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船舶保険は、貨物船、油槽船や客船など通常船舶とよばれるものをはじめとして、建造中の船舶や起重機船等の作業船、また石油資源開発に使用される掘削装置等、海上で使用され、海上危険にさらされているほとんどすべての物件を対象とし、海上危険(沈没、座礁、座州、火災、衝突等)および陸上危険によってこれらに生じる損害に対して保険金が支払われる保険の総称を指します。

保険は経営主体により私営保険と公営保険とに大別され、前者は経営主体が個人または私的法人のものをいい、民営保険ともいいます。私的法人が経営主体となるものはさらに会社形態と組合形態とに分けられますが、日本では会社形態の株式会社と相互会社とだけが認められています。

収入保険料のうち保険会社の危険負担責任が残存している期間(これを未経過期間という)に対応する保険料を指します。

戦争危険、すなわち戦争その他の変乱水雷その他の爆発物との接触またはこれらの爆発、捕、だ捕、抑留、労働争議または政治もしくは社会騒じょう等によって船舶に生じた損害をてん補する保険を指します。通常の海上危険を担保する保険証券とは別個の証券で引受けられます。

住宅ローンなどの利用者(債務者)を被保険者とする保険を指します。被保険者が死亡すると、その時点での債務残高に相当する死亡保険金が金融機関等の債権者に支払われ、借入金(未償還債務)が精算されます。


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