みんなの生命保険アドバイザー > ブログ > 生命保険 > 総剰余金の契約者配当準備金への繰入率総剰余金の契約者配当準備金への繰入率 剰余金は、相互会社においては保険業法第58条により分配することになるが、定款で通例、決算で剰余金が生じたときは、法定準備金その他法令に定める準備金を積立てた後、その残額の100の80以上を社員配当準備金として積立てることを定めています。また株式会社でも有配当保険について、約款によって規定されているのが一般的であり、両者とも剰余金の80%以上を契約者配当準備金に繰入れられています。