みんなの生命保険アドバイザー > ブログ > 自動車保険 > 自動車損害賠償責任保険自動車損害賠償責任保険 自賠責保険と略称されます。自動車の運行により生じた人身事故の被害者を救済するために、自動車保有者の賠償資力を確保することを目的として、自賠法により契約締結を強制されている保険です(自賠法第5条)。自動車(原動機付自転車を含む)は、この保険契約を締結していなければ運行することができず、これに違反すると6ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます(自賠法第87条)。