保険契約者または被保険者が告知義務違反をした場合は、保険者はその契約を解除することができます。しかし責任開始の日(一般的には契約日)から一定期間有効に継続した契約については、その後は告知義務違反を理由に解除権を行使して争うことはできないとする条項を指します。