この記事の要約はこちら
・生前贈与に生命保険を活用することで節税効果が期待できる
・生命保険を活用する際は契約者や受取人などの設定方法が重要
・生命保険を活用する際は贈与契約書を作成すること
効率的に生前贈与を行いたいと考えてはいるものの、どういった方法で実施すればよいか分からない人も多いのではないでしょうか。
うまく生前贈与を実施することで、非課税で資産を移動できたり、相続時にトラブルを防止できたりします。
もし、効率的に生前贈与を実施したい場合は生命保険の活用が効果的です。
この記事では、生前贈与における生命保険の活用方法と、活用するメリット・デメリットについてみていきます。
生命保険を活用する際の注意点も解説するため、これから生前贈与を検討している人の参考となるでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
生前贈与とは
生前贈与とは、生前に自身の財産を他社に無償で贈与することです。
相続の際は、相続人が財産を引き継ぐ仕組みですが、生前贈与の場合は相続人以外でも財産を引き継ぐことが可能です。
また、生前贈与は贈与税の対象となり、贈与した金額に応じて贈与税が課されます。
ただし、贈与には110万円までの非課税枠(暦年課税)が設けられており、贈与した金額が非課税枠の範囲内であれば贈与税は発生しません。
生前贈与で生命保険を活用する方法
この生前贈与ですが、生命保険を活用することで効率的に資産を移動できます。
ただし、その際は契約者や受取人などの設定が重要です。
ここからは、生命保険を活用した生前贈与の具体的な方法についてみていきます。
今回は贈与者(贈与する側)が父親、受贈者(贈与される側)を子どもとして設定します。
・贈与されたお金で保険料を支払う
生存給付金を贈与する
1つ目は「生存給付金を贈与する」ことです。
この方法では、贈与者(父親)が「生存給付金付き生命保険」に加入し、保険金の受取人を子どもに設定します。
【設定条件】
・保険加入者:父親
・被保険者:父親
・保険金の受取人:子ども
たとえば、毎年約100万円の生存給付金が支払われる死亡保険に加入し、保険料500万円を父親が一時払いした場合は、5年間で合計約500万円の現金を子どもに贈与できます。
毎年の受取額も110万円以下であれば、贈与した際の贈与税もかかりません。
贈与されたお金で保険料を支払う
2つ目は「贈与されたお金で保険料を支払う」です。
この方法は、受贈者(子ども)が生命保険に加入し、保険料を支払うことになりますが、保険料の全額は贈与者(父親)から贈与される仕組みです。
【設定条件】
・保険加入者:子ども
・被保険者:父親
・保険金の受取人:子ども
この方法では、保険料は子どもが支払いますが、その資金を父親が贈与するため、実質的に子どもの負担はありません。
そして、相続が発生した際は、子どもが保険金を受け取れます。
たとえば、父親が子どもに毎年110万円を贈与し、子どもがその資金で生命保険の保険料を支払います。
この場合、父親から子どもへの贈与は贈与税の非課税枠内に収まっているため、贈与税はかかりません。
そして、保険料分を父親から贈与されているため、子どもは負担なしに将来保険金を受け取れます。
生前贈与で生命保険を活用するメリット
ここからは、生前贈与に生命保険を活用するメリットを紹介していきます。
・より多くのお金を贈与できる
・生前贈与にかかる手続きの負担が減る
・相続が発生した場合も活用できる
・受贈者の使い込みを防げる
・相続放棄をしても保険金を受け取れる
それぞれ詳しくみていきましょう。
より多くのお金を贈与できる
生命保険の中には、保険期間中に受け取れる生存給付金や満期保険金などの合計額が、払い込み保険料の総額を上回る商品もあります。
現金をそのまま贈与するよりも、親族により多くのお金を残せる可能性があります。
生前贈与にかかる手続きの負担が減る
現金で生前贈与をする場合、以下のような手続きが必要になります。
- 贈与契約書の作成
- 振り込み手続き
数年間にわたって生前贈与をする場合は、毎年上記の手続きをしなければならないので、手間がかかったり、手続きに漏れが生じたりすることもありえるでしょう。
一方、生命保険で生前贈与をする場合、基本的に保険会社が発行する支払い通知を贈与の記録として利用できます。
また、保険会社から生存給付金の受取人に対して直接現金が支払われるので、わざわざ振り込みの手続きをする必要はありません。
保険会社によっては受取人を複数指定できる場合もあるので、複数人の子どもに対して公平に生前贈与をしたい場合なども便利です。
相続が発生した場合も活用できる
死亡保険金を受け取るケースでは、生命保険を相続対策に活用することも可能です。
- 「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
- 相続税の納税資金にできる
- 死亡保険金は遺産分割の対象外になる
生前給付金付きの死亡保険金に加入し、生存給付金の支払い期間中に亡くなった場合は、本来受け取る予定だった生存給付金の残額相当額を死亡保険金として受け取れます。
契約者と被保険者が同一の契約で受取人を家族に指定している場合、死亡保険金に対しては相続税がかかります。
しかし、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるので、保険金額が一定範囲内であれば税金はかかりません。
つまり、現金ではなく生命保険に加入して遺産を承継する選択をすれば、生前贈与と相続のどちらに転んだとしても、納税額を減らすことができるのです。
また、相続税が発生した場合、現金で納めることが原則です。
もし、期限内に納めることができない場合は現物資産(不動産など)の売却が必要になるケースもあります。
その点、生命保険を活用した場合は、受け取った保険金を相続税の納付に充てることが可能です。
さらに死亡保険金は「受取人固有の財産」として、遺産分割の対象外になります。
遺産の分け方について争いが生じにくくなる点もメリットといえるでしょう。
受贈者の使い込みを防げる
生前贈与で生命保険を活用する大きなメリットの一つは、受贈者が贈与金を使い込むリスクを低減できる点です。
現金で生前贈与を行う場合、贈与を受けた人がその資金を自由に使うことができるため、贈与者の期待通りに資金が使われない可能性があります。
受贈者は多額の資金を手にすることで、金銭感覚が狂ってしまうかもしれません。
しかし、生命保険で生前贈与を行うと、生存給付金が分割で支払われるため、使い込んでしまうリスクは少なくなるでしょう。
相続放棄をしても保険金を受け取れる
生命保険を活用した生前贈与のもう一つのメリットは、相続放棄をした場合でも保険金を受け取れる点です。
相続が発生した際、遺産には多額の債務が含まれるケースもあります。
このような場合、相続放棄を選択することがあるかもしれませんが、生命保険の死亡保険金は通常の相続財産に含まれないため、相続放棄をしても受取人が保険金を受け取る権利を失うことはありません。
生前贈与で生命保険を活用する4つのデメリット
生前贈与に生命保険を活用することは効果的ですが、デメリットもいくつか存在します。
以下で解説するデメリットをきちんと理解した上で、生命保険を活用すべきか判断してください。
・保険料を支払えなくなる可能性がある
・元本割れを起こす可能性がある
・インフレに弱い
・特別受益を主張されるケースがある
保険料を支払えなくなる可能性がある
生命保険を活用して生前贈与を行う場合は、数年にかけて保険料を支払い続けることになります。
不測の事態が起こり、保険料の支払いが困難になってしまう可能性もゼロではありません。
たとえば、父親が子どもに保険料分を贈与し、子どもがその資金で保険料を支払っていたとします。
しかし、父親が失業や病気、事業の失敗などで贈与が困難になった場合、途中で保険を解約したり、保険料を受贈者側で負担したりする必要がでてくるでしょう。
元本割れを起こす可能性がある
先ほどの不測の事態によって生命保険の解約を余儀なくされた場合、受け取れる解約返戻金が積立額よりも少なくなってしまう可能性があります。
つまり、元本割れと呼ばれる状況です。
とくに、早期に解約した場合は、積み立てた金額よりも大幅に少ない解約返戻金になってしまうかもしれません。
インフレに弱い
定額の保険金が支払われる生命保険はインフレに弱い性質があります。
インフレとは、物価が上がり、通貨の価値が下がることです。
生命保険を用いた生前贈与は、数年の期間を設けての実施が前提です。
そのため、保険金を受け取れる時期になる間にインフレ(物価が継続的に上昇すること)が続いていると、いざ保険金を受け取る際に、保険金の価値が実質的に目減りしてしまっていることも考えられます。
たとえば、100万円の保険金を受け取れる生命保険に契約したとしましょう。
もし、その間にインフレ率が年平均2%で推移したとすると、5年後に受け取れる保険金100万円の価値は実質10%目減りすることになるのです。
特別受益を主張されるケースがある
生命保険の保険金や生存給付金は受取人固有の財産なので、たとえ他の親族から「不公平だ」と主張されて、その権利が奪われることは基本的にありません。
しかし、受け取る保険金や給付金があまりにも高額な場合は他の親族が「特別受益」の主張をしてくる可能性もあります。
特別受益とは、一部の相続人だけが特別に得ていた利益のことです。
たとえば、父親が長男だけに多くの生存給付金を贈与し、次男に対しては全く贈与をしなかった場合には「不公平だ」と次男が特別受益を主張し、財産の分け方を調整する必要が出てくることもあります。
生命保険の保険金は原則として特別受益に含まれないとする解釈が一般的ですが、保険金が高額の場合など「特段の事情」がある場合は特別受益となる可能性もあるので注意しましょう。
生前贈与で生命保険を活用する際の注意点
生前贈与に生命保険を活用する際は以下の点に注意して行ってください。
・ときには贈与税を納付する
・生前贈与加算に注意する
・特別受益を主張されるケースもある
贈与契約書を作成しておく
生前贈与された資金で生命保険の保険料を支払う場合は、贈与契約書を1年ごとに作成しておきましょう。
贈与契約書がないと贈与の事実が明確でないため、税務調査で否認され名義預金とみなされる可能性があるからです。
名義預金になると生前贈与した金額が相続財産として扱われ、相続税の課税対象になってしまいます。
そのような事態にならないためにも、書面で証拠を残しておくことが重要です。
贈与契約書を作成する際は、以下の項目を含めるようにしましょう。
ときには贈与税を納付する
贈与には110万円の非課税枠があるものの、毎年同じ金額を同じ時期に贈与すると、定期贈与とみなされる可能性があります。
定期贈与とは、贈与する総額が決まっているにもかかわらず、あえて基礎控除の範囲内に収まるように分割して贈与を行うことを指します。
定期贈与とみなされてしまうと、今まで贈与した金額が一括して課税対象となり、高額な贈与税を請求される可能性があります。
たとえば、600万円を6年間で分割し、毎年100万円ずつ贈与するようなケースがこれに該当します。
定期贈与とみなされないようにするためには、毎年の贈与額を変更することや、ときには110万円を超える贈与を行い、贈与税の納付をすることが有効です。
贈与税を納付すれば、そのこと自体が生前贈与をしていることの証明になり得ます。
生前贈与加算に注意する
相続対策として生前贈与は有効な手段ですが、相続発生から7年以内に行われた贈与は相続税の計算に含まれてしまいます。
たとえば、父親が子どもに毎年100万円を贈与し、子どもがその資金で生命保険料を納めていたとしましょう。
そして、15年後に相続が発生した場合、相続発生から遡って7年以内の贈与は「持ち戻し」に該当され、相続財産として扱われます。
これにより、この期間内に行われた贈与が相続税の対象になり、税負担が増加する可能性があるのです。
そのため、生前贈与を実施する際は、なるべく健康で若い時期から開始することが大事です。
生命保険以外で生前贈与に役立つ方法はある?
生命保険以外にも生前贈与に役立つ方法はいくつかあります。
暦年贈与を利用する
暦年贈与とは、毎年贈与をすることを指します。贈与税には110万円の基礎控除があるため、毎年110万円以内の贈与であれば、税金はかかりません。
生命保険の運用益が見込みにくい場合や贈与額が少ない場合などは、暦年贈与を活用した方がよいでしょう。
贈与税の控除や特例を活用する
贈与税の負担を軽減できる制度を活用することも大切です。
例えば以下のような制度があります。
- 相続時精算課税制度
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 特定障害者に対する贈与税の非課税
出典:国税庁
これらの制度を利用すると、最大で数千万円単位の控除を受けることが可能です。
生前贈与に関することは専門家に相談を!
生前贈与とは、生前に自身の財産を他者に無償で贈与することです。
効率的に生前贈与を実施したい場合は生命保険の活用を検討しましょう。
生命保険を活用することで相続税の非課税枠を活用できたり、相続税の納税資金に充てられたりできます。
ただし、不測の事態などで早期に解約してしまうと元本割れを起こす可能性があることや、インフレに弱い性質であることを理解しておく必要があるでしょう。
手続きの方法や贈与する金額によっては、生前贈与を否認されるケースもあるので、確実に家族に対して贈与をしたいと考えている場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。
なお、生前贈与に適した生命保険はさまざまな保険会社で取り扱っていますが、それぞれ特徴は大きく異なります。
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