保険契約にあたって、被保険者は保険会社に対して保険会社がこれを引き受けるかどうかや保険料の決定の判断材料となる重要な事実(健康状態、既往症、職業など)を告げる義務を負います。被保険者が故意または重大な過失により事実を告げなかったり、偽りの告知をした場合、責任開始期から2年以内であれば保険会社は契約を解除することができます。