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自損事故保険

自動車の保有者、運転者または自動車に搭乗中の者が、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により死傷し、それによって生じた損害について、自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に保険金を支払う保険を指します。対人賠償保険に自動付帯されていて、単独契約はできません。