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失火見舞費用保険金

失火により他人の所有物に損害を与えた場合、失火者は失火ノ責任二閏スル法律(明治32年,法律第40号)により、故意、重過失による場合を除き、類焼先に対する損害賠償責任を免れています。しかし失火者はその場合でも、社会慣習として何らかの見舞金の支払を余儀なくされており、このような費用の支出に対して、住宅物件、一般物件、工場物件を対象とする火災保険において一定の限度内で失火見舞費用保険金が支払われます。

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