生命保険
  • 公開日:2024.9.29
  • 更新日:2024.10.2

【必読】LGBTが押さえておきたい生命保険の基礎知識とは?

【必読】LGBTが押さえておきたい生命保険の基礎知識とは?

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LGBTでも生命保険に加入できるか不安に感じていませんか。本記事では、LGBTの方に役立つ生命保険の基礎知識や注意点を解説しています。これから保険を検討しようとしている方は参考にして組みてください。

この記事の要約はこちら

・LGBTでも保険に加入できる可能性はあるが、健康状態の告知内容によっては見送りとなる場合もある
・一部の保険会社では同性パートナーを受取人に指定できる制度が導入されている
・生命保険の加入手続きや受取人指定時には、書類の準備や条件の確認が必要
・同性パートナーが生命保険金を受け取る際には、相続税の基礎控除が適用されない
・同性パートナーを受取人とする保険契約は、生命保険料控除が利用できない
・日本では、同性パートナーは法定相続人になれず相続への課題が残っている

近年、LGBTの人たちの人権が尊重され、個性を認めあえる社会が求められるようになってきました。

生命保険でも、LGBTの人たちが加入しやすくなってきている現状があります。

本記事では、LGBTの方が生命保険に加入する際の基礎知識や注意点を解説します。

LGBTとは

それぞれの総称の頭文字をとった言葉のLGBT。

  • L:レズビアン(女性同性愛者)
  • G:ゲイ(男性同性愛者)
  • B:バイセクシュアル(両性愛者)
  • T:トランスジェンダー(身体と心の性が一致していない人)

近年ではLGBTQやLGBTQ+という表現も出てきており、Q(クエスチョニング:どのセクシュアリティにも属さない)、+(プラスアルファ:5つのセクシュアリティ以外)を含んだ概念となっています。

日本の全人口に対して3~10%の割合でLGBTの人が存在すると言われています。

個々の人権を尊重することや、個性を認めあえる社会の在り方が問われるようになってきています。

LGBTは保険に加入できるのか?

LGBTの方でも保険に加入できる可能性はありま

ただし、すべてのLGBTQの方が入れるわけではありません。

なぜなら、保険に加入する際には、健康状態の告知が必要となるからです。

過去に手術を受けたことがある場合や、投薬を受けている場合は、告知内容に応じて加入が見送られることもあります。

不安な場合は保険会社の担当者や保険代理店などに相談するのがよいでしょう。

また、同性パートナーを受取人に指定できる保険会社も増えてきています。

LGBTへの理解を深めた担当者が対応してくれたり、ネットで手続きができる保険会社もあったりします。

加入を検討する保障内容や保険会社によって、手続きの可否や必要な手続きが異なるため、事前の確認が重要です。

LGBTが保険に加入するときの注意点

保険に加入したいと思ったときには、手続きがスムーズにおこなえるよう、いくつかのポイントを確認しておきましょう。

また、受取人などに設定する同性パートナーにも内容をきちんと理解してもらうことが大切です。

LGBTが保険に加入するときの注意点
・告知について
・保険金額について
・保険金請求の対応について
・相続の優遇措置について
・指定代理請求人の登録について
・生命保険料控除について

 

告知について

保険加入時には、原則として健康状態の申告(告知)が義務付けられています。

告知の内容
・3ヶ月以内の入院・手術の有無
・特定の病気の検査・治療・投薬の状況
・健康診断の結果 など

 

複数の項目について正確かつ嘘偽りない申告が必要です。

正しく告知をしないと、告知義務違反として保険金・給付金の受け取りはできず、最悪の場合、契約が解除されます。

払い込んだ保険料も返金されないため、大きな不利益を被る可能性があります。

保険商品や保険会社によって引受条件が異なるため、告知に該当する事項がある場合は、専門家への相談がおすすめです。

保険金額について

同性パートナーを受取人に指定するときは、保険金額に制限が設けられることがあります。

高額の保障額を必要とする場合は、事前に契約できるか確認をしましょう。

そもそも、契約するためには同居期間や戸籍上の配偶者の有無など、保険会社が定める条件をクリアする必要があります。

各保険会社の諸条件を契約前に必ずチェックし、不明な点があれば都度問い合わせをするようにしましょう。

また、契約手続きがスムーズにおこなえるように必要となる書類の準備も忘れないようにしてください。

保険金請求の対応について

以下のような書類の提出が可能であれば、同性パートナーを保険金の受取人に指定できるケースが多くあります。

必要書類
・自治体が発行するパートナーシップ宣誓制度の証明書類の写し
・保険会社が規定する書面
・住民票 など

 

ただし、死亡保険金を請求するためには、上記書類以外に死亡診断書や戸籍謄本なども必要です。

現状では、同性パートナーが書類を入手することが困難な場合も。

書類の入手が難しい場合、保険会社に相談すれば適宜サポートを受けられる可能性もあります。

いざというときに相談に乗ってくれる保険会社や担当者を選ぶと安心です。

相続の優遇措置について

同性パートナーが死亡保険金を受け取る場合、相続税の基礎控除が適用されず、通常より多くの納税が必要になる可能性があります。

一般的に、相続税の基礎控除額であれば相続税はかかりません。

範囲外の場合でも、生命保険には非課税金額が設けられているため、税金負担がないこともあります。

相続税の優遇措置
生命保険の非課税金額 500万円×法定相続人数
相続税の基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人数

同性パートナーは、法的な親族ではないため控除の対象とならないだけでなく、20%の課税加算がされます。

結果的に、受け取った保険金額次第では高額な税金を支払わなければならない可能性があります。

相続税の不安や疑問がある場合は、事前に税理士へ相談するのが賢明でしょう。

指定代理請求人の登録について

指定代理請求人とは、被保険者が高度障害状態などによって、自身で手続きができなくなったときに、代わりに手続きをおこなうことができる人のことです。

同性パートナーを指定代理請求人に指定する場合、保険加入時と同様に、戸籍上の配偶者の有無や同居期間など、各保険会社が定める項目をクリアしなければいけません。

必要書類の準備なども求められる可能性があるため、加入時や受取人指定時に確認しておくことをおすすめします。

生命保険料控除について

生命保険料控除とは所得控除の1つで、所得税と住民税の税負担が軽減される制度です。

払い込んだ保険料に応じて一定額が控除され、現在の制度では最大で所得税が12万円、住民税が7万円控除されます。

つまり、保険料を払い込んでいると、税金の負担を減らせるメリットがあります。

しかし、生命保険料控除の対象となる契約は、受取人が本人もしくは配偶者、その他の親族であることが必要です。

同性パートナーを受取人とする契約は、税法上の生命保険料控除の対象外となってしまうため、生命保険に加入している恩恵を受けられません。

毎年の年末調整や確定申告で申請をしても、控除対象外となってしまうので注意しましょう。

LGBTに関連する法律や条例とは

LGBTに関連する法律や条例は、日本においてはまだ存在しておらず、LGBTの人々は法的に不利な状況に置かれています。

しかし、自治体ごとに性的指向や性自認に対する理解を深めるための取り組みが進んでいます。

LGBTに関連する法律や条例
・性同一性障害特例法
・同性パートナーシップ制度

 

性同一性障害特例法

性同一性障害特例法は、2003年に制定されたものです。

一定条件を満たせば戸籍の性別変更ができるようになりました。

性別の変更によって戸籍上に性別を記載できるようになるため、婚姻関係を結ぶことも可能となります。

ただし、性別の変更をするためには以下のような条件が必要です。

性別の変更をするための条件
・18歳以上である
・婚姻をしていない
・未成年の子どもがいない
・性適合手術を受けている

 

日本では、性別を変更するためには性適合手術が必須であり、金銭的理由や体への負担から手術を断念する人も多くいます。

結果、性別変更も諦めざるを得ない状況です。

同性パートナーシップ制度

同性パートナーシップ制度とは、自治体が同性同士のカップルを婚姻相当の関係性だと証明する制度です。

2015年に渋谷区と世田谷区で同性カップルの存在を認める証明や宣誓の受付ができるようになりました。

しかし、あくまでも一般的な結婚とは異なり、正式な夫婦になれるわけではありません。

よって、相続税などの課題解決にはつながりません。

パートナーシップ制度が施行されている都道府県も徐々に増えてきています。

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同性パートナーが抱える相続の課題

今の日本では、同性パートナーが相続に関する課題を解消することは難しいとされています。

保険加入はできても、実際受け取るときに不安や疑問が残らないように事前準備が必要です。

その他金融資産を持っている人は、相続される際の注意点も知っておくことが重要でしょう。

同性パートナーが抱える相続の問題
・同性パートナーは法定相続人にはなれない
・遺留分に注意して事前に準備が必要

 

同性パートナーは法定相続人にはなれない

同性パートナーは法定相続人にはなれません。

よって、財産は法定相続人に相続されてしまいます。

法定相続人となるのは、配偶者から順に子、親、兄弟となります。

つまり、同性パートナーには財産の全部または一部が相続されない可能性があります。

事前に同性パートナーに財産を相続させる準備が必要不可欠です。

具体的な対処方法は、遺言書を作成すること。

同性パートナーに財産を相続させる旨の遺言書を自身で作成する、もしくは公証人役場で作成します。

遺言書作成に際しては、不備などがあると適切に処理されないため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺留分に注意して事前に準備が必要

亡くなったあと、誰に資産が相続されるかは原則として遺言書が第一優先で適用されます。

遺言書によってほとんどの財産が法定相続人以外に相続された場合、思わぬトラブルに発展するリスクがあります。

なぜなら、法定相続人には「遺留分」という、最低限受け取れる遺産の取り分が定められているからです。

したがって、遺言書を作成する際は、法定相続人の遺留分にも注意を払い、適切な割合で遺産を分配する必要があります。

事前に専門家に相談しながら、丁寧に準備を進めることが重要となります。

保険を利用すればパートナーへ万が一備えができる

生命保険は、LGBTの方々が将来の不安を軽減するための重要な手段の一つです。

保険会社が定める書類提出や規定をクリアできれば、生命保険を使って同性パートナーに遺産を遺すことも可能になります。

受取人に指定できる保険会社も増えてきており、LGBTへの理解を持った担当が相談にのってくれるようになりました。

保険についてよくわからない、何から始めたらいいかわからない、という方は、まず一度保険の専門家に相談してみるのもおすすめです。

オンラインでの相談も可能で、何度相談をしても料金は発生しません。

最後におすすめの保険相談サービスについて3つご紹介します。

マネーキャリア

画像出典:マネーキャリア

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保険見直しラボ

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出典:保険見直しラボ

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みんなの生命保険アドバイザー画像

みんなの生命保険アドバイザーは、提携をしている2500名以上の保険専門家であるFPの中から希望に沿った人を担当者として紹介してくれるマッチングサービスです。

これまでの相談実績は25万件以上あり、相談に対する満足度も96%あります。

相談は何度でも無料で利用でき、納得できるまで提案を受けられ、オンラインでのご相談も対応可能です。

担当者の変更や中断を希望する場合、WEBサイトから連絡できる「ストップコール制度」を用意しています。

万一担当者の対応に不満があるときや、相性がよくないときも気軽に変更が可能です。

また同性のFPを希望(※1)できますので、同性同士話しやすい雰囲気の中、安心してご相談いただくことが可能です。

(※1):申込み後の相談内容回答の際に希望可能。希望が承れない場合もあり。

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