保険会社は保険業法によって株式会社または相互会社に限られているが、相互会社の場合、剰余金の分配のない保険契約(無配当保険)の契約者を除き、社員(会社の構成員)は同時に保険契約者です。また相互会社の社員は、総代会に出席して議決権を行使し会社の最高思決定機関に参画できます。なお相互会社の社員関係は、保険契約の消滅とともに消えることとになります。