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・教員は病気休暇や休職制度、共済組合からの給付金など、公的制度により経済的なリスクを軽減できるため、「保険はいらない」と言われることがある
・高額療養費制度や一部負担金払戻金などの制度により、医療費の自己負担額を大幅に抑えることが可能
・ただし先進医療や自由診療など公的保障外の治療費、家族のための十分な死亡保障、退職後の医療費や老後の生活資金には備えが必要な場合がある
・民間保険に加入する際は、公的保障や共済との重複を避け、自分に必要な保障だけを確保することが重要
「教員には保険がいらない」と言われる理由は、公務員として働く教員には、病気やケガで休職した際の給与補償や、公的保険制度による手厚いサポートがあるためです。
しかし、保障内容や個人のライフスタイルによっては民間の保険での補完が必要になる場合もあります。
本記事では、教員に保険がいらないと言われる理由に加え、教員特有の保障制度と民間の保険加入の必要性について、幅広く解説していきます。
この記事の目次
教員に保険がいらないと言われる理由
教員に保険がいらないと言われる最大の理由は、ケガや病気で仕事を離れた場合に、公的な制度やサポートが充実しているからです。
具体的な4つの理由について、制度やサポートの詳細とあわせて確認していきましょう。
・病気休暇をとれるから
・一部負担金払戻金・家族療養費付加金があるから
・給与・ボーナスの休職補償が充実しているから
・共済組合・互助組合の手厚いサポートがあるから
病気休暇をとれるから
教員には公務員特有の病気休暇制度があり、一定期間給与を維持しながらケガや病気の治療に専念できます。
病気休暇制度は年次有給休暇とは別に、時間単位や半日単位で取得できるものです。
民間企業では企業ごとに取得日数が異なりますが、教員の場合は一般的に最長90日まで取得でき、一部の手当を除く給与の全額が保障されます。
そのため教員はケガや病気になった際にも、治療費や生活費に支障をきたしにくく、入院や自宅療養を立て直すのに十分な期間を確保できます。
短期的な通院や軽度な病気からの回復であれば、この制度だけでも十分対応が可能でしょう。
教員が病気やケガで休む場合のシミュレーション
教員が万が一病気やケガで休む場合、3年間は収入を得られる仕組みが整っています。
【教員のケガや病気をサポートする制度や手当】
| 制度名 | 概要・期間 | 手当 |
| 病気休暇制度 | ・ケガや病気の際に取得できる休暇制度 ・最長90日 ※症状によっては180日 |
一部手当を除く給与の全額 |
| 病気休職制度 | ・病気休暇で回復しなかった場合に取得できる休職制度 ・最大3年 ※給付金は病気休暇後~最初の1年間 |
給与の8割程度 |
| 傷病手当金 | ・引き続き療養のため勤務できず、報酬が減額されたときに支給される手当 ・1年6ヶ月 ※傷病手当金は民間企業の会社員も対象 |
「傷病手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した 12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額」 の3分の2 |
| 傷病手当金附加金 | ・引き続き療養のため勤務できず、 報酬が減額されたときに支給される手当 ・6ヶ月 |
「傷病手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した 12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額」 の3分の2 |
※2025年5月13日時点
参考:公立学校共済組合「傷病手当金/傷病手当金附加金」
まずは一部の手当を除く給与が全額支給される、最長90日間の病気休暇が活用されます。
病気休暇を使い切った場合は、病気休職制度に移行して休養を続けられます。
病気休職期間中は基本的に1年間、一定の割合の給与が支給されるため、無収入になるリスクを軽減できます。
病気休職期間は最大3年間のケースが多く、給与の支給期間を過ぎた後も、共済組合に加入していれば1年6ヶ月の傷病手当金と、6ヶ月の傷病手当金附加金を受け取ることが可能です。
このように教員がケガや病気で休む場合、一般企業と比較すると比較的高い水準でサポートされます。
教員のケガや病気をサポートする制度は、自治体や共済組合によって異なるケースもあるため、詳細は加入中の共済組合にお問い合わせください。
一部負担金払戻金・家族療養費附加金があるから
教員の公的保険制度や共済制度では、加入者やその家族(被扶養者)の医療費の自己負担を抑えられる仕組みが充実しています。
月々の医療費負担が一定額を超えた場合、高額療養費制度に加え、組合の「一部負担金払戻金」または「家族療養費附加金」制度を利用すれば、基本的に自己負担限度額が25,000円となります。
| 自己負担限度額 | |
| 一部負担金払戻金等の自己負担限度額 | 25,000円 (上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)50,000円) |
| 合算高額療養費が給付される場合における 一部負担金払戻金等の自己負担限度額 |
50,000円 (上位所得者(標準報酬月額530,000円以上)100,000円) |
参考:公立学校共済組合「療養の給付・家族療養費/一部負担金払戻金・家族療養費附加金」
教員本人だけでなく、家族の医療費に対しても付加給付金が支給されるため、配偶者や子どもの治療費をカバーしやすいのが大きな特長です。
結果として、日常的に発生する医療費から長期入院・高額医療まで幅広くフォローされるため、民間保険が不要と感じる人も少なくありません。
医療費が100万円の場合のシミュレーション
もし医療費が100万円に達するような大きな治療を受けた場合でも、高額療養費制度や共済組合の一部負担金払戻金を組み合わせることで、自己負担は驚くほど少なくて済む可能性があります。
【医療費が100万円の場合】
| 教員の自己負担額 | 一部負担金払戻金 (教員特有の健康保険制度) |
高額療養費 (健康保険制度) |
療養の給付 (健康保険制度) |
| 約25,000円 | 約62,000円 | 約213,000円 | 70万円 |
※標準報酬月額53万円未満の公立学校共済組合員の場合
実際、多くの教員は月単位での自己負担額が25,000円を超えた分を共済から給付されるため、結果的に100万円の医療費が発生しても実質負担は数万円程度にとどまることが多いです。
こうしたシミュレーションを把握すると、医療費に対する強い不安が軽減され、民間保険への加入必要性を慎重に考え直すきっかけになります。
自分と家族の治療内容や入院日数なども踏まえ、制度ごとの適用範囲や金額を事前に調べておくことが重要です。
給与・ボーナスの休職補償が充実しているから
教員は、休職中であっても給与やボーナスの一定割合が支給される仕組みを持っています。
特にボーナスに関しては、業務に就けない期間が長引くと一般企業の場合は支給に大きな影響が出ることが少なくありません。
しかし、公務員は法的に規定された範囲でボーナスも支給されることがあるため、長期の療養が必要な場面でも生活レベルを大きく落とすことなく乗り切れるでしょう。
こうした制度的な後ろ盾があることが、教員は民間保険がいらないと言われる要因のひとつとなっています。
共済組合・互助組合の手厚いサポートがあるから
教員の福利厚生を支える共済組合や互助組合には、各種の給付金や貸付制度など、民間保険に勝るとも劣らないサポート体制が整っています。
例えば、互助組合経由で低金利の貸付を受けられるケースもあり、大きな出費が続いた際に一時的に資金を確保する手段として活用できます。
実際に、病気やケガで働けない期間が長引いても、こうした組合の支援を活用することで生活資金の不安を大きく減らすことが可能です。
それゆえ、共済組合や互助組合の存在自体が、公務員には民間保険が不要とみなされる理由の一端にもなっています。
それでも保険加入を検討すべき人とは?
教員の制度は手厚いものの、それだけではカバーしきれないリスクに備えるために保険加入が有効な場合があります。
特に以下のような人は民間の保険加入を検討すべきと言えるでしょう。
・先進医療・高度医療など公的保障外の治療費が必要な人
・家族(配偶者・子ども)を養っている人
・退職後の医療費や老後の生活資金に備えたい人
ここではそれぞれの詳細を解説します。
先進医療・高度医療など公的保障外の治療費が心配な人
先進医療や高度医療は治療費が高額化しやすく、公的保障の範囲外になるケースが少なくありません。
共済組合がカバーする内容には限界があるため、自分自身や家族が最先端の医療を受けたいと考えるならば、民間保険の先進医療保険や特約が役立ちます。
これにより、公的制度では不足しがちな部分を補い、自己負担の大幅な増加を防ぐことが可能です。
また、最新の医療手段を選択できる選択肢を確保する意味でも先進医療に対応した保険は有用と言えます。
家族(配偶者・子ども)を養っている人
教員には安定した職業イメージがありますが、家族を養う立場としてリスクに備えることは欠かせません。
もし家族を養っている場合、自分が何らかの理由で長期的に働けなくなると生活費や教育費の問題が深刻化する恐れがあります。
公務員の補償制度があっても、家族に十分な保障を残すためには民間の生命保険や学資保険などの併用が有効です。
特に退職後や万が一の事態に向けて、貯蓄と保険を上手く組み合わせながら家族を守る手段を持っておくと安心感が高まります。
子どもの教育資金の準備については、こちらの記事で解説をしています。
教育資金の準備はどうする?学資保険と終身保険の違いやメリットを徹底解説
退職後の医療費や老後の生活資金に備えたい人
定年退職を迎えた後は、公務員としての補償範囲が狭まり、現役時代ほどの手厚い保障は得られなくなります。
医療費や生活資金をある程度自己負担でまかなう必要が増えるため、老後に備えた医療保険や年金保険を利用するとよいでしょう。
早い段階から民間保険に加入しておけば、保険料を抑えながら老後の保障を確保できるという利点があります。
こうした計画的な保険加入は、公的年金だけでは補いきれない部分を補強し、退職後の生活の質を維持するうえで重要な選択肢となります。
関連記事
「老後資金は必要ない」ってホント?貯金なしでも大丈夫?安心して生活を送るためのポイントを解説
こんな方は民間の保険も検討しておくと安心よ!
① 先進医療を受けたい人
② 家族を支えている人
③ 退職後に備えたい人
という方は、保険のプロに無料で相談してみるのが安心です!
教員が保険に加入するメリット
公務員としての保障に加えて民間保険に加入することで、どのようなメリットが得られるのかを考えてみましょう。
・万が一の死亡時や重度の後遺症が残るようなケースにも対応できる
・民間保険には貯蓄性を加味した商品で老後資金との両立を図るなど長期的な資産形成が可能
第一に、先進医療や特定疾患に対応した高額な治療費を民間保険で補える点が挙げられます。
共済や公的健康保険だけでは対応が難しい部分に対してプラスアルファの備えを持てるため、選択の幅が広がるのです。
第二に、家族を養う立場にある教員の場合、万が一の死亡時や重度の後遺症が残るようなケースにも対応でき、遺族の生活を一定程度守れます。
さらに、民間保険には貯蓄性を加味した商品も多く、老後資金との両立を図るなど長期的な資産形成の観点からも魅力的な選択肢となります。
教員が検討すべき保険の種類と特徴
教員が検討すべき保険は以下のとおりです。
・がん・三大疾病に備える医療保険
・死亡保障+貯蓄性を兼ねる生命保険
民間の保険選びで大切なのは、自分に不要な特約を避け、必要な保障だけを確保することです。
教員特有の休職補償や共済組合の制度がある以上、重複した補償に高額な保険料を払う必要はありません。
まずは自己資産の状況や家族構成、治療への考え方などを整理し、そこから穴を埋めることを意識した保険の組み合わせを検討するのが良いでしょう。
ここでは教員が検討すべき2つの保険と特徴を解説します。
がん・三大疾病に備える医療保険
がんや心疾患、脳卒中などの三大疾病は長期的な治療や先進医療を要するケースが多く、共済や高額療養費制度だけでは負担しきれない場面が生じる可能性があります。
特定疾病に特化した民間保険に加入することで、入院治療費や通院時の交通費、さらには先進医療特約などを含めた充実した保障を得やすくなります。
がん保険であれば、診断一時金や治療に応じた給付金が支給されるタイプもあり、家計への負担を軽減できます。
また、再発時や長期治療に備える保険商品もラインナップが豊富なので、自分や家族の健康リスクを考慮して検討すると良いでしょう。
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医療保険はいつ入るのがベスト?年代別の検討ポイントも知っておこう
死亡保障+貯蓄性を兼ねる生命保険
家族のある教員であれば、死亡保障に加えて貯蓄性を備えた保険の利用価値は高まります。
死亡保障付きの終身保険や、一定期間の定期保険に加えて貯蓄機能を組み合わせた商品なら、退職後の生活資金や子どもの学費を効率的に準備することが可能です。
定年後に支給される退職金だけでは不安な部分をカバーしたり、教育資金を一括で準備したりといったフレキシビリティを持てるのもメリットです。
保険商品によって返戻率や保障期間が異なるため、ライフステージに合わせた選択が重要となります。
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生命保険で資産形成する方法とは?メリット・デメリットやおすすめの商品を紹介!
保険加入前に考えるべきポイント
公的保障や共済を十分に活用するためにも、加入前の見極めが必要です。
ここでは教員が民間の保険加入前に考えるべきポイントを3つ解説します。
・加入目的や資産状況に適しているか
・公的保障・共済との重複を避けているか
・保険料と保障内容のバランスが取れているか
加入目的や資産状況に適しているか
保険に加入する目的は人それぞれです。
子どもの教育費に備えるのか、将来の住宅ローンを払えなくなるリスクを考慮するのか、あるいは老後に向けた医療費をカバーしたいのかによって必要な保険の種類や金額は変わります。
自身の貯蓄や投資状況、家族構成などの状況を鑑みながら、必要な補償額・保障内容を算出しましょう。
これにより、自分や家族にとって本当に支えになる保険を選べます。
公的保障・共済との重複を避けているか
教員はもともと手厚い共済や休職補償制度に守られているため、民間保険に加入するときには保障内容の重複に注意する必要があります。
例えば、同様の通院給付金や所得補償をカバーする保険に入っても、実際には公的保障と重複するため思ったほど給付金を活用できない可能性もあるのです。
重複を避けつつ、公的保障だけでは足りない部分をピンポイントで補うという考え方が、保険料負担を抑えながら安心感を得るためのコツとなります。
まずは公的制度と共済制度でどの程度カバーされているかを正確に把握することから始めましょう。
こうした制度と保険の使い分けを意識することで、無駄のない保険設計を行いやすくなります。
保険料と保障内容のバランスが取れているか
保険料が高すぎると、家計を圧迫し長期間継続することが難しくなる可能性があります。
反対に、保険料を安く抑えすぎて必要な保障が不十分になるのもリスキーです。
自分にとって譲れない保障範囲と支払い可能な保険料の折り合いをつけるためには、複数社の保険商品を比較検討することが有効です。
最終的には、自分と家族にとって最も必要な保障を中心に、無理のない範囲で保険を設計することが望ましいでしょう。
・目的は?(教育費・老後・もしもの備え…)
・共済や制度とカブってない?
・保険料、高すぎない?
ひとりで迷うより、保険プロに相談するのが近道です!
ムダなく、必要な保障が見えてきます。
よくある質問(FAQ)
教員が保険加入を検討する際によく寄せられる質問と、その回答をまとめました。
Q1. 教員は共済に入っていれば、民間の医療保険は本当に不要ですか?
共済だけで十分な保障を得られる場合もありますが、先進医療や特定疾病の保障を重視するならば民間医療保険も検討の価値があります。
最新の治療を受けたい、もしくは将来の不確定要素に大きな備えをしておきたいと考えるならば、共済と民間保険を組み合わせることで安心感を高められます。
自身の医療リスクに照らし合わせて、必要な保障が足りているかどうかを判断しましょう。
県民共済について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
関連記事:県民共済とこくみん共済はどっちがいいの?それぞれの特徴や保険との違いを徹底比較!
Q2. 独身の教員は生命保険に入る必要がありますか?
独身であっても、自身の病気リスクに備える意味で医療保険の加入を検討するメリットはあります。
死亡保障をメインとする生命保険は必要性が低く見えるかもしれませんが、葬儀費用や万が一の後遺症などのリスクに備えられます。
また、定年前から保険料を支払い続けるタイプの生命保険を利用すれば、老後の貯蓄代わりとして活用できる場合もあるでしょう。
自分の目的やライフプランに応じて、必要な保障内容を検討することが大切です。
Q3. 共済と民間保険を併用している教員は多いですか?
実際に、共済と民間保険を併用している教員は少なくありません。
特に、家族のいる場合や退職後に備えたい人は、共済の手厚い基本保障に加えて、民間医療保険の特約や生命保険と組み合わせているケースが見られます。
それぞれの保障範囲が重複しないようにプランを工夫すれば、保険料と保障のバランスを最適化しやすくなるでしょう。
公的制度を上手に活用しつつ、不足する部分をピンポイントで補う考え方が幅広い層の教員に支持されています。
Q4. 教職員共済と互助組合ってどう違うのですか?
教職員共済は、組合員の相互扶助を目的とした保険制度で、医療費や各種手当など幅広い保障を提供しています。
一方、互助組合は地域や学校など、より身近な単位で運営されており、貸付や見舞金など独自のサポート制度を持つケースが多いです。
共済保険と互助会給付を併用することで、より手厚い保障を受けられる点が特徴ですが、給付条件や手続きが異なるため、加入時には詳細を確認しておきましょう。
自分の環境に合った制度を正しく把握し、必要に応じて柔軟に組み合わせることが大切です。
まとめ
教員に保険がいらないと言われる理由は、ケガや病気で働けなくなった際の公的な制度が充実しているからです。
しかし、公務員として手厚い保障を受けられる教員でも、個人のライフスタイルや家族構成によっては民間保険を検討すべきです。
共済組合の制度ではカバー仕切れないリスクや、退職後の生活・家族の将来に対する不安を考えると、民間保険を上手く活用する意味は大いにあります。
重要なのは、自分がどのようなリスクに備えたいかを明確化し、公的制度や共済の範囲との重複を避けながら適切な補償を選ぶことです。
共済制度とのバランスを考慮して、無理のない保険プランを選択しましょう。
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