この記事の要約はこちら
・生命保険を活用すれば法定相続人1人につき500万円まで非課税になる
・法定相続人以外を受取人に指定した場合は生命保険金の非課税枠は利用できない
・早期解約すると元本割れを起こす可能性があるため、支払いが可能な範囲内での契約を心がける
多くの人は万一に備えるために生命保険に加入しますが、生命保険は相続対策としての役割も担っています。
この生命保険の利用が、相続対策にどの程度の効果があるのか気になる人もいるでしょう。
この記事では、相続対策における生命保険の活用法と、そのメリット・デメリット、注意点を詳しく解説します。
これから相続対策を検討している人はぜひ参考にしてください。
この記事の目次
相続対策におすすめの生命保険とは?
相続対策に活用できる生命保険とは、主に「終身保険」のことを指します。 終身保険は、死亡保障が一生涯続くため、いつ亡くなっても必ず死亡保険金が支払われる保険です。
この「死亡保険金」を活用して、相続税の非課税枠を使ったり、納税資金を準備したりすることが、生命保険による相続対策の基本となります。
相続対策に生命保険を活用する3つのメリット
生命保険を相続税対策として利用した場合のメリットは次の4つです。
・「500万円×法定相続人の数」まで税金がかからない
・死亡保険金を葬儀費用や納税資金に活用できる
・遺産分割手続きにおけるトラブルを減らせる
以下で順にみていきましょう。
「500万円×法定相続人の数」まで税金がかからない
死亡保険金の受取人が相続人の場合、法定相続人1人につき500万円までは非課税になります。
なぜ相続税対策として有効かというと、もし現金や預貯金で同じ金額を遺した場合、その金額は全額が相続税の課税対象となるからです。
例えば、法定相続人が妻と子2人(合計3人)の場合、非課税枠は1,500万円(500万円×3人)です。
- 現金で1,500万円を遺した場合:1,500万円全額が課税対象
- 生命保険で1,500万円を遺した場合:非課税枠により課税対象は0円
このように、現金を生命保険という形に変えるだけで、課税対象となる財産そのものを1,500万円圧縮(減らす)ことができます。相続財産の総額が減るため、結果として相続税の負担を軽減できるのです。
ただし、法定相続人以外が受取人に指定された場合は、贈与税の対象になります。
また、法定相続人のなかに養子がいる場合も注意が必要です。
実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までしか法定相続人の数に含めることはできません。
そのため、相続対策として保険を契約する場合は、非課税限度額の範囲内になるよう保険金や受取人を決めるとよいでしょう。
引用:国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
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受け取った保険金に相続税はかかるのか?生命保険にかかる税金を徹底解説!
死亡保険金を葬儀費用や納税資金に活用できる
被相続人の預金口座は、銀行等が被相続人の死亡を確認した時点で凍結されます。
そして、一部の例外を除いて遺産分割協議が終わるまで引き出しはできません。
凍結を解除するためには「相続手続き」が必要です。
銀行等へ遺産分割協議書や戸籍謄本、印鑑証明書などを提出する必要があるため、完了まで時間を要することになります。
そのため、遺産の中に多額の現金があったとしても、活用できないケースは少なくありません。
一方で生命保険の死亡保険金は、受取人単独で手続きを行えるため、スムーズに現金化することが可能です。
まとまったお金があれば、葬儀費用やアパートの引き払い費用などの支払いに使用できるでしょう。
また、相続税は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」です。
受け取った死亡保険金を納税資金として活用することもできます。
遺産分割手続きにおけるトラブルを減らせる
遺産分割では、相続人同士が財産の分配をめぐって意見が対立し、それが原因で相続争いが発生することが多々あります。
被相続人が亡くなった後、相続をきっかけに家族関係が悪化するケースも少なくありません。
遺産分割協議が長引けば、その分家族の負担も大きくなります。
しかし、生命保険の死亡保険金は、契約者が事前に受取人を明確に指定しておくことができ、「受取人固有の財産」となるため、基本的に遺産分割協議の対象外です。
そのため、保険金に関しては相続争いが起こりにくくなります。
さらに、生命保険は「代償分割」にも活用できる点がメリットです。
代償分割とは、相続人のうち一人が財産を相続し、その代わりに他の相続人に対して現金などを支払う方法です。
死亡保険金を使って代償金を支払うことで、不動産など分割が難しい財産の相続を円滑に進められます。
財産を公平に分配できれば、相続人同士でトラブルが起きる可能性も少なくなるでしょう。
参考:相続税対策に生命保険が有効?
生命保険を相続対策に使うデメリット
ここからは、生命保険を相続対策に使う場合のデメリットを2つ紹介します。
・早期解約すると元本割れを起こす可能性がある
・法定相続人以外を受取人にした場合は非課税枠を利用できない
契約形態(契約者・被保険者・受取人)で税金が変わる
相続対策として活用する場合、「契約者(保険料を支払う人)」と「被保険者(保険の対象となる人)」が同一であることが必須です。この場合の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となり、非課税枠が使えます。
もし契約形態が異なると、下表のように別の税金(所得税や贈与税)がかかり、非課税枠も使えません。
相続税対策が目的ならば、必ず「契約者=被相続人、被保険者=被相続人、受取人=相続人」の形になっているか確認してください。
早期解約すると元本割れを起こす可能性がある
相続対策として用いられる終身保険や養老保険には、早期解約することで元本割れを起こすリスクが伴います。
終身保険は契約期間が長くなるほど、解約時に受け取れる保険金額が多くなる仕組みです。
しかし、その反面、早期に解約してしまうと支払った保険料よりも解約返戻金が少なくなり、元本割れを起こす可能性があります。
たとえば、相続対策で生命保険に加入したものの、途中で日々の生活費が足りなくなり解約するようなケースでは注意が必要です。
その場合、解約返戻金は払い込んだ保険料を下回る可能性が高くなります。
そのため、終身保険を利用する際は、当面使う予定のない余剰資金で行うことが望ましいでしょう。
法定相続人以外を受取人にした場合は非課税枠を利用できない
法定相続人以外を受取人に指定した場合、生命保険金の非課税枠は利用できません。
生命保険の受取人は、法定相続人に限定されていないため、孫や他の親族など幅広く指定することが可能ですが、非課税枠を活用できるのは法定相続人に限られます。
さらに、被相続人の配偶者や一親等の血族以外の人が保険金を受け取った場合は、相続税の2割加算の対象となるため、相続税の負担が重くなります。
もし、税金対策として生命保険を利用する場合は、必ず受取人を法定相続人に指定するようにしましょう。
相続については、お金のプロであるFPに相談をしながら進めることをおすすめします。
相続対策をするなら一時払い終身保険もおすすめ
相続対策として活用される終身保険の中でも、特にまとまった資金がある人には「一時払い終身保険」がおすすめです。
一時払い終身保険は、契約時に保険料を一括で支払うタイプの終身保険です。非課税枠が使える分、現金で資産を遺すよりも相続税評価額を圧縮できます。
一時払い終身保険のメリットは以下の通りです。
- 保障が一生涯続く
- 高齢でも加入しやすい
- 月払いや年払いよりも返戻率が高くなりやすい
- 保険料の払忘れなどで失効するリスクが少ない
終身保険であるため、保障が一生涯続き、いつ相続が発生しても必ず保険金が支払われます。
加えて、一般的な平準払いの生命保険と比べて、健康状態の告知が緩やかな商品(引受基準緩和型)も多く、高齢の方でも加入しやすいのが特徴です。
また、月払いや年払いで総額を支払うよりも、一括で支払う方が保険料の総額が割安になるため、将来の解約返戻率も高くなる傾向があります。
さらに、保険料は契約時に完納しているため、その後に保険料の払い忘れなどで契約が「失効」するリスクもありません。
ただし、「一時払い終身保険」も、契約して短期間で解約すると元本割れを起こす可能性があります。活用する際は余剰資金で契約し、解約しないことを前提にすることが大切です。
一時払い終身保険については、こちらで解説をしています。
一時払い終身保険のデメリットとは?契約前に注意したい4つのポイント
相続対策は専門家に相談を!
生命保険は相続税対策として有効であり、法定相続人1人あたり最大500万円の非課税枠を利用することが可能です。
ただし、早期解約に伴うリスクや、非課税枠の利用に関する条件など、注意すべき点がいくつかあります。
相続税に関する法律や制度は複雑であり、専門的な知識が必要です。
そのため、相続対策を行う際には、ファイナンシャルプランナーなどの専門家へ相談することをおすすめします。
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