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生命保険ニュース

 

■ Q&A ■

【行方不明】


Q

契約者が行方不明の場合

A

1:契約者が行方不明になった場合、契約者本人の委任状が 無い限り、例え家族でも保険契約を解約することはできません。

契約者が行方不明になり保険料が払えない場合は、 自動振替貸付制度で保険契約を継続されるか、もしくは 契約失効になるケースがほとんどの様です。

ただし、どうしても解約の必要がある場合には、家庭裁判所に申請して 「財産管理人」を選定してもらいます。そして家庭裁判所から 「権限外行為の許可」をもらい、生命保険の解約をすることができます。

注)通常、財産管理人は契約者の財産の維持・管理をする人のことで、財産の処分行為をすることはできません。

2:被保険者が行方不明になった場合、行方不明から7年間経過 すると、家庭裁判所に「失踪宣告」を申請することができます。

「失踪宣告」が認められるとその人は死亡したとみなされるので、 受取人は死亡保険金を受取ることができます。その場合、保険料を 払い続けて保険契約を7年間有効継続する必要があります。

尚、被保険者が生存していた場合、「失踪宣告」は取消され、 受取った死亡保険金も生命保険会社に返還しなければならないそうです。

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