消息を断ったまま7年間の間、生死が分からないとき(普通失踪)、または戦地や沈没した乗っていて危難に遭い、消息を絶ったまま1年以上生死が分からないときに、利害関係の申し立てを受けて家庭裁判所が宣告します。