生命保険契約の募集を行う者のことを指します。保険業法では、第三編(第275条以下)において、生命保険募集人の登録義務、業務の制限等を規定しています。生命保険募集人は、営業職員と代理店に大別され、生命保険契約の締結の媒介をなすが、契約の締結権はありません。
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