この記事の要約はこちら
・個人事業主は会社員や公務員に比べて社会保障が手薄になる
・手薄になる部分を補えるのが就業不能保険
・就業不能保険は免責期間が設けられており、その期間は支給対象外となる
近年では働き方の多様化が進み、個人事業主やフリーランスといった働き方を選択する人も多いことでしょう。
しかし、会社員から個人事業主になる際は加入する社会保険も変わるため、一度保険を見直す必要があります。
とくに個人事業主は病気やケガで働けない期間は収入が無くなってしまうため、就業不能保険への加入がおすすめです。
この記事では、個人事業主が加入する社会保険の保障が手薄になることを説明し、それ踏まえて就業不能保険の重要性や加入のメリットについて解説します。
また、個人事業主におすすめの保険も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
個人事業主は社会保障が手薄
個人事業主やフリーランスは病気やケガで働けなくなった際に、会社員のような手厚い社会保障を受けられません。
そのため、不足する保障部分を民間の保険などでカバーすることが大切です。
以下で、個人事業主が加入する社会保険で保障が手薄になってしまう部分をみていきましょう。
・障害認定を受けても障害基礎年金しかない
・遺族年金も少ない
・将来受け取れる年金も少ない
傷病手当金がない
個人事業主やフリーランスの場合は国民健康保険に加入することになりますが、国民健康保険には「傷病手当金」がありません。
傷病手当金とは、病気やケガが理由で働けなくなった際に、4日目から支給される手当金のことです。
傷病手当金は働けなくなった月から通算で1年6ヶ月まで受け取ることが可能です。
傷病手当金の受給額は働けなくなった月から12ヶ月以内の平均収入の3分の2にあたります。
たとえば、直近12ヶ月以内の平均収入が25万円の人が傷病手当を受け取る場合、3分の2にあたる約16万7,000円を受け取れます。
個人事業主やフリーランスはこの傷病手当金を受け取れず、病気やケガなどで働けなくなった際は収入が途絶えてしまうリスクがあるのです。
障害認定を受けても障害基礎年金しかない
一定基準以上の障害認定を受けた場合に障害年金が支給されます。
会社員や公務員は障害基礎年金と障害厚生年金の支給対象となりますが、個人事業主やフリーランスは障害基礎年金しか対象になりません。
「障害基礎年金」の受給額は障害認定1級と2級によって異なります。
また、18歳未満の子どもがいる場合には追加で子の加算が加わります。
【障害基礎年金の受給額】
・1級(67歳以下の人):99万3,750円+子の加算
・2級(67歳以下の人):79万5,000円+子の加算
【子の加算額】
・2人まで:1人につき22万8,700円
・3人目以降:1人につき7万6,200円
仮に夫婦2人で、2級の障害認定を受けた場合の受給額は79万5,000円です。
月に換算すると約6万6,000円となり、保障額としては十分ではないと感じる人もいるかもしれません。
参考:日本年金機構 「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
遺族年金も少ない
個人事業主やフリーランスは遺族年金についても保障が手薄です。
会社員や公務員は遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給対象となりますが、個人事業主やフリーランスは遺族基礎年金のみとなります。
遺族基礎年金の支給額は、子の人数によって異なります。
【遺族基礎年金の受給額】
・79万5,000円+子の加算
【子の加算額】
・1人目および2人目の子の加算額:各22万8,700円
・3人目以降の子の加算額:各7万6,200円
なお、遺族基礎年金は子どもがいない場合には支給対象外となることから、個人事業主やフリーランスは万一の際に配偶者が遺族年金を受け取れない可能性もあります。
参考:日本年金機構 「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
将来受け取れる年金も少ない
個人事業主やフリーランスは将来受け取れる年金額も少ない傾向にあります。
会社員や公務員は原則、65歳から「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が支給されますが、個人事業主やフリーランスは「老齢基礎年金」のみとなります。
老齢基礎年金の受給額は満額で79万5,000円となるため、夫婦合わせると年額159万円です。
月に換算すると13万2,500円となります。
老後に夫婦2人で毎月13万2,500円で生活するには少し厳しいと感じる人も多いでしょう。
個人事業主(フリーランス)
フリーランスが知っておくべき社会保険制度の活用法
個人事業主は就業不能保険の必要性が高い
ここまで個人事業主やフリーランスは、会社員や公務員と比較して社会保障が手薄になってしまうことを解説しました。
そのため、ケガや病気などで働けなくなった際に備えて収入を確保することが重要となるでしょう。
働けなくなった際に収入を保障してくれる保険でおすすめなのが就業不能保険です。
就業不能保険とは、病気やケガで長期間働けなくなった際に毎月一定額の保険金が支払われる保険です。
就業不能保険のメリット
ここでは、就業不能保険の具体的なメリットをみていきます。
主なメリットは次の3つです。
以下で順に解説します。
・収入減少に備えられる
・障害年金の不足分を補える
・医療保険でカバーできない部分に備えられる
収入減少に備えられる
前述のとおり個人事業主やフリーランスは傷病手当金を受け取れません。
そのため、働けない期間は収入がゼロになる可能性があります。
もし就業不能保険に加入しておけば、働けない期間も保険金を受け取れるため、毎月の生活費をカバーすることが可能です。
障害年金の不足分を補える
個人事業主やフリーランスは、障害年金の受給額は会社員や公務員と比較して少ないのが現状です。
治療を続けてきたにもかかわらず障害が残り、長期にわたって働けなくなる場合、就業不能保険に加入しておくことで障害年金の不足をカバーできるでしょう。
医療保険でカバーできない部分に備えられる
医療保険は病気やケガによる入院や手術の医療費負担はカバーできますが、退院後の在宅療養期間まではカバーできません。
一方の就業不能保険は、病気やケガで長期間働けなくなった際に、その期間の収入減少を補うものです。
就業不能保険に加入しておくことで、医療保険でカバーされない退院後の在宅療養に必要な費用などを補うことが可能です。
就業不能保険加入の注意点
就業不能保険は病気やケガで働けない場合に生じる収入の不足部分を補う商品ですが、次に挙げる点に注意が必要です。
・精神疾患は対象外になるケースがある
免責期間がある
就業不能保険には免責期間が設けられており、その期間を経過したあとでないと保険金は支給されません。
免責期間は一般的に60日や180日に設定することが多く、その間に症状が回復し、仕事に復帰できるようになった場合も保険金は支給されない仕組みです。
そのため、免責期間中の生活費や医療費については貯蓄や別の保険で補う必要があるでしょう。
精神疾患は対象外になるケースがある
就業不能保険では、うつ病といった精神疾患は保障の対象外となることが多いです。
近年では精神疾患を保障の対象とする商品も出てきましたが、支給要件が厳しくなっているのが現状です。
これは、精神疾患は見た目で判断しにくいことが要因に挙げられます。
就業不能保険への加入を検討する際は、精神疾患も保障の対象かどうかを事前に確認しておくことが重要です。
就業不能保険については、こちらの記事で詳しい解説をしています。
就業不能保険は支払条件が厳しいってホント?加入すべき人の特徴は?
その他に個人事業主が加入しておきたい保険
個人事業主やフリーランスの場合は就業不能保険以外にも加入しておきたい保険があります。
以下でおすすめの保険を3つ紹介します。
医療保険
前述のとおり、就業不能保険は60日や180日といった免責期間が設けられており、その期間は支給の対象外です。
この免責期間の収入を確保するために有効となるのが医療保険です。
医療保険に加入していれば、免責期間中も入院給付金や手術給付金などを受け取り、医療費負担を補えるでしょう。
医療保険は、急な病気やケガによる医療費の負担を軽減することが可能です。
とくに個人事業主やフリーランスは固定の収入がないため、万一の病気やケガに備えて医療保険に加入しておくことをおすすめします。
定期保険
個人事業主やフリーランスは定期保険にも加入しておくことをおすすめします。
個人事業主やフリーランスは会社員や公務員よりも遺族年金の受給額が少ない傾向にあり、自身の死後、残された家族の生活が困窮してしまうリスクがあるためです。
定期保険に加入することで、万一の際にも残された家族に一定額の保険金が支払われ、その後の生活も安定しやすくなるでしょう。
また、定期保険は同じ生命保険である終身型よりも掛金が比較的低く設定されており、収入が安定していない個人事業主やフリーランスでも手軽に加入できます。
定期保険については、こちらの記事で詳しい解説をしています。
定期保険に向いている人の特徴とは?メリット・デメリットを解説!
定期保険に向いている人の特徴とは?メリット・デメリットを解説!
個人年金保険
個人年金保険は毎月一定額の保険料を払い込み、積み立てた資金で将来の年金原資をつくる保険です。
一定年齢になると払い込んだ掛金を年金として受け取れます。
会社員に比べて将来受け取れる年金が少ない個人事業主にとって、老後資金の確保は重要な問題です。
個人年金を活用することで毎月一定の掛金で老後の生活資金を確保できるでしょう。
ただし、個人年金保険は早期で解約してしまうと、払い込んだ掛金よりも解約返戻金が少なくなってしまう可能性があります。
個人年金保険を検討する際は解約する心配のない資金で加入しましょう。
個人年金保険については、こちらの記事で詳しい解説をしています。
個人年金保険とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説
就業不能保険を検討するならまずはFPに相談!
個人事業主やフリーランスは病気やケガで働けなくなった際に、会社員のような手厚い社会保障を受けられないことが多いです。
そのため、働けなくなった際に収入を保障してくれる就業不能保険への加入がおすすめです。
就業不能保険に加入することで、働けない期間の収入がゼロであっても保険金が支給され、毎月の生活が安定しやすくなるでしょう。
ただし、就業不能保険は免責期間が設けられており、免責期間中は支給の対象外となることから、この期間は医療保険でカバーするといった工夫が必要です。
就業不能保険は保障額や免責期間、対象の症状が商品ごとに異なるため、加入を検討する際は一度FPに相談することをおすすめします。
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