保険事業を営む場合にのみ認められている企業形態であって、その構成員たる社員相互の保険を行うことがその存立の目的になっている社団法人を指します。法人としての法的性質は、営利法人でも公益法人でもない中性法人(または第三種法人)であるとされています。相互会社では、会社と社員との間に、法人組織上の社員関係のほかに保険契約上の保険関係が同時に存在しています。つまり、社員は全体としては保険者の立場に立つが、個々の存在としては保険契約者(=保険関係者)の立場に立っています。