契約してから一定期間が満了するまで被保険者が生存していた場合にのみ保険金が支払われる保険を指します。つまり、被保険者が保険期間中に死亡した場合は、保険金は支払われないのが純粋な生存保険です。しかし、実際には純粋な意味での生存保険ではなく、年金保険や貯畜保険などのように保険期間中に死亡した場合には、支払った保険料相当額や解約返戻金相当額を支払い、ある程度の死亡保障を付けた商品がほとんどです。
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