生命保険
  • 公開日:2021.11.8
  • 更新日:2025.8.21

子どもを生命保険の受取人に指定するメリットと注意点

子どもを生命保険の受取人に指定するメリットと注意点

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未成年の子供を生命保険の受取人にすることはできるのか?子供を受取人にするとどのようなメリットや注意点があるのか?詳しく解説します。

この記事の要約はこちら

●受取人は「被保険者が死亡した場合に困る人」が基本
●未成年の子どもであっても受取人に指定することが可能
●子が受取人の場合相続税の節税などメリットがある
●未成年の場合は自分では請求できないため注意が必要

生命保険を契約する際、保険金の受取人には配偶者を指定するケースが多く見られます。

しかし、シングルマザーなど、様々な事情で子どもを受取人にしたいと考える人もいるでしょう。

今回の記事では、子どもを生命保険の受取人にする場合のメリットや注意点について解説します。

一般的に生命保険の受取人は誰にするものなのか?

原則的に、生命保険の受取人に指定できるのは配偶者と二親等以内の血族とされています。

子供や両親、祖父母、兄弟姉妹、孫が二親等以内の血族に該当します。

血族とは、血の繋がった親族のことで、婚姻によって親族となった人(例えば、配偶者の両親や兄弟)は、たとえ二親等以内でも生命保険の受取人に指定することはできません。

生命保険の受取人を誰にするのかは、「被保険者が死亡した場合に困る人」を基準に考えるとよいでしょう。

一般的に、受取人に指定されるのは配偶者、もしくは子供が多いようです。

なお、死亡保険金は被保険者が死亡後に受け取れるものなので、本人を受取人に指定することはできません。

一方で、医療保険や満期保険など本人が生存中に受け取れる保険の場合は、本人を受取人とするのが一般的です。

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未成年の子どもを生命保険の受取人にすることはできるのか?

生命保険の受取人には、特に年齢の制限がありません。

両親のどちらかもしくは両方が亡くなった場合、子どもも生活に困る1人となるため、未成年の子どもであっても受取人に指定することが可能です。

ただし、子供が成人している場合は特に問題ありませんが、未成年の場合は注意しておきたい点があります。

次の段落で詳しく見ていきましょう。

未成年の子どもを生命保険の受取人にする場合の注意点とは?

ここでは、未成年の子供を生命保険の受取人にする場合の注意点について解説します。

未成年の子どもを生命保険の受取人にする場合の注意点
・未成年の子供はひとりで保険金を請求することができない
・未成年の子供は自分で保険金の使い道を決められない
・子供が成人してから保険受取人を変更するという選択肢も
・保険金をすぐに受け取れない場合も

未成年の子供はひとりで保険金を請求することができない

未成年の子供を保険金の受取人に指定することは可能ですが、子供がひとりで保険金を請求することはできません。

死亡保険金の金額は膨大になるケースが多く、判断能力が大人よりも未熟な子供に扱えるものではないからです。

このようなケースでは、親権者や未成年後見人が代理で請求を行うことになります。

親権者とは、婚姻継続中は子供の両親を指し、両親が離婚した場合にはどちらかが親権者となります。

また、未成年後見人とは、親権者が死亡するなどして役目を果たせない場合に、未成年の子供の代理人となって監護・養育・財産管理・法律行為などを行う人のことです。

代理で保険金請求の手続きを行う場合は、親権者もしくは未成年後見人であることを確認できる戸籍謄本などの書類・印鑑証明などを提出する必要があります。

未成年の子供は自分で保険金の使い道を決められない

未成年の子供は自分で保険金の使い道を決められないため、受け取った保険金を実質的に管理するのは親権者や未成年後見人となります。

ここで気をつけたいのがシングルマザーのケースです。

シングルマザーが未成年の子供を死亡保険金の受取人に指定していた場合、子供の親権者となるのは離別した子供の父親、もしくは被保険者の両親(子供にとっての祖父母)となる可能性が高くなります。

未成年後見人は立候補制のため、誰が選ばれるかは家庭裁判所の判断に委ねられます。

別れた夫に保険金を預けたくないという場合は、保険金の受取人を自身の両親、もしくは兄弟姉妹(子供にとっての叔父や叔母)など子供の養育を任せたい人に指定しておきましょう。

また、未成年後見人を遺言書で指定したり、未成年後見人を複数名選んだり、法人を未成年後見人とすることも可能です。

子供が成人してから保険受取人を変更するという選択肢も

子供を生命保険の受取人に指定していたとしても、代理で手続きしてくれる親権者や未成年後見人が子供のためにお金を使ってくれるかどうか不安な場合もあるでしょう。

最悪の場合、親権者や後見人に保険金を使い込まれるというケースもあります。

保険金の受取人は途中で変更することが可能です。

まずは、実の両親など信頼のおける人を死亡保険の受取人に指定し、子供が成人したら受取人を変更するという選択肢もあります。

保険金をすぐに受け取れない場合も

未成年後見人の選任には時間がかかるため、保険金をすぐに受け取れない場合もあります。

未成年後見人の選任方法は、遺言によって指定する方法と、親族や未成年者本人などが家庭裁判所に請求して選任してもらう方法の2つ。

裁判所は子供の年齢や心身の状態、子供の意見、未成年後見人となる人の職歴や子供との関係などについて考慮し、後見人を選任します。

選任には数ヶ月かかることもあるため、実際に保険金を請求できるようになるまでに時間がかかるのです。

未成年後見人が決まった後も、子供本人ではなく代理人が請求手続きを行うので、子供にお金が渡るまでには更なる時間を要します。

「これから生命保険の加入を考えているや子供が生まれたのきっかけに見直しをしたいという方」は、保険相談サービスの利用をおすすめします。

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子どもを生命保険の受取人にするメリットとは?

死亡保険金の受取人は配偶者や子どもになるケースがほとんどです。両者を比較した場合、子どもを受取人にすることには一定のメリットが存在します。

特に、子どもが成人している場合は積極的に検討したいものです。

ここでは、子どもを受取人にする主なメリットを見ていきましょう。

子どもを生命保険の受取人にするメリット

・相続税の節税になる
・お金に名前を付けることができる

相続税の節税になる

まず、相続税対策を考える上で重要となるのが「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算できる基礎控除の存在です。

保有している資産がこの基礎控除以下であれば、相続税の課税対象外で、申告手続きを行う必要がありません。

そのため、相続税対策は必要ないと考えて問題ありません。

ただし、現預金のみではなく不動産や金融資産も相続税の課税対象となるため、都市部に持ち家がある人や多額の死亡保険に加入している人などは現預金が少なくても相続税の課税対象となる可能性が高いため、特に注意が必要です。

相続税には、この基礎控除のほか、

  • 配偶者の税額軽減(配偶者が相続した財産は1億6,000円もしくは配偶者の法定相続分まで非課税)
  • 未成年者の税額控除(10万円 × その未成年者が満20歳になるまでの年数分が税額控除される)
  • 相次相続控除(10年以内に連続して相続が発生した場合に以前に支払った相続税の一部が税額控除される)

などがあり、死亡保険にも、法定相続人の人数×500万円の非課税枠があります。

死亡保険金は1人がまとめて受け取る場合も、法定相続人複数名で分けて受け取った場合でも非課税枠は同じで、

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3名で、配偶者がまとめて保険金を受け取る場合も1,500万円までの死亡保険金は非課税になります。

それでも、あえて子供を生命保険の受取人とするメリットは、二次相続対策になることが挙げられます。

先述のように、一次相続(配偶者らへの相続)の際には、配偶者に1億6,000円もの非課税枠がありますが、二次相続(配偶者から子への相続)にはそれがないため、より相続税対策の必要性が高まるのです。

例えば、1.6億円の相続資産を全て配偶者が相続した場合には、一次相続の時点では相続税がかかりませんが、

二次相続の時点でそのうち1.2億円が残っていて、子供2人で6000万円ずつ平等に受け取った場合、それぞれ580万円の相続税を支払う必要性が生まれます。

一方、一次相続の時点で、例えば、配偶者1.2億円、子2,000万円ずつ受け取った場合は以下のような計算になります。

【一次相続時にかかる相続税】

相続人 相続する金額 相続税
配偶者 1.2億円 0円
各2,000万円 各215万円

【二次相続にかかる相続税】※8,000万円の資産が残ったと仮定

相続人 相続する金額 相続税
各4,000万円 各235万円

このように、一次相続の時点から、あえて子に相続させることで、トータルで支払う相続税は安くなります。

さらに、一次相続、二次相続の両方で、生命保険を活用して非課税枠を増やすことができるため、より節税効果が高まります。

お金に名前を付けることができる

相続争いが起こるのは、相続税の課税対象となるようなお金がある家庭に限った話しではありません。

相続が発生する際、相続人同士でどのように財産を分配するかを話し合いますが、資産の大小に関わらずもめる可能性はゼロではありません。

相続争いを避ける方法の1つに、生命保険を活用して、お金に名前をつけるという方法があります。

相続させたい人を死亡保険の受取人とすることでお金に名前をつけることができ、不要な相続争いを予防することができるのです。

また、不動産など平等に分けることが難しい資産をお持ちの方は、長男には不動産を、次男にはその代わりに死亡保険金をといった風に生命保険を活用して相続対策を行う場合もあります。

相続させたい子供が複数人いる場合、受取人を複数人指定することもできますが、この方法にはリスクがあります。

複数人の子供を受取人にしたいのであれば、一人1契約にすることをおすすめします。

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孫を生命保険の受取人にすると相続税が高くなる可能性あり!

生命保険の受取人を子どもではなく、孫に設定すること自体は問題ありません。

ただし、孫を生命保険の受取人にすると相続税が高くなるケースがほとんどのため注意しましょう。

主に以下のような理由で相続税が高くなります。

・死亡保険金の非課税枠が適用されない
・相続税が2割加算される
・生前贈与加算の対象となる

死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、生命保険を相続人が受け取った時しか適用されません

そのため、相続人ではない孫が保険金を受け取ると非課税枠はゼロとなり、相続税の負担が増えてしまいます。

配偶者と被相続人の一親等の血族以外の人が財産を引き継いだ場合、相続税が2割加算される制度もあるため、孫が死亡保険金を受け取ると多くの相続税を支払わなければなりません。

生前贈与加算とは「相続開始前3年以内の贈与については相続税の計算対象とする」制度のことです。

本来、孫への生前贈与については生前贈与加算の対象外となっており、節税効果を得られるようになっています。

しかし、生命保険の受取人になっている孫に相続開始前3年以内に贈与をすると、この生前贈与加算の対象となってしまうのです。

相続税は財産を受け取った人が負担することになるため、むやみに孫を死亡保険金の受取人に指定することはおすすめできません。

生命保険の受取人を変更する手順を知っておこう

生命保険の受取人は被保険者の同意があれば基本的にいつでも変更可能です。

すでに配偶者や孫を受取人にしている人は、生命保険の受取人を変更する手続きについても知っておいた方が良いでしょう。

一般的に変更手続きは以下のような流れで実施します。

1.保険会社へ変更の連絡を入れる
2.本人確認書類や保険会社所定の請求書類を記入し返送する
3.契約内容変更の通知書を受け取る

契約者の年齢や契約金額などによっては、スマートフォンからの手続きができる保険会社もあります。

もし自分で保険金の請求ができなくなったらどうすればいい?

医療保険など、被保険者本人が生存中に受け取れる保険金の場合、受取人は本人になることが一般的です。

しかし、万が一病気や認知症などで看護や介護が必要になるケースでは、子供に管理をお願いしなければならない可能性も出てきます。

そのような場合に備えて、子供でも財産の管理や保険金の請求などができる対策をとっておくことをおすすめします。

まずは指定代理請求人制度を活用しよう

ケガや病気、もしくはがんなどにかかり本人は医師からの告知を受けず家族のみが知っている状況など、本人が保険金を請求できない場合には「指定代理請求人制度」を利用できます。

指定代理請求人制度とは、保険の契約者に特別な事情がある場合に、本人に代わって保険金を請求できる制度です。

指定代理請求人をあらかじめ指定しておかなくても、保険会社によって規定が異なりますが、請求できる場合がほとんどです。

しかし、他の法定相続人全員が同意している旨の書類や戸籍抄本等の提出が必要になるため、指定代理請求人制度を利用するのが最もスムーズでしょう。

なお、指定代理請求人には、被保険者の配偶者や直系血族、同居などをしている3親等内の親族などを指定するのが一般的です。

もし認知症等で判断能力を失ってしまったら?

被保険者本人が認知症などになり判断能力を失ってしまった場合、財産が凍結されて保険金の請求ができなくなります。

このような場合、「成年後見人制度」を検討する人もいるでしょう。

成年後見人とは、本人に代わり預貯金や不動産などの管理を行う人です。

しかし、近年では、一定以上の財産があると親族が後見人に選ばれる可能性は低くなり、弁護士等が成年後見人に任命された場合、費用がかかるだけではなく、自由に財産の管理や処分ができなくなるというデメリットがあります。

例えば、子供が親の不動産を勝手に売却することはできなくなり、親の介護費用などの面で子供に大きな負担がかかる可能性も考えられます。

そこでおすすめなのが「家族信託」です。

家族信託とは、家族に財産を託して管理・運用・処分などを任せる仕組みです。

家族信託を利用すれば、万が一判断能力を失ってしまった場合にも、受託者となった家族に財産の名義の変更や不要な不動産の売却など、広い裁量が与えられます。

例えば、介護が必要な状態になったら、家を売却して老人ホームに入りたいなどといった希望をお持ちの方は、子供に金銭的な負担をかけなくても良いように、家族信託を検討しておくと安心です。

家族信託について詳しく知りたい方は、スマート家族信託の家族信託に関する記事も参考にしてみてください。

子どもを生命保険の受取人にするべきか迷ったときはプロに相談してみよう

生命保険の受取人を子供に指定すると、相続税の節税になる、相続争いを予防できるなどのメリットがあります。

ただし、子供が未成年の場合には、子供本人が一人で保険金を請求したり、管理したりすることができないため注意が必要です。

誰を受取人にすればよいのか、どんな保険を選ぶべきかなど、保険に関する疑問がある場合は保険相談を利用しましょう。

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