保険契約者または被保険者が契約締結時に、故意または重大な過失によって、重要な事実を告げなかったり、重要な事項について不実のことを告げた場合のことを指します。保険者はそのような行為を立証した場合、契約を将来に向かって解除することができます。保険者は危険発生後に解除した場合でも保険金の支払責任は負わず、もし保険金を支払っていればその返還を請求できます。(商法第644条、第645条、第678条、第815条)。