科率団体法に基づいて設立された算定会が算出し、金融大臣に届出た保険料率を指します。特定の分野以外については、全員は算定会が金融大臣に届出た営業保険料率を使用する義務が課されていますが、一定の範囲内で範囲料率を使用することができる特定の分野については、会員は純保険料率についてのみ使用義務を負います。