【Part1】 役員死亡退職金/弔慰金の場合 |
| 役員通算在任年数_15年/報酬月額130万円の社長が業務上、万一の事態になった場合は・・・・ |
| (1)+(2)=9,945万円+功労加算金となります。 |
| (詳細は下図を見て下さい) |
役員死亡退職金/弔慰金の場合 |
(1)死亡退職金 |
130万円×15年×2.7(役員別倍率:社長)=5,265万円 |
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(2)弔慰金 |
130万円×36ヶ月=4,680万円 |
また、死亡退職金や弔慰金を遺族が受取る場合は、相続税法により次のような規定もあります。 |
遺族の受取る死亡退職金
「500万円×法定相続人数」までは非課税(相続税法第12条第1項第6号) |
遺族の受取る弔慰金
(業務上死亡の場合)死亡時報酬月額(除く賞与)×36ヶ月
(業務外死亡の場合)死亡時報酬月額(除く賞与)×6ヶ月
この範囲までであれば、相続税の対象とならないんですよ(相続税法基本通達3-20) |
【Part2】 老後の生活費はいったいどのくらい必要?? |
| 必要な老後生活資金:(1)+(2)=8,448万円 |
| ▼次の条件で仮定してみましょう・・・ |
| 夫の退職年齢_60歳/夫の死亡年齢_72歳(男性の平均寿命_78歳/女性の平均寿命_85歳)、妻は夫よりも2歳年下 |
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(1)夫婦の老後生活資金
現在の月間生活費×70%×12ヶ月×夫の退職時の平均余命
→40万円×70%×12ヶ月×18年=6,048万円
(2)妻の老後生活資金
現在の月間生活費×50%×12ヶ月×夫の死亡時の平均余命
→40万円×50%×12ヶ月×10年=2,400万円 |
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| ※生存退職金の基本的な算出方法は死亡退職金と同じですが、死亡退職金と違って弔慰金は支払われません |
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役員通算在任年数_15年/報酬月額130万円の社長が退職する場合は・・・・
生存退職金=(130(万円)×15(年)×2.7(役員別倍率:社長))=5,265万円
この額に功労加算金がプラスされます。 |
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| このような老後生活資金をまかなう為の退職金準備を確保するためには、計画的な財源の積み立てが不可欠となります。 |