みんなの生命保険アドバイザー > ブログ > その他の保険用語 > 委付委付 海上保険特有の制度で、特定の保険事故が発生した場合に、被保険者が保険の目的に関する一切の権利を保険者に移転することによって、保険金額の全部を請求できる制度を指します。