現在、医療保険に加入されている方は、ご自身の保険商品の約款(やっかん)の内容を詳しく知っていますか?もしかすると、保障内容への理解すらしていないかも知れませんね。
実際に保険給付金を受け取るときになって、「あれ、この入院の場合は保険給付金は出ないの!?」や、「思ったより、少ない・・・」など、予想以上の自己負担をしなければならないケースが結構出てきます。
そこで、具体的な例を挙げて更に詳しくご紹介しましょう。
―――――<お客様>―――――
2年前に大腸ポリープの手術を受け、1泊2日の入院をすることに。実際に加入している入院では、免責期間(入院給付金が支払われるまでの自己負担となる期間)が3日になっていたため、今回の1泊2日入院では給付対象外と思い込み、給付金請求はしなかった。
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いかがでしょう?
このお客さまと同じ行動をされる方は多いのではないでしょうか?もったいないですよね。
入院給付金は免責期間のため対象外となりますが、手術給付金は内容に応じて支給されるのです。
このお客様の場合、偶然にもその後お会いすることができ、こんなアドバイスもさせていただきました。
『各保険会社によると手術後3年間は遡って給付金の請求が可能です』
確かに約款をよく読むとこの様な内容も記載してありますが、お客様がご自身でそこまで理解することは、非常に労力がいることなのです。
また、別の事例。
1度、手術給付金を受け取ると同じ内容で再度手術で入院することになった場合、手術と手術の間が180日未満であれば、入院日数は連続でカウントできるのです。
1度目の入院で1泊、2度目の入院で3泊となると入院日数は通算され給付金の支給対象となります。
このように、分かっているつもりでも、知らないことはきっとどんな方でもたくさんあるでしょう。
私達ファイナンシャル・プランナーは、保険のちょっとした知識から専門分野の知識まで、幅広くアドバイスし、ライフプランを提案させていただくことが仕事です。
お困りの方はぜひ一度、ファイナンシャル・プランナーまでご相談ください。 |