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基礎用語集 分からない言葉をチェック

昭和23年に法律第171号として公布された法律で、保険契約者の利益を保護し、あわせて保険事業の健全な発達を図ることを目的としています。

偶然な事由が生じたときに一定の金銭等の債務を履行または免除する旨の約定を第三者との間であらかじめ行っている場合において、その約定を履行することによって被る損害を担保する保険を指します。

複数の保険者が、同一の被保険利益について、それぞれ保険金額(または保険価額)の一定割合または一定金額を分担して引受ける場合(→共同保険)にには、各保険者の引受分を分担契約と言います。

英文海上保険証券(ロイズS.G.ポリシー)の本文にはlostornotlost(滅失したと否とを問わない)という規定があり、これを遡及約款といいます。これは損害が保険契約締結前に発生していた場合でも、被保険者がその事実を知って、保険者がそれを知らなかったのでない限り、保険者にてん補責任があるとされるものです。

独占禁止法により禁止される事業者や事業者団体の行為について、特定の分野、条件の下においては、その適用を除外する制度です。独禁法自体や他の法律において、通用除外となる行為の具体的範囲および通用除外が許容されるための要件、手続きなどが定められています。


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