間医療保険の入院給付金が支払われる条件は、健康保険が適用される入院であること、つまり、治療目的の入院であることです。
吸引分娩は、治療が必要な異常分娩に当たるため入院給付金の対象となります。
ただし、吸引を行っても正常分娩の範囲と医師が判断した場合は入院給付の対象となりません。
治療目的の入院であるという条件を満たしたうえで、契約上の必要入院日数を満たしていれば入院給付金が支払われます。
ただし、一定以上の日数入院した場合にのみ支払われるという契約の場合は、日数を満たしていなければ支払われません。
手術給付金
異常分娩に対する手術が行われた場合は、手術給付金が支払われる可能性があります。
吸引分娩は支払いの対象となっているケースが多いのですが、正常分娩の範囲で行われた会陰切開や、陣痛促進剤を使用した後正常に分娩が行われた場合は対象外です。
医療保険や特約の種類によっては、吸引分娩が保障対象に含まれていない場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
女性疾病特約
女性特有の疾病に対して給付金が割増される特約です。
異常分娩は女性特有の疾病とみなされるため、給付金が割増される可能性があります。
ただし、保険会社や商品によって、保障の範囲が異なるため、対象に吸引分娩が含まれているかどうか事前確認が必要です。
妊娠中や吸引分娩をしていても医療保険に加入できる?
妊娠中であっても医療保険に加入すること自体は可能ですが、保障の範囲に制限がつく場合が多いため、注意が必要です。
多くの保険会社では妊娠や出産に関わる病気に関して保障対象外とする「特定疾病不担保」や子宮・卵巣・卵管などの病気を一定期間保障対象外とする「特定部位不担保」といった特別条件付きでの加入となります。
せっかく保険に加入しても、妊娠・出産児のトラブルに備えることは難しくなってしまうため「妊娠が分かってから慌てて保険に入る」のではなく、早めに加入しておくのがおすすめです。
妊娠前に医療保険に加入していれば、妊娠初期の悪阻や切迫流産による入院にも対応できます。
複数の医療保険を比較検討して、納得できるものを選んで加入しましょう。
通常の出産でかかる費用は?
令和5年9月に厚生労働省が公開した「出産費用の見える化等について」によると、出産費用の平均額は以下の通りです。
| 出産費用の平均金額 | |
| 全施設 | 約48万2000円 |
| 公的病院 | 約46万3000円 |
| 私的病院 | 約50万6000円 |
| 診療所(助産所を含む) | 約47万9000円 |
なお、厚生労働省保険局が直接、支払制度専用請求書を集計したもので、室料差額、産科医療補償制度掛金、その他の費目を除く正常分娩の出産費用になります。
また、公的病院とは、国公立病院、国公立大学病院、国立病院機構等、私立病院とは私立大学病院、医療法人病院、個人病院等、診療所とは官公立診療所、医療法人診療所、個人診療所、助産所等のことです。
いずれも、前年よりも6000円から1万円程度金額が増えています。
毎年少しずつ金額が上がっており、一度も下がっていません。
平成24年の出産費用と比べると7万5000円も増えている状態です。
妊娠・出産時に受けられる公的補助
正常分娩では出産にかかる費用は全額自己負担です。
異常分娩の場合も、差額ベッド代や入院中の食事費用などは自己負担になります。
少しでも負担を軽減できるように、妊娠・出産時に受けられる公的補助にはどのようなものがあるか確認しておきましょう。
申請が必要なので、あらかじめ知っておくことが大事です。
・出産手当金
・出産育児一時金
・育児休業給付金
・高額療養費制度
・傷病手当金
・医療費控除
出産手当金
健康保険(国民健康保険以外)の被保険者本人が出産する際に支給されます。
出産のため仕事を休むことになった場合で、事業主から報酬を受けられないときに支給される給付金です。
ただし、任意継続被保険者には、出産手当金の支給はありません。
支給の対象となる期間は、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間です。
1日当たりの金額は、支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均し、30日で割った金額の3分の2になります。
出産育児一時金
健康保険の被保険者及びその被扶養者が出産したときに支給されます。
支給される金額は、長年にわたり1児につき42万円でしたが、令和5年4月1日から1児につき50万円になりました。
出産した胎児の人数分だけ支給されるので、双生児を出産した場合は2人分です。
出産後に請求することで支給される給付金なので、通常は一旦窓口で出産費用を支払い、後日給付金で補填することになります。
しかし、直接支払制度を利用すれば、出産育児一時金を出産費用の支払いに充てることが可能です。
医療機関等が健康保険への請求を代わりに行い、健康保険から医療機関等へ直接出産育児一時金が支払われることになります。
育児休業給付金
雇用保険の被保険者が育児休業を取得したときに支払われる給付金です。
育児休業中の生活を支えるために支払われます。
雇用保険への加入が12カ月以上で、雇用保険に加入中であることが給付の条件です。
被保険者が1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得した場合に支払われます。
給付金額の計算方法は以下の通りです。
・育児休業開始日から6カ月間:休業開始時の賃金日額 × 支給日数×67%
・育児休業開始日から6カ月経過後:休業開始時の賃金日額 × 支給日数×50%
高額療養費制度
同一月の医療費支払いが自己負担限度額を超えたときに後で払い戻されます。
月をまたいだときは、それぞれの月に分けて計算しなければなりません。
高額療養費制度は、国民健康保険の被保険者も対象です。
被保険者の標準報酬月額によって、自己負担限度額が異なります。
傷病手当金
健康保険(国民健康保険を除く)の被保険者が、病気やケガで4日以上仕事を休んだ場合で、なおかつ事業主から十分な報酬を受けられなかった場合、4日目から支給されます。
1日当たりの金額は、支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均し30日で割った金額の3分の2です。
なお、出産手当金と傷病手当金の両方が支給対象のときは、出産手当金が優先されます。
ただし、出産手当金よりも傷病手当金の金額が大きくなる場合は、傷病手当金も申請することにより、差額を受け取ることが可能です。
医療費控除
1年間に支払った医療費が基準額を超えた場合に所得税や住民税の控除が受けられます。
医療費控除は、家族の分も合算することが可能です。
妊娠・出産に関する費用では、妊婦検診費、医療機関への交通費、分娩費、入院費、入院時の食事代などが医療費控除の対象になります。
医療保険選びはFPに相談するのがおすすめ
医療保険は種類が多く、保険会社や商品によって保障の範囲が異なります。
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