みんなの生命保険アドバイザー > ブログ > 契約・法律・解約 > 権限の明示権限の明示 生命保険募集人および損害保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、顧客に対して、自己が保険会社の代理人として保険契約を締結するか、または保険契約の締結の媒介をするかの別を明示しなければならない。なお、保険仲立人にも権限の明示の義務が課せられています。