介護保険
  • 公開日:2024.10.15
  • 更新日:2024.10.31

民間の介護保険はなぜ必要?公的介護保険だけでは何が足りないの?

民間の介護保険はなぜ必要?公的介護保険だけでは何が足りないの?

【PR】この記事には広告を含みます

民間の介護保険はなぜ必要なのでしょうか。公的介護保険だけでは不足だと言われる理由と、民間の介護保険に加入するメリットや選ぶ際のチェックポイントを紹介します。加入を迷っている人はぜひ参考にしてください。

この記事の要約はこちら

・民間の介護保険と公的介護保険は、加入方法、必要要件、保障の内容などあらゆる面が異なる。
・民間の介護保険は、公的介護保険の代わりになるものではなく、足りない部分を補うもの。
・民間の介護保険も保険会社や商品によって内容や条件が異なるため、選んで入る必要がある。

公的介護保険があるのに、それとは別に民間の介護保険に加入するのは無駄だと思っている人がいるかもしれません。

しかし、公的介護保険と民間の介護保険はあらゆる点が異なる別物です。

民間の介護保険をどのように活用すればよいかがわかれば、民間の介護保険が公的介護保険とは別にある理由を理解できるでしょう。

本記事では、公的介護保険と民間の介護保険の違いや、自分に合う民間の介護保険を選ぶ際のポイントについて解説します。

民間の介護保険が気になっている人や選び方を知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

公的介護保険と民間介護保険の違いは?

公的介護保険とは別に民間の介護保険がある理由を理解するためには、両者にどのような違いがあるかを知ることが大事です。

まずは公的介護保険と民間の介護保険ではどのような点が違うのかを見ていきましょう。

公的介護保険とは?

公的介護保険とは、2000年12月から始まった社会保険制度です。

高齢化社会の到来によって増大が予測される介護負担に対応する目的で導入されました。

介護が必要になったときに介護サービスを提供するのが主な保障内容です。

40歳以上の人が加入し、保険料を支払います。

公的介護保険の被保険者は年齢によって2種類に分けられており、40歳~65歳が第2号被保険者、65以上が第1号被保険者です。

第1号被保険者は、原因を問わず、介護が必要な状態と認定されれば給付を受けられます。

しかし、第2号被保険者は、老化が原因とされる16種類の特定疾病によって介護が必要な状態になった場合で、なおかつ介護が必要と認定された場合にしか給付を受けられません。

介護を要する本人に対する介護サービスの形で給付される点も公的介護保険の特長です。

民間の介護保険とは?

民間の介護保険とは、民間の保険会社が提供する介護保険のことです。

介護が必要な状態になったうえで給付条件を満たすと、年金や一時金の形で給付を受けられます。

保険会社によって、給付内容や給付条件、契約対象年齢などがまちまちです。

任意加入なので、保険会社が対象としている年齢であれば、自分で好きな介護保険を選んで入ることができます。

給付金額や給付を受ける期間を自分で設定することが可能なので、自由度が高く、人によって異なるニーズに合わせやすいのが特長です。

民間の介護保険の保険料を払っている間は、介護保険料控除という税制優遇も受けられます。

医療保険やがん保険などの保険料と合算されますが、定期保険や終身保険などの一般生命保険の保険料とは別計算です。

とはいえ、上限金額が決められているので、全額が所得税や住民税から控除されるというわけではありません。

最大でも4万円までの控除です。

公的介護保険と民間の介護保険は何が違う?

公的介護保険と民間の介護保険がそれぞれどのような保険なのかを紹介しましたが、どこが違っているかは、直接比較してみないとわかりにくいかもしれません。

そこで、公的介護保険と民間の介護保険の主な違いを3つ取り上げて、比較してみます。

公的介護保険と民間の介護保険の主な違い
・加入方法が違う
・給付方法が違う
・給付対象の年齢が違う

 

加入方法が違う

公的介護保険と民間の介護保険では、そもそも加入方法が違います。

公的介護保険は、40歳以上の人は強制加入です。

介護保険制度は国や自治体の制度なので、法律に基づいた運営がされています。

加入が義務なので、保険料の支払いも税金などと同じような形の徴収です。

第1号被保険者の保険料は各自治体の個別徴収になりますが、第2号被保険者の保険料は公的医療保険の保険料と一括で徴収されます。

それに対して、民間の介護保険は任意加入です。

必要な人だけが加入すればよく、入らないという選択もできます。

保険料は保険会社や加入条件、年齢によって異なるだけではありません。

給付金額も保険会社が設定している範囲内で自由に決められるため、民間の介護保険の場合は、同じ保険でも異なる保険料で加入している人が大勢います。

給付方法が違う

公的介護保険は現物給付、民間の介護保険は現金給付です。

公的介護保険と民間の介護保険の違いはいろいろありますが、中でも最も違いがわかりやすいのが給付方法の違いかもしれません。

現物給付とは、要介護状態の本人が受ける介護サービスの形で提供されるという意味です。

公的介護保険では各サービスがそれぞれ点数化されているので、要介護度によって決められている点数の範囲内で、必要なサービスを組み合わせて給付を受けます。

ただし、点数の限度内であればすべて無料で受けられるというわけではありません。

それぞれのサービスを受ける際には一部自己負担があります。

自己負担額は、被保険者の収入によって1割~3割まで差があり、限度額を超えた分は全額自己負担です。

それに対して、現金給付とは、介護が必要な状態になり、給付条件を満たしたとき、加入時に設定した金額が支払われることを言います。

民間の介護保険で給付される現金は、公的介護サービスの自己負担に充てられるのはもちろん、生活費や通院の交通費など幅広い用途に充てることが可能です。

給付対象の年齢が違う

公的介護保険と民間の介護保険では、給付対象となる人の年齢が違います。

公的介護保険の被保険者は40歳以上です。

そして、給付を受けるためには、要介護認定を受けなければなりません。

第1号被保険者である65歳以上の人は、要介護の状態に応じて要介護度認定されます。

原因が病気であってもケガであっても構いません。

しかし、第2号被保険者である40歳~65歳までの人は、要介護状態になった原因が問われます。

老化が主原因とされている16種類の特定疾病を患って要介護状態になった場合のみが対象です。

つまり、40歳~65歳までの人は交通事故や転落、転倒などによるケガ、特定疾患以外の病気によって介護が必要な状態になっても給付を受けられません。

また、40歳未満は公的介護保険の被保険者になれないので、給付の対象外です。

それに対して、民間の介護保険は、契約年齢の範囲であれば加入でき、給付条件を満たす状態になれば給付も受けられます。

ただし、公的介護保険の要介護度と連動している保険も多いので、どこまでが給付の対象となるかは、保険会社の判定次第です。

介護保険制度についてより知りたい方は、介護・福祉業界の転職やお役立ち情報を発信している「カイゴLINK」さんの記事も参考にしてみてください。
介護保険制度とは?サービス内容や保険料など徹底解説!

公的介護保険だけでは足りないというのは本当?

「公的介護保険だけでは足りない」「足りない部分を民間の介護保険で埋める必要がある」という話を見聞きしたことがある人は多いでしょう。

しかし、そういう人でも、公的介護保険だけでは足りないというのは本当だろうかと疑問に思っているのではないでしょうか。

ここからは、なぜ公的介護保険だけでは足りないと言われているのか、理由を説明します。

介護が必要な人はどれくらいいるの?

まず、介護を必要とする人がどれくらいいるのかという点を把握しておきましょう。

厚生労働省が発表している令和5年2月暫定版介護保険事業状況報告の概要によると、要支援1から要介護5までの認定を受けている人の数は692.6万人です。

そのうち、65歳以上の第1号被保険者が679.6万人で、全体の98%以上を占めています。

この人数は、第1号被保険者の約2割に当たるので、第1号被保険者の5人に1人は要介護または要支援の認定を受けているということです。

また、令和5年2月末現在の要介護度別の人数を見てみると、要支援1は98.4万人、要支援2は96.0万人、要介護1は144.1万人、要介護2は116.0万人、要介護3は91.6万人、要介護4は87.9万人、要介護5は58.3万人という内訳になっています。

つまり、要介護2以下の認定を受けた人が全体の約3分の2、要介護1以下の軽度という認定を受けた人が約半数を占めているということです。

介護保険制度が始まった2000年当初は、要介護及び要支援の認定を受けた人の数は約256万人でした。

わずか20年余りで2.7倍にもなっていることを考えると、今後ますます要介護及び要支援の認定を受ける人が増える可能性があります。

参考:厚生労働省|令和5年2月暫定版介護保険事業状況報告

介護が必要になる主な原因は?

令和4年版高齢社会白書には、要介護状態になった原因と割合が、要介護認定を受けた人全体と、男女別で掲載されています。

それによると、要介護認定を受けた人全体で見たときの原因は、最も多いのが認知症で18.1%、その次に多いのが脳血管疾患(脳卒中)で15%でした。

しかし、男女別の原因を見てみると、要介護状態になった原因は性別によって傾向が全く異なることがわかります。

男性で最も多いのは脳血管疾患(脳卒中)で24.5%、次に多いのは認知症で14.4%です。

その他や原因不明・不詳に分類されている数も多く、全体の33.2%を占めています。

それに対して女性は、最も多いのは認知症の19.9%、それ以下は骨折・転倒の16.5%。高齢による衰弱の14.3%、関節疾患の14.2%です。

この4つで全体の3分の2を占めていることから、明らかに男性の原因とは傾向が異なっていることがわかります。

参考:内閣府|令和4年版高齢社会白書

介護にはいくら必要なの?

介護を受ける人の要介護度だけでなく、要介護になった原因や家庭環境によっても介護に必要な金額は違ってきます。

平均的な金額を知るために、生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査(2021年度)」を見てみましょう。

それによると、住宅の改修や介護用品の購入、レンタルなどにかかった一時的な費用が平均74万円、月々の介護に要する費用の平均が8.3万円となっています。

ただし、この金額は在宅で介護をしている場合と施設に入所している場合が混ざっている数字です。

それぞれ分けると在宅で介護している場合は1カ月間にかかる費用の平均が4.8万円、施設に入所した場合の平均が12.2万円になります。

要介護度別にかかる介護費用の月額を比べてみると、要支援1は4.1万円、要支援2は7.2万円、要介護1は5.3万円、要介護2は6.6万円、要介護3は9.2万円、要介護4は9.7万円、要介護5は10.6万円です。

介護期間は平均で61.1カ月(5年1カ月)ですが、4年以上10年未満が31.5%、10年以上も17.6%であることから、介護が長引くことも想定しておく必要があるでしょう。

あくまでも平均的な例として、介護に必要な金額を計算すると、介護費用の平均月額8.3万円×平均の介護期間61.6カ月=507.13万円となります。

要介護度や介護期間により増減がありますが、500万円くらいは必要になると考えておいた方がよいでしょう。

公的介護保険ではカバーできない部分とは?

要介護状態の人を介護する際には、介護サービス以外にも費用が必要になることが少なくありません。

例えば、日常的な生活費や通院などの交通費、住宅を改修する費用、福祉用具の費用などが挙げられます。

公的介護保険は現物支給ですから、基本的に介護サービス以外にかかる費用はカバーできません。

確かに、住宅改修や福祉用具購入費用に関しては、一部公的介護保険でカバーできるものもあります。

しかし、公的介護保険を利用する際には1割~3割の自己負担が発生するので、全額カバーできるわけではないのです。

また、65歳未満の人が介護の必要な状態になったとしても、公的介護保険では原因となる疾患が限定されています。

そのため対象外になってしまうことが多く、その場合の費用は全額自己負担です。

公的介護保険の不足を補うものが必要

要介護状態にならずに一生を終える人が多いのは確かです。

しかし、逆に公的介護保険の第1号被保険者になる前に、要介護状態になる可能性もあります。

万が一介護が必要な状態になっても、公的介護保険があれば何とかなるだろうと考えるのはとても危険です。

公的介護保険は現物支給なので、いくら要介護認定を受けられ、介護サービスを受けられるようになったとしても、経済的な負担が少なからずあります。

経済的負担を補うものとして、十分な預貯金や不労所得があれば、それらで補うこともできるでしょう。

しかし、老後に必要なのは介護費用だけではありません。

日々の生活資金や医療費なども必要です。

余裕資金がない場合は、民間の介護保険などによって不足を補わなければなりません。

民間の介護保険は、用途が限定されていないので、介護をする家族のためにも使えます。

介護される人だけでなく、介護を担う家族の負担を軽くできるものとして民間の介護保険を活用するとよいでしょう。

民間の介護保険に加入する3つの方法

民間の介護保険に加入する方法は大きく分けて下記の3つです。

民間の介護保険に加入する方法
1.主契約に介護特約を付加する方法。
2.介護保険を主契約とする保険に加入する方法。
3.終身保険などの保険料払込満了時に介護保険に移行する方法。

 

それぞれ、保障内容や保障を受けられる条件が異なります。

どのような条件のときに、いくら支払われるのかをよく比較して、自分のニーズに合う方法を選ぶことが大切です。

また、既に保険に加入している場合は、特約を付加することを考えがちですが、別に介護保険を主契約とする保険に加入した方が保険料を抑えられるケースもあります。

いくらの給付を受けるために、いくら保険料が必要なのかという点も考えて選びましょう。

民間の介護保険に加入するメリット

民間の介護保険に加入するメリット

・給付を受けられる年齢が限定されていない
・給付金の使い道が限定されていない

 

民間の介護保険に加入するメリットは、給付を受けられる年齢が限定されていないという点です。

公的介護保険の対象になっていない40歳未満の人でも、40歳~65歳の第2号被保険者で特定疾病以外によって介護が必要な状態になっている人でも、保険会社が設定した条件を満たしていれば給付を受けられます。

もう1つメリットを挙げるとしたら、給付金の使い道が限定されていない点でしょう。

公的介護保険は本人に対する介護サービスの現物支給です。

収入に応じて1割~3割の自己負担があるうえに、上限を超えると全額自己負担になります。

民間の介護保険の給付金は、これら自己負担分の支払いに充てることが可能です。

介護を受ける本人の生活費や、介護のために仕事を休む家族の収入減など、介護とは直接関係ない部分にもお金が必要になります。

民間の介護保険はそれらの費用にも給付金を充てられるので、経済的にも精神的にも負担も減らす役に立つでしょう。

民間の介護保険に加入するデメリット

民間の介護保険に加入するデメリット

・余分な保険料負担が増える
・介護が必要な状態になっても、給付を受けられない場合がある

 

公的介護保険とは別に民間の介護保険に加入すると、余分な保険料負担が増えるのは確かです。

費用対効果に目を向けず、単に負担が増えただけと捉えるなら、公的介護保険以外にも保険料を支払うことはデメリットということになるでしょう。

また、介護が必要な状態になっても、給付を受けられない場合がある点もデメリットかもしれません。

契約者が介護の必要な状態だと思っても、保険会社があらかじめ設定している給付条件を満たしていなければ給付を受けられないからです。

公的介護保険の要介護度と連動している場合はわかりやすいのですが、保険会社が独自に設定している判断基準の場合は、なぜ給付が認められないのかわかりにくい場合もあります。

公的介護保険連動型の場合は、将来的に公的介護保険制度が改正されたとき、連動して給付条件が変わってしまうかもしれません。

その点をデメリットと考えることもできるでしょう。

「民間の介護保険に興味はあるけどどうなのかな…?」と思っている方は、一度保険のプロに相談してみることをおすすめします。

保険のプロであるFPがあなたに最適な保険選びのサポートをします。

民間の介護保険に加入する必要がある人とは?

民間の介護保険に加入する必要がある人

・預貯金が少ない人や将来受け取れる公的年金額が少ない人
・要介護状態になったときに介護を頼める相手がいない人

 

民間の介護保険は、先に説明した通り、公的介護保険の不足分を埋めるために必要なものです。

逆に言えば、公的介護保険の不足を埋められるのであれば、民間の介護保険以外でもよいということになります。

例えば、預貯金や不労所得が十分にあり、それで不足分を賄えるというのであれば、民間の介護保険に入る必要はありません。

民間の介護保険に加入する必要があるのは、預貯金が少ない人や将来受け取れる公的年金額が少ない人です。

介護にかかる費用の目安は先ほどの計算から約500万円なので、預貯金がそれ以下の場合は民間の介護保険に入っておいた方が安心でしょう。

公的年金額に関しては、月額20万円未満が目安になります。

最低限の生活をしたうえで、年齢相応の医療費もかかるようになると考えると、介護費用に充てる余裕があるとは言えないからです。

また、要介護状態になったときに、介護を頼める相手がいない人も、民間の介護保険に加入しておいた方がよいでしょう。

経済的な余裕があれば、有料で外部のサポートを受けられます。

民間の介護保険を選ぶときのチェックポイント

民間の介護保険と一口に言っても、保険会社によって内容はまちまちです。

どのような点に注意して加入する介護保険を選べばよいのでしょうか。

ここからは、民間の介護保険を選ぶときのチェックポイントを5つ挙げ、それぞれなぜ確認が必要なのかを解説します。

民間の介護保険を選ぶときのチェックポイント
1.保険期間
2.受給方法
3.積み立ての有無
4.給付条件
5.特約の有無

 

1.保険期間

1つ目のチェックポイントは保険期間です。

民間の保険会社が販売する介護保険の保険期間は、大きく分けると、定期型と終身型の2種類になります。

定期型は、「80歳まで」「10年間」など年齢や年数を基準として、一定期間だけ保障されるタイプです。

期間を区切ることによって保険料を安く抑えられます。

定期型で注意が必要なのは、更新のたびに保険料が上がることです。

一方、終身型は一生涯保障が続くタイプで、定期型より保険料が高く設定されているものの、更新がないため、保険料が上がる心配がありません。

若い人が加入するなら、保険料を抑えられる定期型、65歳以上で加入するなら途中で保険料が大幅に上がったり健康状態によって更新できなくなったりする心配のない終身型がおすすめです。

2.受給方法

2つ目のチェックポイントは受給方法です。

民間の介護保険の受給方法は、大きく分けて3種類あります。

「介護年金」「介護一時金」、そして「介護年金と介護一時金の併用」です。

介護年金は、定期的にまとめて1年分の保険金を受け取る方法で、あらかじめ決められている期間は継続して給付を受けられます。

ただし、途中で介護の必要がなくなったり、被保険者が亡くなったりした場合は期間の途中でも給付は終了するのが一般的です。

そのため、想定よりも介護が早く終わった場合は、総給付額が少額になることもあります。

介護一時金は、介護が必要になった時点で一度に全額保険金を受け取る方法です。

まとまった費用が必要な介護初期に給付金を充当しやすいというメリットがありますが、介護が長引いた場合は不足するかもしれません。

介護年金と介護一時金の併用は、介護が必要になった時点で保険金の一部を一時金として受け取り、残りは定期的に年金として受け取る方法です。

この方法なら、初期費用と継続的な補償の両方に対応できます。

3.積み立ての有無

3つ目のチェックポイントは積み立ての有無です。

わかりやすく言い換えるなら、給付金の原資が積み立てられているか、掛け捨てかという違いになります。

貯蓄型は、死亡保険や年金保険などとセットになっていて、介護保険以外の機能も兼ね備えているタイプです。

掛け捨てタイプと比較すると保険料が割高ですが、要介護状態にならなかったときでも、死亡保険金や年金などの形で積み立てた保険料の一部を受け取れます。

支払った保険料を無駄にしたくない場合はこちらがおすすめです。

掛け捨て型は、限られた期間の介護保障に特化したタイプになります。

要介護状態にならなければ給付を受けられませんが、可能な限り保険料負担を抑えているので、無理なく介護リスクに備えたいという場合におすすめです。

4.給付条件

4つ目のチェックポイントは給付条件です。

民間の介護保険には、給付条件が公的介護保険に連動しているものと、保険会社が独自に条件を設定しているものがあります。

公的介護保険連動型は、公的介護保険の要介護認定に連動しているタイプです。

自治体から要介護度の認定を受けない限り、介護が必要と感じられる状態になっても給付金を受け取れません。

独自基準型は、保険会社が独自に定めた給付条件を満たしていれば給付金が支給されるタイプです。

公的介護保険の要介護認定を受けていなくても、条件を満たしていれば給付金を受け取れます。

いずれにしても、給付金が支給されるのは、給付条件を満たしている場合だけです。

給付条件が狭く設定されているものほど保険料が安いので、給付条件と保険料のバランスが良いものを選ぶようにしましょう。

5.特約の有無

5つ目のチェックポイントは特約の有無です。

特約の有無は、給付条件にかかわってくるものなので、上乗せされる保険料と特約によってプラスされる保障内容の兼ね合いで付加するかどうか決める必要があります。

あった方がよい特約を1つ例として挙げるなら、保険料免除特約です。

この特約を付加しておくと、要介護状態になったときにそれ以降の保険料の払込みが免除されます。

特約は、加入時しか付加できないものや、単独では解約できないものもあるので、契約する前にしっかりチェックしておきましょう。

保険のプロの意見を聞いてみよう

介護保険は、公的でも民間でも条件を満たさなければ給付金を受け取れません。

どのようなときに受け取れて、どのようなときに受け取れないのかイメージしにくいので、もし、民間の介護保険を検討しているなら、まずは保険のプロに相談しましょう。

シミュレーションしてみれば介護にいくら必要なのかはっきりします。

難しい受給条件はわかりやすく説明してもらうとよいでしょう。

介護保険に限らず保険は内容をしっかり理解したうえで契約することが大事です。

みんなの生命保険アドバイザーは、提携をしている2500名以上の保険専門家であるFPの中から希望に沿った担当者を紹介してくれるマッチングサービスです。

これまでの相談実績は50万件以上あり、相談に対する満足度も97%あります。

相談は何度でも無料で利用でき、納得できるまで提案を受けられ、オンラインでのご相談も対応可能です。

担当者の変更や中断を希望する場合、WEBサイトから連絡できる「ストップコール制度」を用意しています。

万一担当者の対応に不満があるときや、相性がよくないときも気軽に変更が可能です。

また同性のFPを希望することも可能(※1)で、同性にしかわからない悩みや相談しにくいことも安心して相談することも可能です。

今なら面談と面談後に送られてくるアンケートに回答すると、ミスタードーナツ ギフトチケット(1500円)が貰えるキャンペーンもやっていますので、どの保険がいいか迷っている方は利用してみてはいかがでしょうか。

(※1):申込み後の相談内容回答の際に希望可能。希望が承れない場合もあり。

マネモのおすすめ保険相談サービスはこちら!

オンライン無料保険相談で豪華プレゼント実施中!