みんなの生命保険アドバイザー > ブログ > 火災保険・地震保険 > 住宅資金貸付保険住宅資金貸付保険 企業または共済組合等が、その従業員または共済組合員等に貸付けた住宅資金貸付金につき、従業員等がその債務を履行しない場合に企業等の被る損害を担保する保険を指します。