生存保険の一種で、3年、5年、7年といった短期間の貯蓄を目的とした保険を指します。満期あるいは災害や法定、指定伝染病で死亡した場合には所定の保険金が支払われます。病気死亡の場合には、払込保険料相当額が死亡給付金として支払われます。一般的に、この保険は無診査であり、保険料も年齢に関係なく算定されています。