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第3回  社長さんが入る保険って、どんな種類?
「経営者保険」の選び方・入り方

(1) 経営者が抱える問題
(2) 企業が準備する保険
    1.事業保障対策資金 / 2.役員、従業員死亡退職金 / 3.退職慰労金(生存退職金)
(3) 生命保険を活用した節税効果について


企業が必要とする準備資金って・・・

(1)事業保障対策資金
”経営者に対する信用=企業そのものの信用” と言われています。オーナー経営者の場合は、特にその責任も大きくなります。経営者に万一の事があった場合は、会社の損失は計り知れません。金融機関や取引先、従業員へ不安を与えることがないように蓄えておくのが”事業保障対策資金”です。

(2) 役員死亡退職金/弔慰金対策資金
経営者や役員に不測の事態が起こった場合、 残されたご遺族の生活をカバーするのが、死亡退職金や弔慰金と言われるものです。
役員死亡退職金は、 報酬月額や役員在任年数などによって異なります 。法人税法では、役員退職慰労金について相当と認められる額を超える場合は、その超過部分の損金参入はできないことになっていますが、(法人税法第36条、法人施行令第72条)社会的通念上、妥当な金額であると判断された場合は、社内規定が尊重されます。

【Part1】 役員死亡退職金/弔慰金の場合

役員通算在任年数_15年/報酬月額130万円の社長が業務上、万一の事態になった場合は・・・・
(1)+(2)=9,945万円+功労加算金となります。
(詳細は下図を見て下さい)

役員死亡退職金/弔慰金の場合

(1)死亡退職金

130万円×15年×2.7(役員別倍率:社長)=5,265万円

(2)弔慰金

130万円×36ヶ月=4,680万円

また、死亡退職金や弔慰金を遺族が受取る場合は、相続税法により次のような規定もあります。 

遺族の受取る死亡退職金 
「500万円×法定相続人数」までは非課税(相続税法第12条第1項第6号)
遺族の受取る弔慰金
  (業務上死亡の場合)死亡時報酬月額(除く賞与)×36ヶ月
  (業務外死亡の場合)死亡時報酬月額(除く賞与)×6ヶ月
この範囲までであれば、相続税の対象とならないんですよ(相続税法基本通達3-20)

 

弔慰金は遺族の所得税の課税対象にもなりませんので、法人にとっても上記範囲内であれば、損金処理が可能になります。税制上有利に活用しようと思えば、 退職慰労金と弔慰金は区別して支払うほうがいいですよね。


(3) 退職慰労金対策資金(生存退職金)
役員や従業員が退職する際に求められるのは、その方々のこれまでの功績に応じた十分な額の退職金です。
経済状況や、業績良否の影響を受けずに退職金を支払わなければなりません。その際、会社の財源を圧迫せずに高額な退職金を捻出する為には、長期的な計画を持って、財源を確保する事が重要です。

【Part2】 老後の生活費はいったいどのくらい必要??

必要な老後生活資金:(1)+(2)=8,448万円
▼次の条件で仮定してみましょう・・・
夫の退職年齢_60歳/夫の死亡年齢_72歳(男性の平均寿命_78歳/女性の平均寿命_85歳)、妻は夫よりも2歳年下

(1)夫婦の老後生活資金
現在の月間生活費×70%×12ヶ月×夫の退職時の平均余命
→40万円×70%×12ヶ月×18年=6,048万円

(2)妻の老後生活資金
現在の月間生活費×50%×12ヶ月×夫の死亡時の平均余命
→40万円×50%×12ヶ月×10年=2,400万円
 
※生存退職金の基本的な算出方法は死亡退職金と同じですが、死亡退職金と違って弔慰金は支払われません
 
役員通算在任年数_15年/報酬月額130万円の社長が退職する場合は・・・・
生存退職金=(130(万円)×15(年)×2.7(役員別倍率:社長))=5,265万円
この額に功労加算金がプラスされます。
 
このような老後生活資金をまかなう為の退職金準備を確保するためには、計画的な財源の積み立てが不可欠となります。

 

⇒(3) 生命保険を活用した節税効果について

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