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  • 公開日:2024.9.11
  • 更新日:2025.12.29

子供に残すお金は平均いくら?相続財産の内訳も紹介!

子供に残すお金は平均いくら?相続財産の内訳も紹介!

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子供に残すお金の平均は3,273万円というデータがあります。この記事では相続財産の内訳や子供にお金を残すおすすめの方法を解説します。

この記事の要約はこちら

・相続財産の平均値は3,273万円、中央値は1,600万円
・相続財産の内訳は「現金・預貯金」「土地」が多く、それぞれ全体の約3割を占める
・子供に相続財産を教えていない割合は52.5%
・子供へお金を残すには「暦年贈与」「不動産」「生命保険」がおすすめ
・生命保険は非課税枠が使えるため節税効果が高い

自身に万が一のことがあったとき、子どもに財産をのこしたいと考えるのは、多くの親が抱く自然な想いです。しかしその一方で「いくら残すべきなのか」「相続トラブルに発展するリスクはないのか」など不安を感じることもあるでしょう。

実は、親がのこした財産をめぐるトラブルは、決して少なくありません。

良かれと思ってのこしたお金が、かえって家族の絆を壊してしまうケースもあるのです。

この記事では、相続財産の平均額や内訳、避けては通れない相続手続きについての基礎知識などをわかりやすく解説します。

相続財産の平均額や相続財産の内訳について解説

まずは子供への相続財産の実態について解説していきます。

相続財産の平均値は3,273万円、中央値は1,600万円

2020年のMUFG資産形成研究所の調査によると、相続財産の平均値は3,273万円、中央値は1,600万円でした。

中央値とはデータを小さい順に並べたときに、ちょうど真ん中にある数値のことです。

平均値は極端に大きなデータに引っ張られるため、実態は中央値の1,600万円に近いと考えられます。

全体の分布を見てみると、相続財産が2,000万円以下の人が半数を占め、うち親からの遺産がない人は9.1%でした。

出典:MUFG資産形成研究所「退職前後世代が経験した資産承継に関する実態調査

相続財産の内訳

次に相続財産の内訳について解説します。

相続税を申告した人の、令和元年から令和6年の相続財産の内訳は次のとおりです。

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
現金・預貯金 33.7% 33.9% 34.0% 34.9% 35.1% 34.9%
土地 34.4% 34.7% 33.2% 32.3% 31.5% 30.2%
有価証券 15.2% 14.8% 16.4% 16.3% 17.1% 17.8%
家屋 5.2% 5.3% 5.1% 5.1% 5.0% 4.8%
その他 11.5% 11.3% 11.3% 11.4% 11.4% 12.3%

出典:国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要

「現金・預貯金」「土地」が、それぞれ全体の約3割を占めていることが分かります。

子供に相続財産を教えていない割合は52.5%

子供に相続財産について教えるべきなのか、迷う方もおられるでしょう。

2018年の三菱UFJ信託銀行の調査によると、子供に相続財産を教えていない割合は全体の52.5%でした。

子供に相続財産を教えていない割合
すべての財産を明らかにしている 13.6%
7割程度の財産は明らかにしている 8.5%
5割程度の財産は明らかにしている 8.2%
3割程度の財産は明らかにしている 4.9%
ごく一部の財産(1割以下)だけ明らかにしている 12.3%
全く明らかにしていない 52.5%

出典:三菱UFJ信託銀行「遺言と相続に関する実態調査」

明らかにしていない理由は、回答割合が多い順から「子どもが財産をあてにするのは良くない」が35%、「まだ相続財産の話をする時期ではない」が27%、「どの程度の遺産を相続させるか決めていない」が24.1%という結果でした。

相続税がかかった人の割合は?

国税庁の「令和6年分 相続税の申告事績の概要」によると、2024年度の被相続人数(死亡者数)は約161万人で、そのうちの10.4%(16.7万人)の相続において相続税が発生しています。

課税割合は平成27年(8.0%)以降、継続的に上昇しています。

相続手続きの基礎知識

いざという時、子どもたちがスムーズに財産を受け継げるよう、親自身が相続手続きの全体像を理解しておくことも大切です。

【ステップ1】遺言書の有無を確認する

相続が発生したら、まず故人(被相続人)が遺言書をのこしていないかを確認します。遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産が分割されます。

その後の手続きに大きく影響するため、法的な効力を持つ遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言など)があるかどうかは最初に確認しましょう。

【ステップ2】相続人と相続財産を確定させる

次に、「誰が相続人になるのか」と「何を相続するのか」を正確に把握します。

故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ、法的に相続権を持つ「法定相続人」を全員確定させます。

それと並行し、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産もすべて調査し、財産の全体像を明らかにしましょう。この調査が、後の遺産分割や相続税計算の基礎となります。

【ステップ3】遺産分割協議を行う

相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ相続するか」を話し合います。これを遺産分割協議と呼びます。

全員が合意したら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残します。

【ステップ4】相続税の申告・納付を行う

遺産分割がまとまったら、相続税の計算を行い、申告と納付をします。手続きの期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

ただし、すべてのケースで相続税がかかるわけではありません。

相続財産の総額(課税遺産総額)が「基礎控除額」を下回っていれば、相続税はかからず、申告も不要です。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が子供2人の場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円」となるため、相続財産の総額が4,200万円以下であれば、相続税はかかりません。

相続税の計算方法は複雑のため、以下の図も参考にしてください。

相続税の計算例 図。正味の遺産額が2億円で、妻と子2人が法定相続分どおりに相続した場合を例に、説明します。はじめに、正味の遺産額である2億円から、基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。この基礎控除額は、3,000万円と、600万円に法定相続人の数をかけて計算した金額との合計額となります。計算例では、法定相続人が妻と子2人の合計3人ですので、3,000万円と、600万円に法定相続人の数である3をかけた1,800万円の合計額である4,800万円が基礎控除額となりますので、正味の遺産額である2億円から、この基礎控除額4,800万円を差し引いた、1億5,200万円が課税遺産総額となります。次に、課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定してあん分した金額に、税率をかけて各法定相続人別に税額を計算します。計算例では、妻の税額は、課税遺産総額である1億5,200万円に法定相続分2分の1をかけた金額である7,600万円に、さらに税率をかけますので、1,580万円になります。また、子の税額は、課税遺産総額の1億5,200万円に法定相続分4分の1をかけた金額である3,800万円に、さらに税率をかけますので、子1人当たり560万円になります。この計算をした妻と子2人分の税額の合計額である2,700万円が相続税の総額となります。最後に、相続税の総額を、実際の相続割合でそれぞれあん分し、実際に納める税金を計算します。計算例では、妻の実際に納める税金は、相続税の総額の2,700万円に、実際の相続割合である2分の1をかけて計算した1,350万円となりますが、配偶者の税額軽減を受ける場合には、1,350万円が控除されますので、実際に納める税金はゼロ円になります。子の実際に納める税金は、相続税の総額の2,700万円に、実際の相続割合である4分の1をかけて計算した675万円となります。

出典:国税庁「財産を相続したとき

なお、税率は、法定相続人が相続する金額に応じて、10%から最大55%までの累進課税となっています。

法定相続人ごとの相続金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

出典:国税庁「相続税の税率

以下は子供の人数に応じた相続税の目安表です。

相続財産の合計額 子供1人 子供2人 子供3人
~3,600万円 0円 0円 0円
3,700万円 10万円 0円 0円
3,800万円 20万円 0円 0円
3,900万円 30万円 0円 0円
4,000万円 40万円 0円 0円
4,500万円 90万円 30万円 0円
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円
1億円 1,220万円 770万円 630万円
1億5,000万円 2,860万円 1,840万円 1,440万円
2億円 4,860万円 3,340万円 2,460万円

上記の表はあくまで概算となるため、実際の相続税については税理士などの専門家にお問い合わせください。

さらに不動産に特化した相続税について知りたい方は、訳あり物件買取プロの下記記事も参考にしてください。
参考:不動産の相続税とは?概要や納付方法、共有持分の計算方法について解説!

子供に残しておきたいお金を目的別に紹介

子供に残すお金の平均額が分かっても、実際にいくら残すべきなのか金額のイメージが湧かない方もおられるでしょう。

ここでは子供に残しておきたいお金を目的別にご紹介します。

子供に残しておきたいお金
・教育資金
・結婚資金
・介護費用
・葬儀費用

 

教育資金

子供のために残しておきたいお金として、教育資金があげられます。

幼稚園から大学まですべて公立に通った場合、子供一人あたりにかかる費用は約1,000万円です。

私学に通った場合は約2,000万円が目安ですが、進路によってはさらに費用がかかるケースもあります。

通常、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、「教育資金の一括贈与」を利用すれば1,500万円(うち学校等以外は500万円)までは非課税で贈与可能です。

教育資金とは学校等や学校等以外に支払う、以下のような費用を指します。

費用の内容
学校等 幼稚園、小・中学校、高校、大学、大学院、外国の教育施設、
保育所、認定子ども園などに直接支払う金銭
①入学金,授業料,入園料,保育料,施設設備費又は入学試験の受験料など
②学用品費,修学旅行費,学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
学校等以外 学校等以外に直接支払う金銭
③塾など教育に関する費用、水泳やピアノなどのスポーツや文化芸術にかかる費用、その施設利用料
④③に使用する物品の購入費用
⑤通学定期代金
⑥留学渡航費、入学や編入学に必要となった転居の際の交通費

出典:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

教育資金の一括贈与が利用できる条件は、以下のとおりです。

  • 受贈者が30歳未満であること
  • 贈与者は受贈者の直系尊属であること
  • 受贈者の前年の所得が1,000万円を超えていない
  • 金融機関に専用口座を開設している
  • 専用口座からお金を引き出す際は領収書を提出する

受贈者が30歳時点で残高があった場合は、その年の贈与税の課税対象になります。

また受贈者が30歳満了時までに贈与者が亡くなった場合、残高は相続税の課税対象になります。

なお、教育資金の一括贈与における非課税措置は2026年3月31日で終了予定です。

結婚資金

「ゼクシィ結婚トレンド調査2024」によると、結納・婚約~新婚旅行までにかかった費用の平均は454.3万円です。

若い人にとって、結婚資金は負担が大きいケースも多く、少しでも資金を援助してあげたいと思う親も少なくないでしょう。

結婚資金に関しては、「結婚・子育て資金の一括贈与」という制度が使えます。

子供や孫一人あたり1,000万円(結婚式等の費用は300万円)までの金額については、以下の条件を満たせば贈与税が非課税になります。

  • 受贈者が18歳以上50歳未満であること
  • 贈与者は受贈者の直系尊属であること
  • 受贈者の前年の所得が1,000万円を超えていない
  • 金融機関に専用口座を開設している
  • 専用口座からお金を引き出す際は領収書を提出する

受贈者の結婚や妊娠、出産・育児にかかる、婚礼費用、住宅費用、出産・子供の医療費、保育料などが本制度の対象です。

受贈者が50歳時の残高はその年の贈与税の課税対象になります。

また受贈者が50歳満了時までに贈与者が亡くなった場合、残高は相続税の課税対象になるため注意が必要です。

出典:リクルートブライダル総研「ゼクシィ 結婚トレンド調査2024 首都圏」
出典:こども家庭庁「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

介護費用

生命保険文化センターのデータによると、住宅改造や介護用ベッドの購入費など一時的な費用の合計は平均47万円月々の費用が平均9.0万円です。

また同データより介護期間の平均は55カ月であることから、約542万円(47万円+9.0万円×55カ月)が必要と想定されます。

子供にとって自分の生活に加えて、親の介護費用も支払うとなると、負担が大きくなります。

元気なうちに資金を用意しておくことで、子供の負担を軽減できるでしょう。

出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査

葬儀費用

葬儀は亡くなってから短期間で行うことが多く、まとまったお金がなければ子供に負担をかける可能性があります。

100〜200万円程度を目安に葬儀費用を残しておくと、万が一の際でも子供が困ることもなく安心です。

 

子供にお金をのこす時によくあるトラブル3選

「うちの子供たちは仲が良いから大丈夫」そう思っていても、お金が絡むと関係性が変わってしまうことは少なくありません。

ここでは、子供への相続で起きがちな3つのトラブルを紹介します。

トラブル1:遺産の大部分が不動産で、公平に分けられない

遺産が実家などの不動産に偏っている場合、分割が難しくトラブルの原因となります。例えば、長男が実家を相続した場合、他の兄弟との間に不公平感が生まれます。

この不公平を解消するため、不動産を取得した相続人が他の相続人へ現金を支払う「代償分割」という方法がありますが、その代償金を支払うための自己資金を用意できないケースも少なくありません。

結果として、誰も住む予定のない実家を売却せざるを得なくなったり、兄弟間の関係が悪化したりするケースに発展します。

トラブル2:相続税を支払うための現金が手元にない

相続財産はあっても、その中身が不動産や自社株ばかりで、すぐに使える現金が少ないというケースも散見されます。

相続税は、原則として「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」に「現金で一括納付」しなければなりません。

納税資金が不足していると、相続した不動産を急いで売却する必要に迫られることもありますが、不動産は希望する価格で売れなかったり、そもそも買い手が見つからなかったりする事態に陥ることも少なくありません。

納税期限を過ぎてしまえば、延滞税というペナルティも発生します。

トラブル3:口座凍結で、当面の資金が引き出せない

被相続人の死亡が金融機関に伝わると、その銀行口座は直ちに凍結されます。遺産分割協議が完了するまで、原則として預金を引き出すことはできません。

これにより、葬儀費用や入院していた際の医療費の精算など、急を要する支払いのための資金が不足し、相続人が一時的に立て替えを迫られることになります。

子供へお金を残す方法おすすめ3選

子供へお金を残す方法として、現金は最も一般的な方法でしょう。

現金で相続すると不動産や株式のように名義を変更する必要がなく、すぐに使えるというメリットがあります。

しかし現金には相続税を軽減する控除枠がないため、不動産などに比べ相続税が高くなりやすい点がデメリットです。

現金で相続する以外に、子供へお金を残す方法は次の3つがおすすめです。

現金で相続する以外の子供へお金を残す方法
・暦年贈与
・不動産
・生命保険

 

暦年贈与

個人から個人へ財産を贈与した場合、贈与税がかかります。

贈与税には110万円の基礎控除があり、1年間(1月1日から12月31日まで)で贈与された財産が110万円以下であれば贈与税がかりません。

暦年贈与は、この非課税枠を利用した贈与の方法です。

例えば550万円を一度に贈与した場合は贈与税がかかりますが、110万円を5年間にわたって贈与すると贈与税がかかりません。

親が生きている間に暦年贈与を行うことで、子供が相続する財産を減らし、相続税の軽減が期待できます。

ただし毎年同じ日付に同じ金額を贈与していると、もともと贈与を計画していたと見なされ、贈与税が課せられるリスクがあります。

毎年同じ日付に贈与しない、贈与する金額は少しずつ変えるなどの対策を行いましょう。

また贈与したことを客観的に証明できるように、毎回、贈与契約書を作成することも有効です。

なお被相続人が亡くなる3年以内※に贈与された財産には相続税が課税されるため、早めに贈与できるようにしましょう。※令和6年1月1日以降の贈与は7年以内

不動産

相続税を計算する際、相続する財産を評価して算出します。

現金の場合はそのままの金額が評価額になりますが、不動産の評価額は時価よりも低く評価されるケースが一般的です。

この仕組みを利用して、相続税を抑えられます。

土地・建物の評価額は、以下のような基準をもとに計算します。

土地・建物の評価額の計算基準
土地 路線価、固定資産税評価額など
建物 固定資産税評価額など

路線価は時価の80%程度固定資産税評価額は時価の70%程度になるよう調整されているため、評価額を圧縮することが可能です。

生命保険

死亡保険金には非課税枠が設けられており、「500万円×法定相続人の数」の金額を控除できます。

子供2人が死亡保険金を相続した場合、非課税枠は500万円×2人=1,000万円であり、現金で財産を残すよりも大きな節税効果が期待できます。

生命保険は親が亡くなった後に保険金が支払われるため、現金で保管しておくよりも、お金を使ってしまう心配がない点でも安心です。

生命保険で子供にお金を残す3つのメリット

ここからは生命保険で子供にお金を残すメリットについて解説します。

生命保険で子供にお金を残す3つのメリット

・現金化しやすい
・受取人を指定できる
・預貯金よりも利回りが高い傾向

 

現金化しやすい

生命保険の保険金は請求後1〜2週間程度で支払われるため、現金化しやすいというメリットがあります。

また銀行の預貯金は、被相続人が亡くなると凍結されてしまい、現金が引き出せるようになるまで時間がかかります。

相続税の申告と納税の期限は、原則、被相続人が死亡した翌日から10か月以内です。

生命保険金はすぐに現金として受け取れるので、相続税の支払いにも余裕を持って対応できます。

受取人を指定できる

生命保険は死亡保険金の受取人を指定できます。

保険金は相続人固有の相続財産になるため、相続人の間で遺産を分ける遺産分割の対象になりません。

一般的な遺産の分け方は、遺言書の内容に基づいて決めるか、法定相続人全員で話し合って決めます。

もし特定の子供に多くの遺産を相続させたいと思っても、相続人間のトラブルなどにより、自分の意思が反映されない可能性があります。

生命保険を活用することで、特定の相続人に確実に財産を相続させることが可能です。

預貯金よりも利回りが高い傾向

生命保険は預貯金よりも利回りが高い点もメリットです。

銀行の年利は0.001%程度であり、お金を預けていても、ほとんど増えません。

一方、生命保険は支払保険料総額よりも多くの満期保険金や解約返戻金を受け取れるケースもあります。

生命保険は子供にお金を残すためだけでなく、資産運用方法の一つとしても活用できるでしょう。

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【2024年版】無料保険相談サービスキャンペーンのまとめ!もらえる商品・謝礼や相談の注意点にも解説

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子供に残したお金を相続するのは、まだまだ先のことだと考える人もいるでしょう。

しかし万が一に備えて、早めから準備を進めておく方が安心です。

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