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・一生涯を通じて保障を得られます。
介護保障、死亡保障は一生涯継続しますので、「いざというときに保障がなかった・・・」というようなことがありません。

・所定の要介護状態になられたとき、収入が確保できます。
公的介護制度の要介護2異常の状態※になられたときには介護一時金及び介護年金をお支払いします。また、その要介護状態が継続している限り、一生涯にわたり介護年金をお支払いします。
※被保険者が満65歳未満のときに当社所定の要介護状態に該当した場合も含みます。
■介護一時金のお支払額は基本介護年金と同額です(お支払いは1回のみ)

・死亡給付額をお選びいただけます。
ご契約時に死亡給付額を基本介護年金の5倍、7倍、10倍の3種類の中からお選びいただけます。
介護一時金・介護年金のお支払い事由が生じた後に死亡された場合には、死亡給付額からすでにお支払い事由が生じた介護一時金・介護年金の合計金額を差し引いてい支払いします(差し引き後の死亡給付金がマイナスまたは0になる場合は給付金をお支払いしません)

・高度障害状態・身体障害状態などになられたときは、以後の保険料のお払い込みは不要です。
被保険者が以下のいずれかの事由に該当したとき、以後の保険料のお払い込みが不要となります(保険料の払込方法が一時払いの場合を除く)
病気・ケガにより所定の高度障害状態になられたとき
不慮の事故により事故日から180日以内に所定の身体障害状態になられたとき
介護一時金の支払い事由に該当し、かつ、介護一時金の免責事由に該当しないとき
■不慮の事故の範囲、所定の高度障害上体・身体障害状態、介護一時金の免責事由につきましては【ご契約のしおり・約款】をご覧下さい。

・契約者貸付制度をご利用いただけます。
一時的に資金が必要なときなどに、介護一時金のお支払い事由に該当する前であれば、解約返戻金額の所定の範囲内で貸付を受けることができます。


◆ご契約例(死亡給付倍率5倍の場合)
被保険者 50歳 男性
基本介護年金額 60万円
死亡給付金 300万円(基本介護年金額×5)
保険期間 終身
保険料払込期間 70歳
個別扱月払保険料 15,840円
 
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