保険営業ノウハウ
  • 公開日:2025年6月24日
  • 更新日:2025年9月4日

保険のリーズ規制とは?保険業法の改正で求められるようになったこと

保険のリーズ規制とは?保険業法の改正で求められるようになったこと

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この記事は、保険募集における「リーズ規制」について解説しています。保険業法改正で、見込み客情報の取得・提供が厳格化され、保険代理店は取得経路や利用目的を明確にし適切に管理する必要があります。違反すると業務停止等のリスクも。営業現場で求められるポイントや今後の注意点をまとめています。

この記事の要約はこちら

●リーズは「見込み客の情報」を提供する仕組みだが、規制の対象になった背景には質の低下がある
●商品券やポイントなどで集めた見込み客は、実際に保険を検討していないケースも多く、トラブルの原因に
●保険業法改正により、リーズ会社を利用する場合でも保険募集人がしっかり管理する責任がある
●違反リスクがあれば、保険募集人自身も責任を問われる可能性があり、「知らなかった」では済まされない
●リーズを活用するなら、安心して相談できる相手や正しい管理体制を持つ会社を選ぶことが重要

保険営業でリーズを使うなら、今のままで大丈夫だと思っていませんか?
実は、保険の「リーズ規制」はリーズ会社だけでなく、利用する募集人自身にも厳しく問われるルールです。

知らなかったでは済まされないリスクを避けるために、この記事では、リーズ規制で保険募集人が守るべきポイントと、規制に引っかからないために何を注意すべきかを具体的に解説します。

後で後悔しないためにも、ぜひ最後まで目を通してください。

保険のリーズが規制対象になった背景

リーズとは、保険に興味を持つ見込み客の情報を扱う仕組みのことです。
以前は「買取型」と「折半型(共同募集型)」の2つがあり、特に買取型が主流でした。

ところが、より多くの情報を集めるために、高額な商品券やポイントを配るキャンペーンで人を集めるケースが増加。結果として「数は集まるが、本当に保険加入を考えている人は少ない」という質の低下が問題視されました。

こうした状況を受けて、2016年の保険業法改正で規制の対象となったのです。

募集関連行為とは?

募集関連行為は、2016年5月29日に施行された改正保険業法で初めて定義されました。

保険募集に際して、見込み客の発掘から契約成立に至るまでのプロセスの中で保険募集に該当しない行為が「募集関連行為」であると定義されています。

募集関連行為に該当するのは、保険商品の推奨や説明を行わず、保険会社や保険募集人に見込み客の情報提供のみをする行為などです。

なお、リーズは募集関連行為に当たります。リーズ会社が具体的な保険商品を説明したり推奨したりすると募集行為になるので保険業法違反です。

募集行為は保険募集人しかすることができません。

 
 

2016年保険業法改正におけるリーズ規制の内容

保険のリーズ規制とは、リーズ会社が保険業法に抵触するような不適切な集客を行っていないかを保険代理店や保険募集人が確認することです。

規制内容について詳しく見ていきましょう。

第三者に委託する際に注意すべきポイント

保険募集人が見込み客の情報(リーズ)を第三者から受け取る場合、
その相手が不適切な行為をしないように管理することが求められるようになりました。

ここでいう第三者とは、いわゆる「リーズ会社」のことです。つまり、リーズ会社から案件を取得する場合でも、その内容や方法が適切かどうかを確認し、責任を持って対応する必要があります。

また、保険募集そのものを外部に丸投げすることは法律で禁止されています。
委託できるのは「募集関連行為」に限られ、個人の代理店であっても大手法人であっても、このルールは変わりません。

さらに、リーズ案件を扱う際には、取得状況や内容を定期的に保険会社へ報告することも求められています。

見込み客集客において注意すべきポイント

リーズ会社からリーズ案件を取得する場合、保険募集人は、リーズ会社が集客をする際に不適正な行為を行わないように、適切な管理することも求められています。

以下の点に注意しながら、管理や監督を行うようにしましょう。

1,アンケート等の謝礼として換金性のある金券を使用していないか
換金性のある金券を謝礼に用いる集客方法は、保険業法で禁止されている「特別利益の提供」に当たるため

2,比較サイトなど、保険商品の情報提供を主な目的とするサービスにおいて、誤った商品説明や特定の保険商品に対する不適切な評価を行っていないか
誤った情報提供や不適切な評価を信じた見込み客を相手に保険の営業をしなければならなくなるため。

3,リーズ会社が、第三者への個人情報提供などについて、顧客の同意を得るなど、適正な手続きを行っているか
リーズ会社が保険募集人に見込み客の基本情報を提供する行為は、第三者への個人情報提供にあたるため。

4,リーズ会社において、保険募集行為や特別利益の提供など募集規制の潜脱につながる行為が行われていないか
保険業法に抵触する方法で集客された見込み客に対して営業を行うことが、保険募集人にとって不利益になるため。

 

 
 

リーズ会社の選定において注意すべきポイント

保険募集人は、リーズ会社の選定において、以下に挙げる注意点を確認する必要があります。

1,契約に沿ったサービスの提供ができる経営状態か、リーズの利用にあたり損害があった場合は、契約通りの負担をしてもらえる経営状態か、財務面に問題はないか。

2,保険募集人の間での悪い評判はないか。

3,リーズ会社が行った募集関連行為によって、保険募集人自身が法令上課される義務を履行できなくなるなど、支障が生じることはないか。

4,リーズ会社における目的外使用の禁止も含め、見込み客に関する情報管理が整備されているか、リーズ会社に守秘義務が課せられているか。

5,クレームなどが見込み客から保険募集人へ直接連絡できるようになっている等、適切な苦情相談態勢が整備されているか。

6,リーズの提供状況について、リーズ会社から保険募集人に対して、定期的なレポートや必要に応じた適切な情報提供が、迅速に行われる態勢になっているか。

 

 
 

リーズ会社の管理における注意点

リーズ会社から見込み客の情報を受け取る場合は、相手が不適切な方法で集客していないかをしっかり確認する必要があります。

例えば「商品券を配ってアンケートを集める」といった方法は、すぐに違法とは言えないものの、保険募集と一体とみなされれば「特別利益の提供」にあたるリスクがあります。

もしリーズ会社が規制違反と判断されれば、その案件を利用した保険募集人自身も責任を問われる可能性があります。つまり「相手がやっていることだから自分は関係ない」では済まされないのです。
トラブルが起きても業務が止まらないよう、日頃から取引先のチェックや管理体制を整えておくことが重要です。

保険募集人に対しての募集規制の潜脱にあたる行為の注意点

保険募集人は、自身が募集規制の潜脱につながる行為をすることのないように留意しなければなりません。

募集規制の潜脱につながる行為には、以下のようなものがあります。

1,法人である保険募集人が、自身では募集できない保険商品を募集するにあたり、外部の保険代理店に自社の従業員等を紹介し、紹介手数料などの対価を得る行為は、保険業法第300条、保険業法施行規則第234条に抵触します。

2,銀行などの保険募集人が、外部の保険代理店に融資先企業の従業員などを紹介し、紹介手数料などの対価を得る行為は、保険業法施行規則212条等に抵触します。

3,保険募集人が、状況に応じて、保険募集人の立場と、募集規制が適用されない募集関連行為従事者の立場を使い分ける行為は保険業法第282条に抵触します。

 

リーズ会社に対しての募集規制の潜脱にあたる行為の注意点

保険募集人は、リーズの獲得先にあたるリーズ会社が、募集規制の潜脱につながるような行為をしていないかについても留意しなければなりません。

募集規制の潜脱につながる恐れのある行為には以下のようなものがあります。

1.インターネット上などで保険に関するアンケートを実施。回答した見込み客に対して現金や商品券など換金性のある謝礼を提供したうえで、その見込み客の情報を保険募集人に紹介することによって手数料などの報酬を得る行為。

2.インターネット上のポイントサイトなどを経由して、FPとの面談など、保険募集のための情報提供機会を募集。それに応じた見込み客に対して、現金や電子マネーに交換できるポイントを付与したうえで、その見込み客の情報を保険募集人に紹介し、手数料などの報酬を得る行為。

3.募集人登録をせずに見込み客の紹介を行う紹介代理店が、保険募集人の意図とは関係なく、保険募集人から得た手数料等の一部を、契約者に還流させる行為。

 

保険募集人としての登録をしていない人から見込客の紹介を受ける場合は、無登録募集や募集規制の潜脱を予防できるような報酬設定や管理体制が必要です。

また、リーズ会社が見込み客に対して、既に入っている保険商品について言及すると、顧客の正しい商品理解を妨げる恐れがあります。

先に誤った理解をしている見込み客を相手に、保険募集人が募集行為を行うのは大変です。

リーズ会社が顧客の正しい商品理解を妨げる恐れのある行為を行っていたら、保険業法第300条違反になる可能性があるので、顧客の正しい商品理解を妨げないような説明をしているかも確認が必要です。

 
 

募集関連行為従事者の個人情報の取扱についての注意点

保険募集人は、リーズ会社が見込み客の個人情報を取得し、保険募集人に提供するにあたって、個人情報保護法等に反するような不適切な行為が行われていないか、留意しなくてはなりません。

リーズ会社に情報を提供した見込み客にとって、情報提供先の保険募集人は第三者だからです。

リーズ会社が見込み客に対して、第三者への個人情報提供の同意を得るなど、適切な手続きを行っているか、確認しましょう。

また、保険募集人が保有している顧客情報の取扱いを、リーズ会社に委託する場合は、以下の点に注意したうえで、定期的、あるいは必要に応じて確認する必要があります。

1.管理の責任部署が明確か、リーズ会社において顧客情報の管理が適切に行われているか。
2.リーズ会社で情報漏えい事故などが発生した場合に、適切な対応が行われるか、速やかに保険募集人に報告される体制になっているか。
3.リーズ会社との契約を解除する場合の個人情報取扱いルールが整備されているか。


以上参照:募集関連行為に関するガイドライン

 

保険業法を守っているリーズの例

最後に、保険業法を守っているリーズの代表例として、「みんなの生命保険アドバイザー」を紹介します。

パワープランニング株式会社が運営するリーズサービスで、2024年現在、運営20年という老舗です。

完全買い取り型で見込み客を紹介するシステムで、初回面談が保証されています。

みんなの生命保険アドバイザーについては下記記事でも紹介をしているので、サービス理解を深めるためにご覧ください。

▼対象記事▼
「みんなの生命保険アドバイザー」とは?リーズサービスの特徴や内容を徹底解説!

特に、保険業法を守っているリーズを探している方に注目してほしい点は、以下に紹介する4つの特徴です。

  • 案件の選択ができる
  • 集客のメインキーワードは「保険相談」
  • コンプライアンス対策を徹底している
  • 多数の成功事例を共有できる

案件の選択ができる

「担当したい」と思った案件を自分で選択できるだけでなく、選んだ時点で仮押さえになり、他の募集人にアプローチされることがないのは大きなメリットです。
※案件選択はオプション機能となります。

集客のメインキーワードは「保険相談」

他社のリーズでは、集客の際に「資産形成」や「お金全般の相談」といったワードがよくつかわれます。

そのため、保険に関心のない見込み客が紛れ込んでしまいがちです。

その点、みんなの保険アドバイザーでは「保険相談」というワードをメインに集客しているため、保険に無関心な見込み客が紛れることはほとんどありません。

 
 

コンプライアンス対策を徹底している

集客にあたって「特別利益の提供」がないかどうかを確実にチェックするために、すべての広告を運営会社で開拓・管理し、そのうえで「Pマーク」を取得し、情報管理を徹底しています。

保険業法改正により生じた、リーズサービスの規制内容はこちらの記事でまとめております。

リーズの正しいルールや管理方法をチェックしましょう。

多数の成功事例を共有できる

2025年時点で20年目というのは、リーズサービス業界でもトップクラスの運営年数です。

長年にわたり培ってきたノウハウと、成功事例の情報を数多く保有しています。

 

規制の中身を正しく理解しよう

保険募集人にとって、見込み客の獲得の強い味方となってくれるリーズですが、安心して利用するためには、規制の中身を正しく理解する必要があります。

募集業務に支障が出ないよう、この機会にしっかり頭に入れておきましょう。

セーレージのおすすめ保険相談サービスはこちら!

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