この記事の要約はこちら
・生命保険料控除は、1年間に支払った保険料に応じて所得から一定額が差し引かれ、所得税と住民税が安くなる仕組み
・課税所得から引かれる「控除額」と、実際に戻ってくる「還付額」の違いを理解することが重要
・会社員(公務員)の場合は年末調整、自営業者・フリーランスの場合は確定申告で申請する
「年末調整の時期に生命保険料控除という言葉を聞くけれど、なんだか難しそう」
「保険料を払っていると税金が戻ってくると聞いたけど、具体的にいくら戻るのか、仕組みがよくわからない」
「書類の書き方も複雑そうで、毎年なんとなく提出している」
勤務先から提出を求められる書類を前に、このような疑問を感じている方は少なくないでしょう。
生命保険料控除とは、1年間に支払った保険料に応じて所得から一定額を差し引ける制度です。
所得が減るため、会社員の方であれば所得税が戻ってきたり(還付)、自営業の方であれば確定申告で納める税金が安くなったりします。
この記事では、生命保険料控除に関する基本的な知識や還付額の目安、正しい手続き方法などを解説します。
この記事の目次
そもそも生命保険料控除とは?3分でわかる基本の仕組み
まずは生命保険料控除の基本的な仕組みを理解しておきましょう。
所得から一定額を差し引き、税金の負担を軽くする制度
生命保険料控除は、税金の負担を軽くできる「所得控除」の一種です。
所得控除とは、税金を計算する元となる「所得」から一定額を差し引くことで、生命保険料控除の場合は1年間(1月1日~12月31日)に支払った生命保険料に応じて計算された金額が控除されます。
控除によって税金計算の元となる所得(課税所得)が低くなるため、結果的に納めるべき所得税と住民税が安くなります。
会社員の方であれば、年末調整を通じて、すでに天引きされていた税金の一部が「還付金」として戻ってくる、という形でその恩恵を実感できるでしょう。
なお、住民税については、還付という形ではなく、翌年6月から支払う住民税の金額が安くなります。
医療費控除や社会保険料控除との比較
「所得控除」には様々な種類があり、混同しやすいものもあります。代表的な所得控除と生命保険料控除の違いを整理しておきましょう。
| 控除の種類 | 対象となる支出 | 控除額 |
| 生命保険料控除 | 生命保険、介護医療保険、 個人年金保険の保険料 |
支払った保険料に応じて所定の計算式で算出 (所得税は12万円、住民税は7万円の上限あり) |
| 医療費控除 | 1年間の医療費 (生計を同じくする家族の分も合算可) |
(支払った医療費の合計額 – 保険金などで補填される金額) – 10万円 ※総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5% |
| 地震保険料控除 | 地震保険の保険料 | 支払った保険料に応じて所定の計算式で算出 (上限5万円) |
| 社会保険料控除 | 健康保険、国民年金、 厚生年金などの保険料 |
支払った保険料の全額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCo(個人型確定拠出年金)や 小規模企業共済の掛金 |
支払った掛金の全額 |
生命保険料控除や地震保険料控除は、支払った保険料に応じて控除額に上限が設けられています。
一方で、健康保険料や年金保険料を対象とする社会保険料控除や、iDeCoの掛金を対象とする小規模企業共済等掛金控除は、支払った金額の全額が所得から控除されるのが特徴です。
なお、医療費控除は年末調整の対象外となるため、会社員であっても確定申告が必要です。
年末調整で税金が戻ることもあるんだね。
仕組みを知っておくと節税につながります!
生命保険料控除の種類と対象になる保険
生命保険料控除には3つの「枠」があり、それぞれ対象となる保険の種類が異なります。
加入している保険が控除の対象になるのか、確認してみましょう。
控除は3種類
生命保険料控除の制度は、2012年(平成24年)1月1日に改正されました。
現在の制度(以下、新制度)では、以下の3つの控除枠があります。
| 生命保険料控除の種類 | 対象 | 具体例 |
| 一般生命保険料控除 | 生存または死亡に起因して 保険金が支払われる保険 |
死亡保険(定期保険、終身保険)、 養老保険、学資保険など |
| 介護医療保険料控除 | 入院や通院、介護などに伴い 給付金が支払われる保険 |
医療保険、がん保険、 介護保険、就業不能保険など |
| 個人年金保険料控除 | 一定の条件(税制適格特約の付加)を 満たした個人年金保険 |
個人年金保険 |
例えば、死亡保障と医療保障がセットになった保険に加入している場合、それぞれの保険料部分が「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」に分けて計算され、両方の控除枠を適用できる場合があります。
控除の対象になる保険・ならない保険
生命保険料控除の対象となるには、保険の種類だけでなく、契約内容にもいくつかの条件があります。
初心者が間違いやすいポイントを中心に、対象範囲を具体的に解説します。
控除の対象になるための条件
まず、大前提として、保険金の受取人が契約者本人、配偶者、またはその他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であることが必要です。
控除の対象にならない保険の例
一方で、以下のような保険は生命保険料控除の対象にはなりません。
・財形貯蓄、財形年金貯蓄など
・団体信用生命保険
・損害保険(自動車保険、火災保険など)
・内縁関係のパートナーなど、親族以外が受取人に指定されている契約
基本的には、毎年10月〜11月ごろに保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」に記載されている保険料が控除の対象です。
証明書が届いたら、加入している保険がどの控除枠に該当するのか、一度確認してみることをおすすめします。
出典:国税庁「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」
契約内容や受取人の条件を満たしていれば控除対象になるよ!
知らないと損しちゃいそう。
控除額はいくら?新制度・旧制度の計算方法
所得から差し引かれる「控除額」がいくらになるのかは、加入した時期によって適用される「制度」と支払った保険料によって決まります。
具体的な計算方法を詳しく見ていきましょう。
あなたの契約はどっち?「新制度」と「旧制度」
生命保険料控除の計算方法は、保険契約の締結日によって「新制度」と「旧制度」の2つに分かれます。
- 新制度:2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険に適用
- 旧制度:2011年(平成23年)12月31日以前に契約した保険に適用
どちらの制度が適用されるかは、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を見れば一目でわかります。
証明書には「新制度」または「旧制度」の記載があり、支払った保険料がどの区分に該当するかが示されています。
旧制度の契約を2012年以降に更新や特約の中途付加などをした場合、契約全体が新制度の適用となるケースもあります。
出典:生命保険文化センター「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」
【一覧表】支払保険料に応じた控除額の計算
新制度と旧制度では、控除の枠組みと上限額が異なります。
支払った年間の保険料に応じて、所得からいくら控除されるのかを一覧表にまとめました。
新制度(2012年1月1日以降の契約)
新制度では、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの枠があり、それぞれで控除額を計算します。
▼所得税の控除額(新制度)
| 年間の支払保険料 | 所得控除額 |
| 20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 20,001円~40,000円 | (支払保険料 × 1/2)+10,000円 |
| 40,001円~80,000円 | (支払保険料 × 1/4)+20,000円 |
| 80,001円以上 | 一律 40,000円 |
▼住民税の控除額(新制度)
| 年間の支払保険料 | 所得控除額 |
| 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 12,001円~32,000円 | (支払保険料 × 1/2)+6,000円 |
| 32,001円~56,000円 | (支払保険料 × 1/4)+14,000円 |
| 56,001円以上 | 一律 28,000円 |
出典:生命保険文化センター「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」
新制度では、3つの控除枠を合計した全体の控除額の上限は、所得税で最大12万円、住民税で最大7万円となります。
旧制度(2011年12月31日以前の契約)
旧制度では、「一般生命保険料」と「個人年金保険料」の2つの枠しかありません。
介護や医療に関する保険は、基本的に「一般生命保険料」の枠に含まれます。
▼所得税の控除額(旧制度)
| 年間の支払保険料 | 所得控除額 |
| 25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 25,001円~50,000円 | (支払保険料 × 1/2)+12,500円 |
| 50,001円~100,000円 | (支払保険料 × 1/4)+25,000円 |
| 100,001円以上 | 一律 50,000円 |
▼住民税の控除額(旧制度)
| 年間の支払保険料 | 所得控除額 |
| 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 15,001円~40,000円 | (支払保険料 × 1/2)+7,500円 |
| 40,001円~70,000円 | (支払保険料 × 1/4)+17,500円 |
| 70,001円以上 | 一律 35,000円 |
出典:生命保険文化センター「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」
旧制度では、2つの控除枠を合計した全体の控除額の上限は、所得税で最大10万円、住民税で最大7万円となります。
新旧両方の制度の保険に加入している場合は、新制度・旧制度・新旧併用のうち、控除額が大きくなる方法を選択して申告できます。
2012年以降の契約は新制度で、3つの控除枠があって最大12万円(所得税)まで控除されるんだね。
証明書を見れば自分の契約がどっちか分かります!
【年収別】結局いくら戻る?還付額シミュレーション
生命保険料控除が適用された場合、手元にいくらお金が戻ってくるのかを具体的にシミュレーションしていきます。
「控除額」と「還付額」は異なる
まず、「控除額」と「還付額」の違いを理解しましょう。
控除額は税金計算前の「所得」から差し引かれる金額です。
一方、還付額は実際に手元に戻ったり、安くなったりする税金の金額を指します。
つまり、控除額がそのまま戻ってくるわけではないということです。
還付額は「控除額」に、個人の所得に応じた「税率」を掛けて計算できます。
還付額シミュレーション①
・所得税率5%
・住民税率10%
・一般生命保険料控除の対象となる保険料:年間6万円
・個人年金保険料控除の対象となる保険料:年間10万円
まず所得税と住民税それぞれの「控除額」を計算します。
・所得税の控除額
| 控除区分 | 金額 |
| 一般生命保険料控除 | (6万円 × 1/4)+2万円 =3万5,000円 |
| 個人年金保険料控除 | 4万円 |
| 合計 | 7万5,000円 |
・住民税の控除額
| 控除区分 | 金額 |
| 一般生命保険料控除 | 上限の2万8,000円 |
| 個人年金保険料控除 | 上限の2万8,000円 |
| 合計 | 5万6,000円 |
上記で計算した控除額に税率を掛けて、年間の節税額を算出します。
- 戻ってくる所得税:7万5,000円 × 5% = 3,750円
- 安くなる住民税:5万6,000円 × 10% = 5,600円
このケースでは、合計で年間9,350円の税負担を軽減できます。
還付額シミュレーション②
・所得税率20%
・住民税率10%
・一般生命保険料控除の対象となる保険料:年間10万円
・介護医療保険料控除の対象となる保険料:年間10万円
・個人年金保険料控除の対象となる保険料:年間10万円
まず所得税と住民税それぞれの「控除額」を計算します。
・所得税の控除額
| 控除区分 | 金額 |
| 一般生命保険料控除 | 上限の4万円 |
| 介護医療保険料控除 | 上限の4万円 |
| 個人年金保険料控除 | 上限の4万円 |
| 合計 | 4万円 |
・住民税の控除額
| 控除区分 | 金額 |
| 一般生命保険料控除 | 上限の2万8,000円 |
| 介護医療保険料控除 | 上限の2万8,000円 |
| 個人年金保険料控除 | 上限の2万8,000円 |
| 合計 | 7万円 |
上記で計算した控除額に税率を掛けて、年間の節税額を算出します。
- 戻ってくる所得税:12万円 × 20% = 2万4,000円
- 安くなる住民税:7万円 × 10% = 7,000円
このケースでは、合計で年間3万1,000円の税負担を軽減できます。
※シミュレーションはあくまで概算です。
実際の還付額は、配偶者控除や扶養控除の有無、iDeCoなどの他の所得控除額によって変動します。
どうやって手続きする?生命保険料控除の申告の流れ
ここでは、会社員の場合と自営業・フリーランスの場合に分けて、具体的な申告の流れを解説します。
会社員の場合:年末調整で申告
会社員(給与所得者)の方は、毎年勤務先で行われる「年末調整」で申告するのが一般的です。
STEP1:秋頃に保険会社から「生命保険料控除証明書」が届く
毎年10月から11月にかけて、加入している保険会社から「生命保険料控除証明書」というハガキまたは封書が郵送で届きます。
この証明書には、その年に支払った(または支払う予定の)保険料の金額や、適用される控除の区分(新制度・旧制度、一般・介護医療・個人年金)が記載されています。
申告に必須の書類なので、受け取ったら大切に保管しましょう。
STEP2:勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」を用意する
年末調整の時期になると、勤務先の経理や人事担当者から「給与所得者の保険料控除申告書」という書類が配布されます。
この書類を使って、生命保険料控除や地震保険料控除、iDeCoなどの控除を申告します。
STEP3:証明書の内容を見ながら申告書に記入・捺印する
「給与所得者の保険料控除申告書」の左側にある「生命保険料控除」の欄に、控除証明書に書かれている情報を転記していきます。
STEP4:証明書を添付して勤務先に提出する
記入が完了した申告書に、STEP1で受け取った「生命保険料控除証明書」の原本を添付して、勤務先が指定する期限までに提出します。
これで手続きは完了です。
自営業者・フリーランスの場合:確定申告で申告
個人事業主やフリーランスの方、または年末調整で申告を忘れてしまった会社員の方は、「確定申告」で生命保険料控除を申告します。
確定申告の期間は、原則として所得があった年の翌年2月16日から3月15日までです。
この期間内に、税務署に確定申告書を提出する必要があります。
確定申告書の作成は、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが便利です。
画面の案内に従って収入や経費、各種控除の金額を入力していくと、自動的に税額が計算され、申告書が完成します。
生命保険料控除については、控除証明書を見ながら支払保険料などを入力する欄があります。
作成した申告書は、印刷して税務署に郵送または持参するか、e-Tax(電子申告)を利用してオンラインで提出できます。
e-Taxで申告する場合、生命保険料控除証明書の提出は不要ですが、5年間は自宅などで保管する義務がありますので、すぐに捨てないようにしましょう。
【2026年以降】税制改正で生命保険料控除が拡大?
令和7年度(2025年度)税制改正によって、生命保険料控除の制度が一部変更されることが決まりました。
子育て世帯(23歳未満の扶養親族がいる世帯)を対象に、「一般生命保険料控除」の所得税における控除上限額が、現行の4万円から6万円に引き上げられます。
ただし、生命保険料控除全体での控除上限額(所得税12万円、住民税7万円)には変更ありません。
また、令和8年(2026年)分の所得税から適用されますが、1年限りの拡充となる可能性があります。
出典:厚生労働省「令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」
生命保険料控除で失敗しないための注意点
申告手続きでつまずきがちなポイントや、よくある勘違いを3つ解説します。
・5年以内なら後から申告しても還付を受けられる
・生命保険料控除の対象となる人
注意点①:控除証明書の紛失に注意!再発行は早めに
申告に用いる「控除証明書」を紛失した場合、保険会社に連絡すれば再発行が可能です。
ただし、再発行には1週間程度の時間がかかる場合があります。
年末調整の書類提出期限に間に合わなくなる可能性もあるため、紛失に気づいたらすぐに手続きを始めましょう。
近年では、郵送に代わって電子データ(電子発行)で証明書を受け取れる保険会社も増えています。
国税庁の「マイナポータル連携」を利用すれば、複数の保険会社の証明書データを一括で取得し、年末調整や確定申告の書類に自動で反映させることも可能です。
紙の証明書のように紛失するリスクがなく、申告の手間も省けるため、活用を検討するのも良いでしょう。
注意点②:5年以内なら後から申告しても還付を受けられる
年末調整で申告を忘れてしまっても、翌年以降5年以内であれば、更正の請求手続きをすることで払いすぎた所得税を取り戻せます。
還付申告は、確定申告期間(2月16日~3月15日)とは関係なく、対象となる年の翌年1月1日から5年間、いつでも提出できます。
手続きは、お住まいの地域を管轄する税務署で行うか、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxを利用して自宅からでも申告できます。
その際には、勤務先から発行された源泉徴収票や保険会社から発行された生命保険料控除証明書が必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
注意点③:生命保険料控除の対象となる人
控除の対象となるのは、申告する本人が「実際に保険料を支払った」契約です。
保険の契約者が誰であるかは関係ありません。
例えば、契約者が妻である保険の保険料を、夫の口座から支払っている場合、その保険料は夫の所得から控除対象となります。
あくまで、実際に支払った人が、支払った分だけを申告するのが原則です。
誰が控除を受けるのかを税務署に対して明確に示すためにも、保険料は控除を受けたい人の名義の口座からの引き落としや、その人名義のクレジットカードで支払うようにしておくのがおすすめです。
生命保険料控除をフル活用して税負担を減らそう
生命保険料控除は、支払った保険料に応じて所得税・住民税の負担が軽くなる制度です。
戻ってくる金額は「所得控除額 × 税率」で決まるため、年収が高い人ほど節税効果は大きくなります。
会社員や公務員の場合、年末調整の際に手続き可能です。
ご自身が加入している保険を改めて確認し「どの生命保険料控除の対象になっているか」「控除枠を上限まで使えているか」をチェックしてみましょう。
もし、控除枠をうまく活用できていないと感じたり、現在の保障内容そのものに不安があったりする場合は、保険の見直しを検討する良い機会かもしれません。
控除についてもっと詳しく知りたい場合や、保険の見直しの相談をしたい場合は保険のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談してみましょう。
みんなの生命保険アドバイザーは、提携をしている2500名以上の保険専門家であるFPの中から希望に沿った担当者を紹介してくれるマッチングサービスです。
これまでの相談実績は50万件以上あり、相談に対する満足度も97%あります。
相談は何度でも無料で利用でき、納得できるまで提案を受けられ、オンラインでのご相談も対応可能です。
担当者の変更や中断を希望する場合、WEBサイトから連絡できる「ストップコール制度」を用意しています。
万一担当者の対応に不満があるときや、相性がよくないときも気軽に変更が可能です。
また同性のFPを希望することも可能(※1)で、同性にしかわからない悩みや相談しにくいことも安心して相談することも可能です。
今なら面談と面談後に送られてくるアンケートに回答すると、ミスタードーナツ ギフトチケット(1500円)が貰えるキャンペーンもやっていますので、どの保険がいいか迷っている方は利用してみてはいかがでしょうか。
(※1):申込み後の相談内容回答の際に希望可能。希望が承れない場合もあり。
マネモのおすすめ保険相談サービスはこちら!
