従業員などの被用者が、使用者(保険契約者、被保険者)のために、その事務を処理するにあたり、または、自己の職務上の地位を利用し、被保険者に対して窃盗、強盗、詐欺、横領または背任の不誠実行為をしたことによって、被保険者が被った財産上の直接損害を担保する保険を指します。