平成7年6月法律第105号として公布され、翌年4月から施行された。本法律は、①規制緩和・自由化による競争の促進、事業の効率化②健全性の維持③公正な事業運営を柱とする保険審議会答申(平成4年6月)に基づき、保険業法(昭和14年法律第41号)を56年ぶりに全面改正したものです。