傷害または疾病により、医師の治療を要し、全く就業することができなくなった場合(就業不能)に、被保険者が被る損失に対して、保険金を支払う保険を指します。就業不能となってから免責期間(7日、14日、30日等)を経過した日より、てん補期間(1年、2年等)内の就業不能の期間に対し、保険金が支払われます。