| ■ Q&A ■ |
【年金支払額】
Q |
年金の支払額はどのように決まる? |
A |
年金に強制加入される人は下記の三種類の方です。
・第1号被保険者
20歳以上60歳未満の日本に住んでいる自営業者とその配偶者、
無職の人および学生など(保険料は国民年金として13,300/月を納付)
・第2号被保険者
厚生年金や共済組合等に加入している人
・第3号被保険者
厚生年金や共済組合等の加入者に扶養されている配偶者
(一般的にサラリーマンの妻など)で20歳以上60歳未満の人
サラリーマンなど第2号被保険者の方の厚生年金保険料は
平均報酬月額・標準賞与額の14.642%を会社との折半で
負担する事になっています。
なお、第3号被保険者は厚生年金加入者全員で負担してします。 |
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