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・就業不能保険は掛け捨て型が主流。「貯蓄」と「働けなくなる備え」は分けて考える必要がある
・会社員には「傷病手当金」があり、自営業者・会社員ともに「障害年金」を受給できる可能性がある
・自営業者・フリーランスには「傷病手当金」がないため、働けなくなった際の収入減に備えられる就業不能保険に加入する必要性は高い
・就業不能保険には支払い条件が厳しい商品や、精神疾患の保障に制限が設けられている場合がある
「病気やケガで長期間働けなくなった時のために備えたい」 「どうせ保険に入るなら、掛け捨てではなく『貯蓄型』の就業不能保険はないだろうか?」
このように、万が一の収入減少に備えつつ、貯蓄性もあれば一石二鳥だと考える方は多いかもしれません。
しかし結論から言うと、現在販売されている就業不能保険に「貯蓄型」は、ほぼ存在しません。
この記事では、就業不能保険の基本的な特徴や、選び方のポイント、加入前に必ず知っておくべき「傷病手当金」などの公的制度について詳しく解説します。
この記事の目次
就業不能保険に「貯蓄型」はほとんど存在しない
就業不能保険は、病気やケガによって長期間働けなくなった際の「収入減少」を補うことを目的とした保険です。
現在販売されている商品のほとんどは、保険料が戻ってこない「掛け捨て型」となっています。
「どうせなら貯蓄性も欲しい」と考える方もいるかもしれませんが、そもそも「貯蓄型保険」と呼ばれる商品は、万が一の「保障」機能と、将来のための「貯蓄」機能を組み合わせた保険です。
保険料の内訳を見ると、純粋な保障のためのコストに、貯蓄のための積立金が上乗せされていることが多くなっています。
つまり、保障コストに貯蓄分が単純に上乗せされているだけであり、ご自身で保険とは別に貯蓄をするのと本質的には変わりません。
むしろ保険会社の運用コストなどの手数料を考慮すると、一つの商品で保障と貯蓄を賄おうとするより、「保障」は掛け捨て型の就業不能保険で効率的に備え、「貯蓄」はNISAやiDeCoといった貯蓄・資産形成に適した別の手段で行う、というように保障と貯蓄を分けて考えた方が合理的な場合もあります。
働けなくなった時のセーフティネットを知っておこう
民間の就業不能保険を検討する前に、私たちが利用できる公的なセーフティネット(社会保障制度)を正確に理解しておく必要があります。
働けなくなった時に利用できる公的制度には、主に以下の2つがあります。
- 傷病手当金
- 障害年金
これらは、ご自身の職業(会社員か自営業か)によって利用できる範囲が異なります。
傷病手当金
傷病手当金は、会社員や公務員(健康保険の被保険者)が、病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、給付を受けられる制度です。
以下の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。
(業務上や通勤災害は労災保険の対象)
・仕事に就ける状況にない
・連続する3日間(待機期間)を含み、4日以上仕事に就けなかった
・休業した期間について給与の支払いがない
(給与があっても傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給)
支給される金額は、給与(標準報酬月額)の約3分の2です。
通算して最長1年6ヶ月まで支給されます。
なお、国民健康保険には、傷病手当金の制度は原則としてありません(※一部の市町村や組合国保で独自の制度を設けている場合を除く)。
したがって、自営業者やフリーランスの方は、働けなくなった場合の収入減少に直接備える公的制度が、会社員に比べて手薄な状態です。
障害年金
障害年金は、病気やケガによって所定の障害状態になった場合に、現役世代の方でも受け取れる公的な年金です。
障害年金には、以下の種類があります。
| 障害年金の種類 | 概要 |
| 障害基礎年金 | 国民年金の加入者が対象。 障害等級1級または2級に該当した場合に支給される |
| 障害厚生年金 | 厚生年金の加入者が対象。 障害等級1級・2級の場合は障害基礎年金に上乗せして支給され、 3級の場合も支給対象 |
支給を受けるには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、国民年金または厚生年金の被保険者期間中であること
- 初診日の前々月までの公的年金加入期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間(または免除期間)であること
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日)において、法令で定める障害等級(1級・2級・3級)に該当すること
身体の障害だけでなく、うつ病、統合失調症、双極性障害などの精神疾患によって日常生活や労働に支障が出た場合も対象です。
また、障害基礎年金は定額(子の加算あり)、障害厚生年金は報酬比例(現役時代の収入が多いほど年金額も増える)となります。
ただし、申請手続きが複雑であり、申請しても必ず認定されるとは限らない点には注意が必要です。
詳しい年金額や受給要件については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
就業不能保険とは?他の保険との違い
就業不能保険は、病気やケガで「長期間働けない状態」になった時に、生活費(住宅ローン、食費、教育費など)を補填するため、毎月お給料のように(例:月10万円、20万円)給付金が受け取れる保険です。
公的制度(傷病手当金や障害年金)だけでは不足する「生活費」をカバーし、療養中の家計を支えるのが主な役割となります。
以下では、民間の就業不能保険の特徴を、混同されがちな他の保険と比較しながら解説します。
医療保険との違い
医療保険と就業不能保険はカバーできる範囲(加入目的)に違いがあります。
医療保険は「治療費」をカバーする保険です。
入院日数に応じた「入院給付金」や、手術を受けた時の「手術給付金」が主な保障内容です。
目的はあくまで「治療」にかかる直接的な費用負担の軽減にあります。
一方、就業不能保険は「生活費」をカバーする保険で、目的は「収入の減少」を補う点にあります。
入院していなくても、在宅療養で働けない状態が続いた場合、医療保険からの給付はほとんど受けられません(通院特約などをセットしている場合は給付金を受け取れる可能性あり)ですが、就業不能保険は(条件を満たせば)毎月定額の給付金が受け取れます。
所得補償保険との違い
就業不能保険と所得補償保険は、どちらも「収入減少」に備える点で共通していますが、主に保険期間(保障期間)が異なります。
所得補償保険は、主に損害保険会社が取り扱っている商品で、保障期間が1年や2年など「短期」のものが中心で、1年更新が基本となり、最長でも60歳や65歳までしか更新できないのが一般的です。
これに対し、就業不能保険は主に生命保険会社が取り扱い、60歳満了や65歳満了など「長期」にわたる契約が可能です。
短期間の休業に備えるのが所得補償保険、傷病手当金終了後などの長期療養に備えるのが就業不能保険、といった使い分けが考えられます。
収入保障保険との違い
収入保障保険は、名称が似ていますが保障内容が全く異なります。
収入保障保険は、被保険者が「死亡」または「所定の高度障害状態」になった場合に、残された家族が保険期間満了まで毎月一定額の給付金を年金形式で受け取れる保険です。
一方、就業不能保険は、被保険者が「生存」していることを前提に、病気やケガで「働けない状態」になった場合の収入を保障します。
つまり、収入保障保険は「遺族のための保険」であり、就業不能保険は「自分自身のための保険」という違いがあります。
就業不能保険3つのメリット
就業不能保険のメリットは以下のとおりです。
・公的制度の「足りない部分」を補える
・自営業・フリーランスの収入減少リスクに直接備えられる
・給付金の使い道が自由(生活費に充当できる)
公的制度の仕組みを理解すると、これらのメリットがより明確になります。
メリット①:公的制度の「足りない部分」を補える
会社員や公務員にとって、第一のセーフティネットは「傷病手当金」です。
しかし、傷病手当金には「支給額が収入の約3分の2」であり、「支給期間が通算1年6ヶ月まで」という2つの制約があります。
傷病手当金が終了した(1年6ヶ月が経過した)後も働けない状態が続く場合、次のセーフティネットは「障害年金」です。
しかし、障害年金は、障害等級が1級・2級・3級(障害厚生年金の場合)に認定されなければ支給されません。
就業不能保険は、この「傷病手当金終了後から、障害年金が支給されるまで(または不支給となった場合)」の空白期間や、障害等級に該当しないまでも働けない状態の収入を補うことができます。
また、傷病手当金(3分の2)と元の収入との差額を埋めるためにも活用することも可能です。
メリット②:自営業・フリーランスの収入減少リスクに直接備えられる
自営業者やフリーランス(国民年金第1号被保険者)には、会社員のような傷病手当金の制度がありません。
働けなくなれば、その瞬間から収入が途絶えるリスクがあります。
「障害年金(障害基礎年金)」を受給できる可能性はありますが、障害基礎年金は障害等級1級・2級のみが対象で、会社員の障害厚生年金(3級や障害手当金)に比べて保障範囲が狭くなっています。
就業不能保険は、公的保障が手薄な自営業者・フリーランスにとって、働けなくなった時の収入減少に直接備えられる数少ない手段の一つです。
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メリット③:給付金の使い道が自由(生活費に充当できる)
就業不能保険の給付金は、受け取った後の使い道が限定されていません。
働けなくなっても発生し続ける家賃や住宅ローン、水道光熱費、食費、子どもの教育費など、あらゆる「生活費」に自由に充当できます。
「住宅ローン」のような、療養中であっても支払いを待ってもらえない固定費の支払いに充てられるのは、精神的な安心につながるでしょう。
就業不能保険はやめたほうがいい?知っておくべきデメリット・注意点
就業不能保険を検討する際は、以下のようなデメリットや注意点があることを理解しておきましょう。
・デメリット①支払い条件(就業不能状態の定義)が厳しい場合がある
・デメリット②精神疾患(うつ病など)は保障に制約がある
・デメリット③免責期間がある
これらの点を理解せずに加入すると、「せっかく加入したのに給付金を受け取れなかった」と後悔する事態になりかねません。
デメリット①:支払い条件(就業不能状態の定義)が厳しい場合がある
まず、注意すべき点は、保険会社が定める「就業不能状態」の定義です。
この定義は商品によって大きく異なり、給付金の支払い条件が厳しい場合があります。
例えば、「入院」を必須条件としている商品では、医師の指示で在宅療養していても、入院していなければ給付金は支払われません。
現代の医療では、がん治療や脳梗塞後のリハビリテーションでも、早期に退院し「在宅療養(通院)」へ移行するケースが増えています。
在宅で療養していて働けない状態でも、入院していなければ給付対象外となるリスクがあります。
一方で、「入院」または「医師の指示による在宅療養」を条件とする商品もあります。
この場合、入院していなくても給付金がもらえる可能性がありますが、「在宅療養」の定義自体が保険会社によって細かく規定されている場合があるため確認が必要です。
例えば、医師から「力仕事は禁止だが、自宅での簡単なメール確認や事務作業なら可能」と判断された場合、「一切の業務に従事できない状態」とは認められず、給付対象外となる可能性があります。
さらに、公的制度の「障害等級1級または2級に認定された時」や「要介護2以上に認定された時」など、公的年金の「障害等級」に連動する商品もあります。
例えば障害等級2級は「日常生活が著しい制限を受ける」状態であり、認定のハードルは決して低くありません。
支払い条件が緩やかな商品もありますが、その分保険料は高くなる傾向があります。
デメリット②:精神疾患(うつ病など)は保障に制約がある
現代社会において、働けなくなる原因として精神疾患が占める割合は増えており、厚生労働省の調査でも患者数は増加傾向にあります。
しかし、多くの就業不能保険において、精神疾患は保障の「対象外」です。
症状の客観的な判断が難しく、回復の認定も曖昧になりがちなため、リスク管理が難しいことが理由として考えられます。
一部の商品では精神疾患も保障対象としていますが、その場合でも「給付金の支払いは通算2年間まで」「一時金の支払いのみ」といったように、他の病気やケガとは異なる制限が設けられているのが一般的です。
公的制度である障害年金は精神疾患も保障対象としていますが、民間の就業不能保険は精神疾患の保障が手薄である点は認識しておく必要があります。
デメリット③:免責期間がある
就業不能保険には、「免責期間(待機期間)」が設定されている点にも注意が必要です。
免責期間とは、就業不能状態になってから、その状態が継続して一定期間(例えば60日間、90日間、180日間など)経過するまでは、給付金が支払われないというルールです。
例えば、免責期間60日の保険に加入している場合、病気で30日間入院して働けなくても、給付金は支払われません。60日を超えて働けない状態が継続して初めて、支払いの対象となります。
これは、就業不能保険が「短期間の休業」ではなく、「長期間の収入減少」に備える保険だからです。
免責期間中は、貯蓄や(会社員であれば)有給休暇、傷病手当金などで生活費をまかなう必要があります。
内容を理解せずに入ると「使えなかった…」と後悔することもあるね。
条件や補償内容を比較すれば、ムダのない安心な備え方が見えてきます!
就業不能保険の必要性が高い人・低い人の特徴
公的制度の内容や、ご自身の職業、家族構成、貯蓄額によって、就業不能保険の必要性は大きく異なります。
就業不能保険の必要性が高い人
以下のような特徴があてはまる方は、就業不能保険の必要性が高いといえます。
・住宅ローンや教育費の負担が大きい世帯主
・貯蓄が十分でない人
自営業者やフリーランスの方は、会社員と異なり、働けなくなった際の収入を補う「傷病手当金」の制度が原則としてありません。
公的保障が障害年金のみと手薄であるため、収入減少に備える民間保険の優先順位は高くなります。
また、会社員の方であっても、傷病手当金(収入の約2/3)だけでは、毎月の住宅ローンや子どもの教育費といった固定費の支払いを継続することが困難になる場合があります。
このように固定費の負担が大きい世帯主の方も、不足分を補う必要性が高いでしょう。
加えて、免責期間や傷病手当金の支給開始を待つ間(待機期間含む)の生活費をまかなえるだけの貯蓄が十分でない場合も、早期に生活が困窮するリスクがあるため、就業不能保険の必要性が高くなります。
就業不能保険の必要性が低い人
以下のような方は、公的制度や自己資金で対応できる可能性が高く、就業不能保険の優先度は低くなります。
・十分な貯蓄や資産がある人
・福利厚生が手厚い大企業の会社員
・保障がカバーしてほしい主因が「精神疾患」である人
・専業主婦(主夫)や独身で扶養家族がいない人
公務員の方は、病気休暇など、民間の保険以上に手厚い公的保障が用意されている場合が多いためです。
また、仮に数年間働けなくなったとしても生活費をまかなえる十分な預貯金や不労所得がある方も、保険で備える必要性は低いといえます。
勤務先の福利厚生が手厚く、会社独自の付加給付(傷病手当金の上乗せ)や団体保険(GLTD)などで既にカバーされている会社員の方も同様です。
また、専業主婦(主夫)の方は原則として収入減少のリスクがないため必要性が低く、独身で扶養家族がいない方も、扶養家族がいる世帯主に比べて優先順位は低くなるでしょう。
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後悔しない!就業不能保険を選ぶときのポイント
就業不能保険を選ぶときは以下のポイントを必ずチェックしましょう。
1.就業不能状態の定義
2.精神疾患に対する保障の有無
3.給付金額の設定
4.保険期間・支払限度期間
5.免責期間(待機期間)
もし就業不能保険に加入すると決めた場合、膨大な商品の中から「自分に合った」保険を選ぶために確認すべき、重要なチェックポイントを解説します。
就業不能状態の定義
まず確認すべき点は、保険金が支払われる「就業不能状態」の定義です。
「入院中のみ」を条件とするのか、「在宅療養も対象」とするのかで、保険金のもらいやすさが全く異なります。
また、在宅療養が対象の場合でも、「医師の指示による在宅療養」という文言だけでなく、「国民年金の障害等級1級または2級に認定された場合」「公的介護保険の要介護2以上に認定された場合」など、特定の状態に連動する条件が定められている商品もあります。
ご自身が想定する「働けない状態」と、保険商品の「就業不能状態の定義」が一致しているかを必ず確認してください。
精神疾患に対する保障の有無
デメリットでも触れたとおり、精神疾患の取り扱いは商品によって異なります。
精神疾患は一切対象外とする商品もあれば、精神疾患も対象に含む(ただし支払い期間は通算24ヶ月までなど制限あり)商品も存在します。
うつ病などによる長期休業にも備えたいと考えるのであれば、精神疾患を保障対象に含む商品を選ぶ必要があります。
給付金額の設定
必要な金額(必要保障額)を適切に設定します。
過剰に設定すると保険料が高くなり、家計を圧迫するため注意が必要です。
基準となるのは、「働けなくなった場合に不足する生活費」です。
会社員の場合は「現在の生活費」から「傷病手当金の受給額(収入の約2/3)」を差し引いた額が不足額の目安となります。
傷病手当金のない自営業者の場合は「現在の生活費」そのものが不足額の目安です。この不足額を目安に給付金額(月額)を設定しましょう。
保険期間・支払限度期間
「60歳まで」「65歳まで」「70歳まで」など、いつまで保障が必要かを設定します
一般的には住宅ローンの完済や子どもの独立時期が一つの目安となります。
「支払限度期間」は、1回の就業不能状態につき、いつまで給付金が支払われるかの上限です。
「2年間」「5年間」、あるいは「保険期間満了まで(65歳までなど)」といった期間が設定できる商品が多くなっています。
保険期間が長く、支払限度期間も長いほど、保険料は高くなります。
免責期間(待機期間)
働けなくなってから、何日間が経過したら給付金が支払われ始めるか(例:60日、90日、180日)を設定します。
会社員の場合、傷病手当金が支給される(待機期間3日を除く)ため、貯蓄でまかなえるのであれば、免責期間を長め(例:180日)に設定して保険料を安くするという考え方もあります。
一方で、傷病手当金がない自営業者の場合、貯蓄が少ない方は免責期間を短め(例:60日)に設定する必要があるかもしれません。
免責期間が短いほど保険料は高くなるため、ご自身の貯蓄額とのバランスで判断しましょう。
まとめ
就業不能保険に「貯蓄型」はほとんど存在せず、主流は「掛け捨て型」です。
就業不能保険は「治療費」を補う医療保険とは異なり、働けない間の「生活費(収入減)」を補うための保険です。
保険金が支払われる「就業不能状態の定義」が厳しいことや、精神疾患が保障対象外または制限付きであるなど、加入前に知っておくべきデメリットも少なくありません。
傷病手当金や障害年金といった公的制度でカバーできる範囲を理解した上で、加入を検討しましょう。
就業不能保険の必要性について、自分だけで判断するのが不安な人や、商品選びのサポートが必要な場合は、保険のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談してみましょう。
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