学生生活における危険を総合的に担保する保険を指します。①大学の学生②高等学校の生徒③盲学校、聾学校および養護学校の高等部の生徒④専修学校および各種学校の生徒を被保険者とします。傷害担保、特別費用担保(扶養者または親族がケガにより死亡した場合に保険金を支払う)、個人賠償責任担保、借家人賠償責任担保、および生活用動産担保の各条項からなるが、傷害担保以外の条項は付帯しないことができます。