■ 契約・法律・解約 保険のパンフレットや、保険の営業マンと話ながら保険の比較・検討を行う際に良く出てくる用語がこちらの用語にあたります。
生命保険募集人および損害保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、顧客に対して、自己が保険会社の代理人として保険契約を締結するか、または保険契約の締結の媒介をするかの別を明示しなければならない。なお、保険仲立人にも権限の明示の義務が課せられています。
比較・検討保険ニュース
保険日和
生命保険基礎用語集
保険商品ランキング
保険会社財務力を格付け形式で掲載。
生命保険契約モバイルナビ
メールアドレスパスワード
ストップコール
[PR]